携帯解約金「適法」判決が確定 消費者団体の上告不受理 http://t.co/9AClKWnIvp
— 47NEWS (@47news) 2014, 12月 15
共同通信は、上記のように「不受理」としていますが、毎日のサイトでは「棄却」と報じられております。
両者は全く異なるので、正確に報じる必要があるのですが。 この点については、町村教授が書いておられます。
2014/12/17 media:上告が退けられたとの報道が意味不明(Matimulog)
各社の報道を比べながら、記事をまとめられています。
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