ページ

ラベル 未成年 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 未成年 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2019年9月19日木曜日

チケット転売の仲介サイトに関する注意喚起(消費者庁の公表)

消費者庁のツイートから9月13日公表の注意喚起について。
消費者庁サイトにおける「チケット転売の仲介サイト「viagogo」に関する注意喚起」によると、
興行主によるイベントの公式サイトと思い込んで当該イベントのチケットを購入しようとしたところ、「購入完了までの残り時間が表示されたため、早くしないとチケットを入手できなくなると思い込み、急いでチケットを購入してしまった。」、「後で転売サイトだと気付き、キャンセルを求めたが、応じてもらえなかった。」
とあります。
今年施行された「チケット不正転売禁止法」に照らしてみれば、消費者にとって「公式販売サイト」か「転売サイト」かという点は、もはや購入動機の形成に決定的な影響を与える事柄になってきたと言えるでしょう。
「カウントダウン」で煽るというか、焦らせるという要素は、「公式」か「転売」かの見極めを鈍らせて判断の優先順位を落としかねない点も問題でしょう。

2018年3月16日金曜日

成人年齢引き下げと最近の行政処分

成人年齢を引き下げる民法改正案の閣議決定に関するNHKニュースのツイート
平成30年2月20日にあった特定商取引法違反行政処分。
消費者庁のツイート。
ツイートに貼られたリンク先で行政処分をみると、消費者庁が認定した違反行為は5つ掲げられていて、そのどれもが重要な問題です。
特に(契約書面に虚偽記載をさせる行為)*1 *2に記されている点は、詐術による取消権制限の問題(民法21条)とも無関係ではなく、未成年者自身にも見逃せない問題点でしょう。
(5)勧誘者は、遅くとも平成28年10月頃以降、未成年者である消費者が本件連鎖販売契約を締結するに際し、同社では本件連鎖販売契約の相手方が未成年者である場合、保護者の同意が必要であると取り決めているところ、保護者同意書について「ここに自分の親の名前を書いて。」、「本当はだめだけど自分でぱぱっと書いちゃって。」等と保護者の署名を消費者本人に書くよう示唆し、本件連鎖販売契約に係る書面に虚偽記載をさせていました。
NHKのツイート(ニュース)でも触れていますが、成人に達した直後=未成年者取消権を喪失した直後に待ち受けている人たちがいるわけですし、現状でもこういう事案があるわけで。。。

3月15日開催の消費者委員会本会議では「成年年齢の引下げに対する取組について」という議題があり、資料もいくつか公開されています。

第270回 消費者委員会本会議 資料2


*1 特定商取引法第7条1項5号
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が(中略)、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
⑤ 前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

*2 特定商取引法施行規則第7条1項4号(訪問販売における禁止行為)
法第7条第1項第5号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
④ 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

2017年11月30日木曜日

インターネット環境整備法の改正

取り急ぎメモ。

2017年6月10日土曜日

H29消費者白書(第3章【特集】若者の消費)

2016年の消費者白書が公表され、ニュースでも報じられています。
消費者庁のツイートにもあるように「第3章」で「若者の消費」が取り上げられています。この特集をみてみました。
第1節 若者の消費行動」に書かれていた消費支出の推移や傾向に関しては、これまでも指摘されてきた内容と重複することが多いですが、いろいろな調査を踏まえた記載になっているので、それらをまとめたものとして読むには便利だと感じました。

第2節 若者の消費者トラブル」が本体部分で、若者の相談件数が減少しているという統計上の数字の要因について触れている部分(147ページ以下)で、消費者庁「消費生活に関する意識調査」(2016年度)から、
①トラブルに遭ったとし ても、他の年齢層に比べ、若者にとっては消費生活センター等への相談が解決の選択肢となっていないこと
②商品の購入やサービス利用でトラブルに遭った際、最初にとる行動として「インターネットを検索して参考になる情報を探す」と回答した割合が10歳代後半では70.0%、20歳代前半では63.2%(全体平均では49.0%)となっていること
が挙げられています。

これは別の意味で考えさせられます。
ネット上に氾濫する情報のうち、正しい情報(機関等の紹介も含む)にアクセスできているのか、適切な選択肢を選んで解決に至っているのかは、全世代で既に問題になっています(97ページ)。
検証が必要があるでしょう(法律相談を受けた時に「ネットには●●と書いてあった」と言われることが珍しくないですが、「●●」がそもそも間違っていることも同じ程度ある。)。
実際に、白書でも、ネット検索してトラブル解決をうたう探偵業者等へ慌てて連絡してしまった相談が他の年齢層より比較的多いこと、サイト検索で画面の上位に表示された内容をう呑みにしてしまう傾向が強いこともうかがわれること、が指摘されています(161ページ)。
探偵への依頼を巡るトラブルは二次被害なので、情報にたどりつくための方策が重要です。


また、未成年と成年の境界面つまり成人直後の世代にトラブルが多いという統計と分析は「成人年齢の引き下げ」の議論(消費者保護、未成年取消権等)を考える上で、大変重要で見過ごせないことだと思います。

白書では「自分自身で判断して契約や購入する機会が 増えることに比例して、件数が増加している傾向」があるとして、次の指摘がされています(149ページ)。
①「店舗購入」に関する相談で成年と未成年とでは相談件数に大きな差がある
②成人直後に当たる20歳代前半は前後の年齢層と比べ、 キャッチセールス等の「訪問販売」や、「マルチ取引」に関する相談が多い
③ネット通販に関する相談は、10歳代後半は約9,500件(58.4%)、20歳代前半は約1.3万件(32.7%) と最も多くなっている


SNSでの広告をきっかけにお試し購入したら定期購入になっていた点も紹介されています。
定期購入は、若者特集ではないところでも「最近注目される消費者問題」として取り上げられています(48ページ以下)。

国民生活センターが平成28年6月にも報道発表していた問題です。


白書49ページに掲載されている棒グラフが、ここ1~2年での定期購入トラブルの急激な増加を示しています。




2017年4月12日水曜日

後払いと未成年による利用など

TLに流れてきた下記のライブドアニュースのリツイートの「未成年者でも簡単に利用できる『ツケ払い』のリスク」という部分が目にとまり、検索してみると少し話題になっていたので、調べてみました。

ライブドアニュースの記事は「デイリー新潮」のものでした。
デイリー新潮のツイートの方には「未成年者でも簡単に利用できる」の文字はなく、単に「肝心の消費者が恐ろしいリスクを背負いかねない」とだけありました。

デイリー新潮のサイトにある記事はこちら↓。
ZOZOTOWNの広報、渥美陽子弁護士、アナリストの森永卓郎氏の各コメントが紹介されています。

記事の見出しは少々煽った感じもしたので、まずは私自身が知らない「仕組み」を調べてみようと思い、規約などを整理してみました。

1.仕組み

「ツケ払い」ができることは、各商品のページの値段の横に「ツケ払いできます」と表示されることでわかり、かつ、「詳細」を押すと「ツケ払い」の説明(「ツケ払いによる代金の請求、並びに請求に関してご連絡が必要となる場合、GMOペイメントサービスがおこないます。」)も表示されました。

もっとも、ショッピングカートには「ツケ払いをご利用いただくには会員登録が必要となります」と記載されていました。

「ツケ払い」の詳細は、ZOZOTOWN内ではなく、GMOペイメントサービス株式会社のサイト内の下記ページに記載がありました。

このページは、ZOZOTOWNからだと、「ヘルプ」「お問合せの多いご質問」内にある「ツケ払いの請求書を紛失したのですが、どうしたらいいですか?」にリンクが貼ってありました。

上記のページ下方にある「注意事項」にツケ払いの説明詳細がありました。
■【ツケ払い(GMO後払い)】について
【ツケ払い(GMO後払い)】サービスは、GMOペイメントサービスがご購入店からご注文毎に売買代金の債権譲渡を受けて、請求書の発行と代金の回収を行います。サービスの提供に必要な個人情報(氏名・住所・メールアドレス等)は、ご購入店と弊社間で相互に提供するものとします。また、業務の範囲内で委託先に提供するものとします。弊社の個人情報の利用および取り扱いにつきましては、「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱について」をご確認ください。
以上の事項に承諾の上、【ツケ払い(GMO後払い)】をご利用ください。
とあります。
概ね記事に紹介されていたものと同じでしたが、特徴を整理すると次の3点でしょうか。
①売買代金の債権譲渡であること
②注文ごとも①が行われること
③購入者は規約を承諾して利用すること(債権譲渡の事前承諾となる)

検討を要するとしたら③の点で、異議をとどめない承諾(異議なき承諾)をすることになる点です。
もっとも「異議をとどめた承諾」とはどういうものか、はハッキリとしていない面はあります。
通信販売にはクーリング・オフがありませんので、テーマ外ですが、この異議なき承諾によりクーリング・オフが切断されることがありえます。

※東京地裁平26.10.3判決(判例タイムズ1413号279頁)
 債務者が異議をとどめない承諾をした場合であっても,債権の譲渡人に対抗することができた事由を債権の譲渡人に対抗することができるかどうかにつき個別に判断した事例

その事例の紹介を江木弁護士がブログにまとめています。
化粧品「解約」したのに高額請求 女性ら次々訴えられる
(弁護士江木大輔のブログ)


2.未成年の利用
ZOZOTOWNサービス利用規約
第2条 本サービスの利用
1. (略)
2. 未成年の会員は、適格な法定代理人の事前の同意を得なければ、本サービスを利用することができません。
第5条 会員登録
1. (略)
2. 未成年者は、適格な法定代理人の事前の同意がなければ、会員登録申請をすることができないものとします。

一見したところ、よくある利用規約と同じ書きぶりに思われます。
会員登録をする際には、年齢の入力が(共通サービス利用規約第5条)にて求められているのですが、法定代理人の事前の同意をどのように確認するかは、結局、登録画面の作り方やオンライン内外での同意の確認方法によるようです。
現実に同意がなくても登録して使えてしまう余地はあるかもしれません。
その意味では「問題性」も同じでしょう(問題性を解消する特別な仕組みは見当たらない印象)。

*)未成年者の利用に関する具体的な事案での解決の困難さについては、森亮二弁護士が書かれている「オンラインゲームをめぐる近時の法的問題点」(特集 オンラインゲームと消費者トラブル 月刊国民生活ウェブ版2017年1月号(No.54))が参考になります。

「ツケ払い」の利用限度額は5万4000円のようです。
金額の面で、いわゆる処分を許した財産(お小遣い。これも法定代理人の同意)の範囲での買い物と言える場合もあるとは思いますが、お小遣いとは?とか、未成年者の年齢・成熟性に応じた議論や検討はより深く求められるでしょう。

また、単純な後払いとも異なる「使いやすい」仕組みであり、そうした決済方法の利用による売買まで法定代理人が同意していたか(利用可能な金額面で、成年と未成年との間に違いが設けられているわけではなさそうです。)、は慎重な検討を要すると思います。

**)「金額」の問題については、紀藤正樹弁護士がツイート(追記しました)で「大人の小遣い統計」「子どもの小遣い統計」を示して「大人も子ども一律5万4000円」という利用限度額がもつ問題性の指摘が参考になります。

「ツケ払い」は、下記のように与信審査をしているようですが、クレジットカードと同等の審査なのかは、審査基準を開示していないので、画面上からはわかりません。
ZOZOTOWN ツケ払い ご利用の購入者様へ 注意事項
■ご利用に際して、所定の審査がございます。
ご注文毎に与信審査をさせていただき、結果によっては、【ツケ払い(GMO後払い)】のご利用をお断りすることがございます。
※与信審査の基準につきましては、開示しておりません。また、審査結果の理由の開示はいたしかねますので、予めご了承ください。
 高額のご注文や短期間に複数のご注文をされた場合などに、不正利用防止のためご本人確認をさせていただくことがございます。審査結果をご購入店に開示する場合がございますので、予めご了承ください。審査後であっても不正利用等が発覚した際は、必要に応じて荷物の受取人様へご連絡をさせていただくことがございます。

3.補足①~商品の所有権
■商品の所有権について
 本サービスはご購入店から弊社が売買代金の債権譲渡を受け、ご購入店に代わりましてお客様へ売買代金の請求をさせていただきます。お客様のお支払が完了するまでは、商品の所有権は弊社にございますので、予めご了承ください。
GMOペイメントサービス株式会社のサイト内の「ZOZOTOWN ツケ払い ご利用の購入者様へ(はがきタイプ請求書)」には、上記の条項がありました。

「商品の所有権は弊社にございます」という点ですが、GMOペイメントサービス社は商品の売主ではないし、契約締結上の地位の移転ではないので、代金支払が完了するまで売主たるZOZOTOWNに留保された所有権が、GMOペイメントサービス社からZOZOTOWNに対して債権譲渡の対価が支払われた時に、一緒に移転するという構成なのでしょう。
もっとも、この移転を、法的にどう説明するかは、かなり難しい・・・。

例えば、立替払することにより、弁済による代位が生ずる結果、販売社が代金債権を担保するために留保していた所有権は、販売会社の買主に対する代金債権とともに法律上当然に移転し、立替払によって取得した留保所有権(法定代位的構成)。
もっとも、この点は、平成22年の最高裁で、販売社から移転を受けて留保する所有権が、立替金等債権を担保するためのものであることは明らかである。立替払の結果、販売社が留保していた所有権が代位により移転するというのみでは、残代金相当額の限度で債権が担保されるにすぎないことになり、本件三者契約における当事者の合理的意思に反するものといわざるを得ない、と述べていて、必ずしも代位的構成とも言えないようです。

この点については、下記の文献がネットでも参照できて役立つと思います。
石口 修
千葉大学法学論集 第28巻第1・2号(2013)


4.補足②~ツケ払いの期間(2ヶ月払)

「ツケ払い」では、商品の購入には「カード等」の提示を要しないので、「個別信用購入あつせん」(割賦販売法2条4項)に該当するか?ですが、GMOペイメントサービス社が購入者から代金相当額を受領する時期として定められたのは「2ヶ月先」とされているので「個別信用購入あっせん」に該当しません。
「2ヶ月先」は「売買契約が締結した時から二月を超えない範囲内」である必要があります。

ツケ払いについてコメントしているツイートは結構ありましたが、そのうち次を紹介しておきます。別のツイートでは代位的構成での説明もされていました。

5.補足③(追記)

【2017.4.13.追記】
山本一郎氏の記事が文春オンラインに掲載されていました。

【2017.4.18.追記】
池本誠司弁護士のコメントが紹介されている記事がありました。
記者のまとめではありますが、割賦販売法、貸金業法を含めた、池本先生の整理は、わかりやすいと思います。
この他に、ツケ払が遅れたということで弁護士名での督促状が来たという写真付きのツイートもありました(封筒に記載された事務所は実在する事務所ですが、本当にツケ払の関係なのか真偽不明なのでツイートの紹介は控えました)

【2017.5.5.追記】
紀藤正樹弁護士がツイートでコメントされていました。
連続ツイートですが、わかりやすく整理されています。
大人と子どもの利用制限額が同じというのは重要な指摘だと感じます。
上記の続きはこの3つ。
(4)https://twitter.com/masaki_kito/status/860423940644130817
(5)https://twitter.com/masaki_kito/status/860425088792788992
(6)https://twitter.com/masaki_kito/status/860427894048161792

2017年3月18日土曜日

モバイルフォーラム2017(一般社団法人テレコムサービス協会MVNO委員会)

3月16日開催された「モバイルフォーラム2017」(一般社団法人テレコムサービス協会主催)のメモ。
なお、MVNO委員会
上記の内容をまとめた三上洋氏の記事。
読売オンラインの記事は下記
格安スマホの消費者問題とは?」2017年03月17日 18時42分

問題の具体例として、①フィルタリング(青少年インターネット環境整備法)、②通信速度、③本人確認、の3つが紹介されています。

上記と直接関係ないけれども、ケータイWatchの別記事に下記があったので、読んでみました。
この記事は興味を惹かれる内容が多かったです。
例えば、チャットによるサポートについて、
 チャットサポートって、即時性が期待されるのできちんと対応できなければいけません。しかもユーザーからの質問文はとても短い文章であることが多い。電話やメールのほうがユーザーの意図を読み取りやすいんです。そういう意味で熟練というか時間がかかるのです。
また、店舗展開における留意点として
 (端末価格を割り引く代わりに有料オプションの契約を迫る)いわゆるレ点商法はしませんし、ミニマムな説明に留めています。シンプルなサービス内容にするということは、待ち時間の短縮に繋がる、店舗での生産性が上がるんですよね。
 そうなるとカスタマーサービスのクレームも少なくなります。「シンプルな企画」→「接客時間(待ち時間)が短くなる」→「従業員もハッピー」→「クレームも少ない」と。
等の部分は、課題を認識した上での改善(解消)に向けた考え方の一例として 参考になります。

2016年10月12日水曜日

消費者委員会「スマホゲームに関する消費者問題についての意見 ~注視すべき観点~」


意見書の本体は、内閣府消費者委員会のサイト(建議などの頁の2016年9月の項で既に公表されている。

内閣府消費者委員会
建議、提言、意見、答申
(2016年9月)

スマホゲームに関する消費者問題についての意見
 ~注視すべき観点~
平成28年9月20日
消費者委員会


オンラインゲームの高額課金問題にどう対処するかは、悩ましい問題です。
今回の意見を読んでみると、中でも特徴的な見出しがありました。

(電子くじの賭博罪該当可能性)

(スマホゲームの電子くじの射幸性)

ぱちんことの比較がなされています。

2015年3月14日土曜日

未成年者と高額課金

未成年者のゲーム利用に関する高額課金に関して日経新聞のツイッターから。

国民生活センターの事例は、下記にて紹介されています。

国民生活センター紛争解決委員会によるADRの結果の概要

「運輸通信サービス」「放送コンテンツ等

に、事例が紹介されています。

ただし、実際の解決は、一刀両断的な単純なものではなく、かなり個別性が高いという印象を受けます。
記事なので仕方ないのかもしれませんが、記事内で紹介されている弁護士のコメントも、3つの条件が揃えば取消可能ということではなく、取消権行使の可否を検討する上で注意すべき点を示しているにすぎないと言えるでしょう。

そのうち「同意」については証明責任の点では、業者側に負担があるはずなのですが、実際には揉めるようです。
また、同意の有無以前に、未成年による利用なのか?という「入口」の争いもよく耳にするところです。

また、取消は認めないが、取消権行使と近い解決に至ることはあるようです。

取消権の行使が認められたとしても、取消後の効果、についても考えておかないといけませんし、実際には、そちらの方が重点課題でしょう。


2014年9月1日月曜日

子どもとネット規制の歴史に関する記事

ITmedia Mobile の記事 小寺信良「ケータイの力学」に、次の記事がありました。

2014年08月04日 16時40分 更新
小寺信良「ケータイの力学」:子供へのネット規制の歴史(1)

2014年08月25日 11時00分 更新
小寺信良「ケータイの力学」:子供へのネット規制の歴史(2) (1/2)

2014年08月25日 11時00分 更新
小寺信良「ケータイの力学」:子供へのネット規制の歴史(2) (2/2)


この記事は、筆者自身が
「もちろん筆者が知っている範囲の事しか書かれていないので、当然漏れはあるだろうが、大まかな流れを把握する上で役に立つだろう。」
と書いているとおりだと思います。

断り書き部分や評価にわたる部分を捨象しても、この15年くらいの、未成年者と情報通信サービスの関係を巡る、社会の反応、規制に対する考え方、規制が議論されるようになった背景、といったものが、どのように生まれて、変遷していったのか、かなり把握できます。

これをきっかけとして、資料を探してあたってみると、自分なりに整理ができそうです。


●「学校における携帯電話の取扱い等について(通知)
  20文科初第1156号
  平成21年1月30日
  文部科学省初等中等教育局長金森 越哉 (印影印刷)


●青少年インターネット環境整備法と「条例」
  たとえば、次のような義務を課すものがありました。
  ①事業者に対し
    「無線LANに係るフィルタリング等の説明義務」
    「使用者が青少年か否かの確認義務」
  ②保護者に対し
  「携帯電話事業者が実施する説明を聴く努力義務」

 (一例)
  千葉県青少年保護育成条例23条の6(平成23年改正)
  埼玉県青少年健全育成条例21条の4(平成25年改正)

●事業者側の反応
 2013.8.26 
  青少年の携帯電話利用について


安心ネットづくり促進協議会
  「ブロッキングによる児童ポルノ対策


この他にも、確認、再確認したいものがあったのですが、とりあえず、この辺で。
また、みつけては、メモしていきたいです。


2014年8月25日月曜日

未成年が保護者に無断でアプリ内購入する問題

未成年が保護者に無断でスマホのアプリ内購入できてしまい、かつ、課金が高額化してしまう問題のニュースについて、メモ。

(1)アマゾン

●Gigazine 2014年07月11日 10時56分10秒
Amazonが無断アプリ内課金の対策不足を指摘されるも改善を断固拒否して法廷闘争へ

FTCのリリースも紹介されています。

●ITmediaエンタープライズ 2014年07月11日 13時06分 更新
Amazon.comをFTCが提訴 子どものゲーム内課金問題で

ここではコイン購入画面も紹介されています。


(2)アップル

●ITmediaニュース 2014年01月16日 07時40分 更新
Apple、子どものアプリ内購入問題でFTCと和解 3250万ドル支払いへ

Apple に関しては、上記記事でも触れられていますが、今年冒頭にFTCとの和解記事があります。

●「企業法務マンサバイバル」に次のような記事がありました。

2014年08月25日08:30
iOSデベロッパー規約の改定 ― 課金まわりの審査がさらに厳しくなる予感

子ども向けアプリの課金について、これを煽る表現が禁止されたようです。
条項を引きながら、解説されています。

これはゲーム周辺の課金問題で頭を悩ませている方々には、大事な改訂かと思います。


【追記】

(3)グーグル

●時事ドットコム(2014/09/05-10:46)
米グーグルも19億円返金=子供の無断購入問題


この部分は、GooglePlayで問題のあるところ(未成年者が自由に使える要因の1つ)と以前から指摘されていたところです。
Google also did not inform consumers that entering the password opened up a 30-minute window in which a password was no longer required, allowing children to rack up unlimited charges during that time.
●Matimulog 2014/09/06(町村教授)
上記ニュースと日本の場合について触れた町村先生の記事です。



なお、以前のメモ
未成年者のネット取引とカード利用
子ども、親とネットなどなど





※ 企業法務マンサバイバルの記事にiOSの記事が掲載されていたので、これについて過去の記事に追記して、再編集して再掲しましたものです。

2014年8月13日水曜日

携帯ゲーム機のオンラインショップでゲームソフトを購入した未成年者の契約取消しに係る紛争案件(大阪市消費者保護審議会)

未成年者が、オンラインでゲームソフトを購入した場合における「未成年者取消」に関する、あっせん事例があったのをみつけましたので、メモ。

大阪市消費者保護審議会
  苦情処理部会
「携帯ゲーム機のオンラインショップでゲームソフトを購入した未成年者の契約取消しに係る紛争案件 (平成25年度第1号案件)」
平成25年9月27日~平成26年1月30日
 あっせん成立


「詐術」(民法21条)の成否については、下記のように、留保した形での解決でした。
第3  今後の課題等について
  まず、本案件の解決にあたっては、オンラインショップにおけるクレジットカード決済について、民法第21条の詐術の成否等の法的問題についての判断を留保しつつ、紛争の早期解決を図ることを重視したことを記しておく。
合意による個別案件の解決という手段の中では、訴訟と異なり、留保された問題点を正面から回答してしまうことは難しかったと思います。
ただ、留保された背景は、この報告書の末尾にも記載あるように、保護者側の理解や対応が十分ではなかったことは否めず、実際、その点は申出人側の主張などにも自認されているなど、結構みられました。

・カード管理は結構緩かった(子どもが持ち出せる、パソコンの横に置きっぱなし等)
・未成年の友人(未成年)も、一緒に番号を盗み書きして入力使用
・友達からやり方を聞いた
・ロック機能を知らず、かけてなかった

等々、保護者としては、注意書きに気付かず(読まず)、ゲーム機は子に渡しておいても安心できるものと考えていたようです。

さらに「今後の課題等について」には
・・・まさしく本案件でも、契約者全員が小学生の児童であり、一番幼い7歳の契約者は、求めるゲームソフトを購入するため、保護者である申出人がよく見ていなかった取扱説明書を丹念に読みくだして理解し、成人家族のクレジットカードを無断使用するという消費行動を起こすに至っており、・・・
という記載があります。

ここだけを取り上げれば、例えば未成年者の「詐術」該当性を認めるハードルが下がりそうですが、そう単純な話ではないと考えます。
未成年という領域は、年齢を仮に小学1年生から上に限定しても幅が広く、成熟度、知識、能力、経験、反対動機形成期待可能性、様々な面で、成人との差異や、未成年者相互でも、個別性や相違があります。
課題は「能力の使い方」「使う環境(教育も含む)」でしょう。

どの案件にも通用する、統一的解決を図ることを目的として、抽象的な基準を打ち立てることは、正直困難というか、意味がないように思います。
例えば、未成年といっても、意思能力の有無が議論になる年齢層からほぼ成年と同様の精神的成熟度もある層、小学校、中学校、高校、大学、専門学校、就労者、非常に多岐にわたっています。
少子化といっても、様々な人間の集合体だからです。
また、「買わないと損だ!」と煽るような作りになっていたり、「はまるように」熱中しすぎるような作りになっていれば、大人でも「能力の使い方」を誤ってしまうので、与えられた状況か環境によって様々でしょう。

結局、個々の事例を丁寧に調査し、事例ごとに即した解決を目指すのが合理的であると思います。

その際に「基準」を打ち出すことに力をさくよりも、検討すべき要素にどのようなものがあるのか、について、できるだけ多くの事項を抽出し、整理し、関係者からの事情の聞き取りや問題解決にあたっての参考となるようなものを出すことが必要だし、その方が意味があるとお思います。


(H26.8.25追記)
事業者側の対応として、「未成年が保護者に無断でアプリ内購入する問題」をまとめてみました。




2014年6月26日木曜日

未成年者のネット取引とカード利用

未成年者の取消権(民法5条2項)については、オンラインゲームなどで、子どもが利用した場合の高額請求(親名義のクレジットカード)をめぐって議論がなされています。
現場では、消費者と事業者の双方が、それぞれの立場で、解決の難しい課題を抱えて、頭を悩ませているようです。
ネットでみられる議論や論文などをまとめてみました。

(1)ブログ等

弁護士山下敏雅
親のクレジットカードを無断で使ったら
どうなってるんだろう? 子どもの法律
弁護士山下敏雅から子どものみなさんへ (毎月1日に更新します)
2014年3月 1日 (土)

 柔らかい感じで書かれていますが、関連項目も含め、内容は詳しいです(ブラウザの関係かもしれませんが、少しフォントが読みにくいものとなっているのが勿体ないです。)。
 関連する項目を知ったり、調べたりするきっかけとして、とても読みやすいと思いました。

(2)記事

弁護士蒲俊郎
ネットでなりすまし被害 カード利用の代金を支払わなければならない?
ヨミウリオンライン 2012年11月28日 09時00分


(3)論文(ウェブでみられるもの)


 オンラインゲームでのアイテム購入などについて触れられています。副題にあるように、インターネット取引に関する未成年者取消の問題、特にゲーム関係、会社側の対応、解決の方向性、といった点に触れられているのが特徴です。
 裁判例や文献も広く取り上げられています。

②岡林伸幸
カードの会員外利用と会員の保護
千葉大学法学論集 第25巻第4号1頁 (2011-03)
千葉大学学術成果リポジトリ

 長崎地方裁判所佐世保支部平成20年4月24日判決(金商1300号71頁)の紹介と検討をしているものです。


 長崎地方裁判所佐世保支部平成20年4月24日判決(金商1300号71頁)については「脱稿後に出たので別稿で触れる」とされておられますが、それを抜きにしても、「家族とクレジットカード利用」という点では、詳細に触れられていて参考になります。


 民法の立法当初の未成年者に関する規定の立法経過や議論、学説を紹介しているものです。起草の当初は「未成年者にとって必要な行為については法定代理人の同意を不要とすべきである」との意見が採用されたものの、その範囲の確定・認定の困難さ、立法主義の相違などから、削除されたのだそうです。
 この論文を読んでみると、立法当時はもちろん、論文が書かれたのも20年前ですから、時代の違いは感じるものの、「生活に必要不可欠とは言えないものに関する未成年者の契約と代金の支払」をめぐる問題を考えていく上で参考になる記述があるとは思いました。
 論文の末尾でも「以上の他にも様々な問題が考えられるが、民法典制定過程の議論をふりかえってみると、当時とは大きく社会・経済状況が異なっているにもかかわらず、そこで論じられたことはかなりの程度まで現在についても妥当すると言えるのではないだろうか。」と記されています。


未成年者については取消権(民法5条)の行使の可否、効果につき、具体的な状況において、様々な問題があります。
悩ましい問題です。



2014年5月25日日曜日

未成年者とスマホ

未成年者をめぐる問題は、いつの世でもあると思いますが、今は、ネット、端末に関わる問題が中心的課題の1つと言えるでしょうか。

千葉大の藤川大祐教授のインタビュー記事が、ヨミウリオンラインに載っていましたので、メモ。


藤川大祐・千葉大教授が語る<1>
子どもとスマホ…繁華街を一人で歩ければ持たせてOK」 2014年05月12日 08時00分

藤川大祐・千葉大教授が語る<2>
小学生とスマホ…スマホ以前にもあった性的被害」 2014年05月13日 08時30分

藤川大祐・千葉大教授が語る<3>

藤川大祐・千葉大教授が語る<4>
大学生とスマホ…懸念されるリベンジポルノ被害」 2014年05月15日 08時30分

藤川大祐・千葉大教授が語る<5>
おとなとスマホ…求められる教育観の転換」 2014年05月16日 08時30分


この領域については、ともすると自分の経験とか歩いてきた道を「基準」に考えてしまいがちです。

でも、テレビのない時代に育った親の子にはテレビが当然のようにあり、ゲームがない時代に育った親の子にはゲームが当然のようにあり、SNSがない時代に育った親の子にはSNSが当然のようにあり、と自分の経験が直接役立つわけでもなく(自分とは違う環境に置かれているということは共通)、上記の記事にもあるように、今の子どもが大人になる過程で、どんな変化が起きていくかわかりません。

いろいろな角度から、いろいろな意見をみながら、感じ、考えてみる、ということが大事だと思います。

2013年7月8日月曜日

子ども、親とネットなどなど

最近目に留まったものを思いつくまま五月雨式にメモ。。。。


1.未成年者のネット利用と法律に関する最近の話題

(1)未成年者の選挙運動

今年の公選法改正により、ネットを通じた選挙運動が7月の参院選から解禁されますが、未成年者が選挙運動をすることは解禁されていません。
このことは、既に関係各所が大きく告知しているところです。
公職選挙法では(禁止)+(違反に対する刑罰)が定められ、次のようになっています。
(未成年者の選挙運動の禁止)
第137条の2
1 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第239条
 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第129条、第137条、第137条の2又は第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者
(2)未成年者の「詐術」(民法21条)

 下記でも触れられていますが、未成年者がサービス利用した際に、生年月日や年齢を成人となるようにして入力した場合に「詐術」といえるか、事業者は取消を拒否できるのか、は悩ましい問題です。
 私見ですが、生年月日や年齢を成人となるように入力することは、ある意味で仕方ないことのように思います。そうしないと使えないとわかっているのですから、それでも使いたいという欲望に勝てというのは無理がありそうな気がします。
 準則も、なんだかとっても迷ったような表現になっていますね。

  ●電子商取引及び情報財取引等に関する準則Ⅰ-4
・・・事業者が電子商取引の際に画面上で、申込者の生年月日(または年齢)を入力させるようにしているのに、未成年者が虚偽の生年月日(または年齢)を入力し、その結果、事業者が相手方を成年者と誤信した場合などは、当該未成年者は取消権を失う可能性もあると解される。
 もっとも、詐術を用いたと認められるか否かは、卖に未成年者が成年を装って生年月日(または年齢)を入力したことにより判断されるものではなく、事業者が故意にかかる回答を誘導したのではないかなど、最終的には取引の内容、商品の性質や事業者の設定する画面構成等個別の事情を考慮して、判断されるものと解される。
この点は、田島編「インターネット新時代の法律実務Q&A」の「第9章 子どもとネット」が手短にまとまっていて、親名義のクレジットカード利用と併せて読むと、わかりやすいです。 

(3)オンラインゲームにおける高額課金

 去年話題になったガチャ、コンプガチャ関係でのまとめです。

  ①消費者庁
   ●インターネット上の取引と「カード合わせ」に関するQ&A
   ●オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について (H24.5.18.)

  ②一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)
   ●「オンラインゲーム安心安全宣言
   ●「オンラインゲームガイドライン
    
  ③一般社団法人ソーシャルゲーム協会(JASGA)
   ●コンプリートガチャ トガチャ トガチャ トガチャ等に関するガイドライン
   ●ゲーム内表示等に関するガイドライン
   ●リアルマネートレード対策ガイドライン

(4)フィルタリングサービス

 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第2条10項で「フィルタリングサービス」の定義があります。

 また、同法では「成年」とは異なる「青少年」が定義されています。
第2条 この法律において「青少年」とは十八歳に満たない者をいう。
携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、契約の相手方が青少年であるときに、フィルタリングサービスの提供が義務づけられ、同サービスの利用を条件として役務提供しなければならないとされています(第17条)。

しかしながら、スマートフォンの場合、Wi-Fi接続ができ、Wi-Fi接続の場合、この17条の適用対象外となります。
自宅の無線LANや公衆無線LANで接続する場合は、対象外となるわけです。
また、パソコンでの接続はもちろん、携帯ゲーム機、携帯音楽プレーヤー、タブレット(3G機能なし)、を使用したインターネットに接続も、「携帯電話インターネット接続役務」には該当しないので、フィルタリングの利用を条件とせず契約できることになります。

この場合の適用は18条になり、「求められたときは・・・を提供しなければならない。」という形態になり、提供が義務づけられるわけではなくなります。

ということで、親としては、契約時に、こういった点につきショップなどで説明を求め、ある程度の理解を得ておく必要はありますね(フィルタリング設定あれば全部OKというわけではないので)。

なお、法令や解説は下記で一覧できます。
青少年育成(インターネット利用環境整備(関係法令)


【追記】2014.8.22

各地の自治体で、上記の「穴」に関して、対応しようと条例を改正した例が結構あります。
条例の内容は必ずしも同じではありませんが、制定された内容をみていると、
①事業者に対し
  「無線LANに係るフィルタリング等の説明義務」
  「使用者が青少年か否かの確認義務」
②保護者に対し
  「携帯電話事業者が実施する説明を聴く努力義務」
などを課すものが多いようです。

例)たくさんあるようなので、一部のみ。
千葉県青少年保護育成条例23条の6(平成23年改正)
埼玉県青少年健全育成条例21条の4(平成25年改正)


2.最近の特集や書籍

●特集①「いじめ問題と子どもの権利」(自由と正義(64巻2013年4月号)

・竹内和雄「スマホ時代のいじめの現状と対応について


●「特集 親子で考えるネットの上手な利用法」(ウェブ版「国民生活」2012年8月号

・藤川大祐「スマートフォン時代のメディアリテラシー」(pdf

・桑崎 剛「スマホ・SNS時代の賢いネット利用力の育成」(pdf

・永坂武毅「絵本をとおして情報モラルを考える」(pdf


●「保護者のためのあたらしいインターネットの教科書」(中央経済社)

 編著のインターネットユーザー協会の紹介記事

ヘビーユーザーではない保護者をターゲットにしているということで、ウェブでの書評は概ね評判はよいようで、実際に読んでみると、今を知るには、わかりやすい本だと思いました。




2013年3月25日月曜日

オンラインゲームに関する問題(資料)

インターネット消費者取引連絡会の公開資料の中に、オンラインゲームに関する新しい資料があったので、メモ。



(第7回) 平成24年12月5日
議事要旨(PDF)

(資料1)  独立行政法人国民生活センター「オンラインゲームに関する相談の状況」
(資料2-1)一般社団法人ソーシャルゲーム協会「一般社団法人ソーシャルゲーム協
会(JASGA)の発足について」
(資料2-2)同「一般社団法人ソーシャルゲーム協会の概要」
(資料3)  一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会「『第7回インターネット消費者取引連絡会』発表資料(CESA)」
(資料4) 一般社団法人日本オンラインゲーム協会「一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)の消費者対策」
(参考1)「オンラインゲーム安心安全宣言」
(参考2)「オンラインゲームにおけるビジネスモデルの企画設計および運用ガイドライン」
(参考3)「ランダム型アイテム提供方式における表示および運営ガイドライン」


(資料1)11頁に「パッケージガチャ」「ボックスガチャ」という新しいガチャについての相談事例が紹介されていました。

上記の資料によれば「パッケージガチャ」「ボックスガチャ」とは
例: 大きなボックス(ガチャ)にアイテムが300個入っている。その中に欲しいアイテムがあり手に入れたければ、すべて購入すれば確実に手に入れられる。ただし、ガチャ1回300円とすると合計9万円必要となる。 
だそうです。

議事要旨にも次の記載があります。
【いわゆる「パッケージガチャ」】
・  相談事例として、いわゆる「パッケージガチャ」についての紹介があったが、この仕組は、何個のくじの中にどのようなアイテムが何個入っているかが明示されており、従来のガチャのように欲しいアイテムがどのような確率で出てくるのか分からない仕組に比べれば、消費者が合理的な判断が可能となるので良いのではないか。
・  「パッケージガチャ」は、「確率が事業者によって操作され、一定ではなく、最後までガチャを回さないと当たりが出ないのではないか」と消費者が疑心暗鬼になるとの話を聞いたことがある。
個人的には、一部の事業者がそのようなことをしているのではないかと思っており、業界団体には、一定の確率で当たりが出るよう事業者に徹底していただきたい。
・  業界団体としては、指摘のようなことをしている事業者がいるとすれば、ビジネスをする資格はなく、この場で議論する以前の問題ではないかと考える。 



自分が小学生のころ、駄菓子屋や文房具屋の軒先にあったガチャガチャで「アタリ」が出ると当時流行していた「ゲームウォッチ」がもらえるということがありました(今リバイバルされているらしい。)
友達が「絶対にアタリが入っているんだから、ガチャガチャをアタリが出るまで全部出しちゃえばいいんだ。買うよりも安いよ」と言って本当にガチャガチャをアタリが出るまで出していました(1回20円だったが、私はガチャガチャを全部出し切る小遣いは持っていなかったから出来ないし、してない)。

資料で定義づけられた「パッケージガチャ」「ボックスガチャ」は、これに近い行動動機を生み出す感覚がします。
(上記の小学生の時の昔話でさえ、そのガチャガチャだってアタリが「絶対に」入っているとは本当はわからなかったし、疑心暗鬼になるのも不自然ではなく、確率操作が入っているなら欺瞞性が高いからビジネスをする資格がないという意見もよくわかります。)




オンラインゲームについては、過去にもメモをしました。

<ブログの過去記事>
オンラインゲームに関する問題(資料)(2012年4月10日付け記事)
 「インターネット消費者取引連絡会」第4回(平成24年2月16日)の資料をメモ

オンラインゲームと課金(2012年9月6日付け記事)

2012年6月25日月曜日

携帯電話の未成年者契約と法定代理人の同意

携帯電話の未成年者契約につき、法定代理人の同意に錯誤があったとして未成年者取消しを認めた事例

国民生活センターのサイト「消費者問題の判例集」に掲載)

 (札幌地裁平成20年8月28日判決

未成年者自身を契約当事者としていた事例。
未成年者が、友達から、自分自身で親が設定した上限額を増額変更できる方法を教わり、親に断りなく、自分で電話して上限額の増額を繰り返した、というもの。

上記国民生活センターのサイトで詳細に紹介されているが、そこに記載のあるように「取消後の現存利益」の捉え方には疑問が残る裁判例ではないかと思われる。

なお、控訴後に和解したとの記載がある。


2005年3月6日日曜日

子どもの個人情報に係る消費者トラブルの現状と対応

 平成17年3月4日、国民生活センターは「子どもの個人情報に係る消費者トラブルの現状と対応」を公表し、その報告書の概要をWEB上でも掲載しています。

 調査報告は、

①子どもの個人情報に係わる消費者トラブルについて消費生活相談を通して集計分析、

②日本と米国にみる子どもの個人情報保護への取組みの現状、

③子どもの個人情報保護の課題についての検討・整理、

を行ったものだそうです。

 概要にある「トラブル当事者の年代別にみた個人情報に係る相談件数(2003年度)」をみると、20代~30代が多いです。
 しかし、他方で「個人情報に係る消費生活相談件数の推移(1995~2003年度)」、「個人情報に係る相談の総件数と子どもの件数の増加倍率」をみると、子ども(6歳~18歳未満の消費者)に関する件数の増加が著しいことがわかります。

 プレスリリースなどでは
2003年度の個人情報に係る相談の総件数は約3万6000件であったが、とりわけ子どもの個人情報1に係る相談件数の増加が顕著で、2003年度は1409件に上り、前年度の300件に比べて5倍近く増加し、4年前の2000年度に比べると30倍以上も増加している。子どもの個人情報に係る消費者トラブルの急増は、情報通信ネットワークの急速な普及と関連が深く、ネットワークを通じて取得された個人情報が利用されるケースが少なくない。
とあります。