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2014年12月18日木曜日

携帯電話契約の解約金条項(上告関連)

携帯電話の解約金条項について、主要3事業者に対する訴訟がそろって、上告中だったのですが、最近、上告不受理の決定が出たようです。

共同通信ニュースの非公式Botは下記
共同通信は、上記のように「不受理」としていますが、毎日のサイトでは「棄却」と報じられております。
両者は全く異なるので、正確に報じる必要があるのですが。 この点については、町村教授が書いておられます。

 2014/12/17 media:上告が退けられたとの報道が意味不明(Matimulog)

各社の報道を比べながら、記事をまとめられています。



2014年12月1日月曜日

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第4条

リベンジポルノ防止法が成立」(時事ドットコム)

この法律の正式名称は「私事性画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」とされます。
法文は衆議院のサイトなどでみられます。

(衆議院サイト)
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案」の審議経過情報

提出時法律案

この法律の施行時期については、附則に記載があります。

   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から、第四条の規定は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。


注目したのは、プロバイダ責任制限法に対する特例の規定の中にあった特徴的な文言です。
「当該撮影対象者が死亡している場合にあっては」という部分です。

(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の特例)

(第4条)
  特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第三条第二項及び第三条の二第一号の場合のほか、特定電気通信役務提供者(同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下この条において同じ。)は、特定電気通信(同条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下この条において同じ。)による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(同条第四号に規定する発信者をいう。以下この条において同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、賠償の責めに任じない。
一 特定電気通信による情報であって私事性的画像記録に係るものの流通によって自己の名誉又は私生活の平穏(以下この号において「名誉等」という。)を侵害されたとする者(撮影対象者(当該撮影対象者が死亡している場合にあっては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)に限る。)から、当該名誉等を侵害したとする情報(以下この号及び次号において「私事性的画像侵害情報」という。)、名誉等が侵害された旨、名誉等が侵害されたとする理由及び当該私事性的画像侵害情報が私事性的画像記録に係るものである旨(次号において「私事性的画像侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し私事性的画像侵害情報の送信を防止する措置(以下「私事性的画像侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があったとき。
二 当該特定電気通信役務提供者が、当該私事性的画像侵害情報の発信者に対し当該私事性的画像侵害情報等を示して当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会したとき。
三 当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

※ 赤線赤字は、私が付しました。 これについては、遺族固有の削除請求の権利を認めたものなのか?という疑問を招きやすく、問題があるように思われます。

否定的な意見を示している弁護士は、少なくないかもしれません。
たとえば、神田弁護士や中澤弁護士のツイート


神田弁護士↓

中澤弁護士↓