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2022年2月17日木曜日

アフィリエイト広告の問題

アフィリエイト広告について、いろいろ出ているので、メモ。
消費者庁の報告書は「Ⅲ 論点整理・提言」(46頁)だけでなく、その前の部分も内容が詰まっているので、実情を把握するものとして有用です。
ウェブ版「国民生活」の染谷弁護士の解説は2頁にまとまっているので、これで概要を把握してから報告書を読んでみるのがスムーズかもしれません。

①ウェブ版「国民生活」2022年2月号(国民生活センター)
 国民生活センターのツイート
②アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書(消費者庁)
 2022年2月15日公表
 アフィリエイト広告等に関する検討会
 (2021/6/10~2022/1/28)

③上記報告書を紹介するJAROのツイート

2021年6月10日木曜日

特商法改正2021

まとめる時間がなくてメモだけ。 

2018年10月13日土曜日

ネット広告費を不正に稼ぐサイト

NHKで「ネット広告費が不正にかすめとられる」ことに関して、まとまった記事が掲載されています。

クローズアップ現代。

この記事の中にあったゲストの中川淳一郎氏の
「でも、デジタルの広告って、とにかく分からないと言っている場合ではないと思うんですね、進化し過ぎて。あと理系の脳みそも必要で、数字をどう読むかというところの勉強までしなければいけない。」
等のコメントはとても印象的でした。

NHK NEWS WEB


NEWS WEB の方にもいろいろ記事が載っていました。

2018年8月25日土曜日

ネット上の不正広告

かなり前からウェブサイトを閲覧していると突然「ウィルスに感染しました」などの詐欺広告が表示されることはありました。
「胡散臭いサイトをみているからだろ」という指摘もありましたが、ごく普通のサイトや有名なニュースサイトなどで、単に次の記事をみようとしただけで(特に何もせず、また、フローティング広告にうっかり触ってタップしてしまったわけでもなく)突然遷移することもありました。
その後、アドブロックの利用などで、そうしたことは経験する機会も劇的に減りましたが、たまに普段使わない機種で、アドブロックのないブラウザを触ると、普通にスポーツの結果をニュースサイトをみようとしたら、詐欺広告が表示されて「あれ?」ということはありました。

最近、ようやく大きな問題になってきました。

対応に関して、いくつかの最近の動きをメモ。

1)Impress Watch での対応。


2)「はてな」のツイートから配信停止の告知。


2)「ギガファイル便」のツイートによると、ギガファイル便では配信停止を6月に実施したようです。

2018年5月9日水曜日

電気通信役務提供契約と説明に関連する裁判例

原告代理人のツイートですぐに告知されたのを発見して気がついたのですが、これまで問題があると指摘され改善がなかなかされずにいた「提供条件概要の説明」にも関連する重要な判断が、東京高裁で2018年4月18日にあった [1] とのことです。

ライブドアニュースの記事があります。

この記事でも紹介されているNHKニュースの報道ですが、同サイトの「NHK関西のニュース」には載っていました。
UQ「ギガ放題」広告で賠償命令」(現在は掲載が終わっていて、リンク切れになってますが。)

この判決はウェブでは報じていたところもいくつかみられました。

5月になって、弁護士ドットコムニュースに、原告代理人のインタビューした内容が掲載されています。
実際の判決文がみてみたい [1] [2]と思いますが、上記のインタビューにて判決内容がある程度詳しく説明されています。

個人的には、
①説明義務を果たしたか否かの立証問題と裁判外での問題解決への影響可能性
②通信事業者と代理店の共同不法行為の成立を認めた点と電気通信事業法27条の3の「必要な措置」の実質化に影響する可能性
に関心を持ちました。

上記のインタビューにもあるように、高裁の判断を導いた重要な証拠は、説明の様子の録音だったとのことです。
やはり「実際の説明はどうだったか」が裁判の場では必要なので、録音が果たした役割は大きかったでしょう。
ただ、下記のホクネットのツイートにもあるように、実際の「説明」の態様に個別性があることは否めず、録音で明らかになったのは「当該事案における説明」にとどまり、他の案件に関する集団的処理に直結させるのは、別の工夫なりが必要だと思います。
また、インタビューには、解約手数料の問題にかなり踏み込んだ判示があったとの記載もあり、その内容をみると、たしかに重要だと思われます。

今後いろいろな論考がでると思うので、それを待ってみたいと思います。

[1] 2018.8.29.追記
 東京高判平成30.4.18.金融商事判例1546号15頁(原審判決も掲載されている)
[2] 2018.10.18.追記
 東京高判平成30.4.18.判例時報2379号28頁(原審判決も掲載されている)

2018年4月29日日曜日

漫画村と広告

広告掲載料が収入源になっているということは、以前からも指摘されていたところです。
インターネット以前にも共通する面があったとは思います。
例えば、雑誌。
「怪しげな雑誌には怪しげな業者の怪しげな広告しか載ってない」ということは昔々の時代では常識だったと思います。
また、テレビ。
理由は違うと思いますが、深夜番組の時間帯と日中の時間帯とでは、テレビCMの内容も広告主もかなり違っていました。

しかし、「アングラ、怪しいサイトの割には、まっとうな企業や団体の広告が表示される」というのが、ネット以前の時代との大きな違い、として指摘できるでしょう。

本来「怪しい業者の怪しい広告」と「まっとうな企業や団体の広告」とでは、両者がかち合うことはないと思うのですが、ネットでは配信の仕組みがそうした昔々の感覚的な常識を覆しているようです。

クローズアップ現代
NHK NEWS WEB

2018年1月8日月曜日

定期購入契約を巡る問題

いわゆる「定期購入契約」については、消費生活相談を中心に、以前から問題が指摘されていたところです。

1.2016年

2016年の報道は下記。

元になっている国民生活センターの2016年のリリースは下記です。
これをみると、2015年になり突如増加したことが一目瞭然です。


このころ各地の消費生活相談窓口でも同じような情報提供がされていました。例えば島根県消費者センターのツイート。

2.2017年

(1)訴訟

2017年1月には、京都消費者契約ネットワークが(景品表示法30条に基づき)こうした表示の差止めを求める訴訟を提起し、同年6月に勝訴的和解が成立したとのことです。
詳しくは、京都消費者契約ネットワークのサイトにある「健康食品関連ー申し入れ・差止請求」のページに報告等が掲載されています。

(2)報道など

2017年8月には、平成28年度に京都府消費生活相談窓口に寄せられた相談件数の紹介が報道されています。(産経ビズのツイート)


国民生活センターは、翌2017年にも第二弾のリリースを出しました。
これによれば、2016年は2015年の2.5倍、2011年の27.5倍に増加しており、増加具合が尋常でないことがわかります。


2017年11月には、内閣府政府広報オンラインでも、このトラブルについて紹介しています。(同ツイートより)

3.2018年

今年に入って、下記のツイートにあるように「お試し価格」にまつわるトラブルを新聞などが報じています。

(毎日)

(東京)


4.法改正など

【2018.10.17.補正】

(1)改正特定商取引法施行規則第8条第7号

平成28年の特定商取引法関係の改正を踏まえ「定期購入契約」に関連するものが新たに盛り込まれました。
具体的には「通信販売の広告表示事項」の細目部分を定める特定商取引法施行規則第8条に新たに第7号(下記)を追加して「定期購入契約」の問題への対応をはかることになりました(平成29年6月30日公布)。

7 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件

販売条件に関する表示の関係では「売買契約を2回以上継続して締結する必要のあるもの」が定期購入契約の類型とされたわけです。

(2)通信販売(いわゆる定期購入契約)Q&A

2017年12月には、消費者庁サイトに下記が掲載されました。

通信販売(いわゆる定期購入契約)Q&A(平成29年12月20日)

掲載場所は、消費者庁の「平成28年特定商取引法の改正について」というページにある「5.改正法に係るQ&A」です。

詳しい内容は、上記の "Q&A" のPDFを見ていただくとして、定期購入契約とされる契約の類型には、①期間の定めのない定期購入契約の場合、②1回限りを含む期間の定めのある定期購入契約が自動的に更新されるものである場合、の2種類があることを示し、それらに対応する考え方を示しています。

なお、この "Q&A" で触れられている「ガイドライン」とは
インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン」(平成29年11月1日改正)
です。

このガイドラインには「Ⅱいわゆる定期購入契約の場合」の項が新たに追加され、画面例と共に、特定商取引法14条1項2号省令16条1項各号に抵触するか否かに関して、説明がされています。



2018年1月2日火曜日

齋藤雅弘「電気通信・放送サービスと法」(弘文堂)

平成27年改正により消費者保護規定が大幅に加えられ、昨年施行された電気通信事業法、放送法を把握する新しいものは、消費者保護ルールに関するガイドラインのほかは、特殊な論考を除き、入手しやすい市販書籍としてこれに触れているものは、曽我部ほか「情報法概説」(弘文堂)でした。
ただ、この「情報法概説」はプロパーの解説書ではないし、その後の各種政省令やガイドラインのフォローまではしていません。
電気通信事業法等の改正に至るまで議論の経緯(何が問題だったのか、どういう手当をすることになったのか、問題は解決したのか、残されている問題は何か、等々)や、各種規定を横断的にまとめたものが見当たりませんでした。
もちろん、各種の委員会やWGの議事録、報告書はほとんどがウェブ上で公開されているので、それを読めばよいとは思いますし、その作業はとても重要です。
しかし、全てを把握するには量も多く、一つの委員会やWGで議論されていたわけではないうえ、関係する団体やそれぞれが出しているものもあり、過去の経緯の全体を鳥瞰するには負担感が大きかったです。

そのような状況下で下記の書籍が刊行されたと知りました。
著者の齋藤先生は、電気通信サービス関係の各種の委員会やWGの委員を務められており、それ以外にも研修やシンポなども担当されています。

入手できたので拾い読みしてみたところ、平成27年の事業法改正に至るまでの経緯も詳しく記載されておりますし、電気通信サービスに関する消費者問題に関わる新しい法を網羅していて、460ページと大部ですが、とても役立つ書籍です。
独力で各種の議事録、報告書、等々を全部まとめて整理する作業を節約できるだけでもとても助かるものです。
電気通信事業法の最新の改正(省令、ガイドラインも含め)に対応し、かつ、消費者保護関係に関して詳細な記載のある(法令の条項も記載がある)、コンメンタール的な書籍はないので、消費者保護ルール規定が盛り込まれた電気通信事業法に関する解説書、現時点では、この書籍だけが頼りになるものと言えます。

2017年11月24日金曜日

いまだけではない「今だけ無料」の表示

朝日新聞のツイートから
電気通信サービス向上推進協議会のリリースは下記。

平成29年11月24日
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の一部改訂案に係る意見募集

ガイドラインに追記されるそうです。
リリースにも載っているPDFには旧9条も掲載されています。

この手のキャンペーンは、以前より指摘があり、電気通信サービス分野でも、今年はじめに景品表示法に基づく措置命令が出ている事例もあります。
消費者庁 平成29年3月22日付け(PDF

★消費者庁
「テーマ別メニュー」
→「事業者の方」
→「行政処分の状況について知りたい」
→「法令に基づく行政処分」
→「景品表示法に基づく措置等」

で辿り着けます。

2017年11月11日土曜日

美容医療の誇大広告

広告、表示については、幅広いので、ついていくだけでも大変だけれども、美容医療については、以前から消費者委員会などでも議論されていました。
後でまたまとめてみたいところです。

2017年1月24日火曜日

消費者契約法12条の「勧誘」と広告(最判H29.1.24)

消費者委員会の一昨年のとりまとめでも紛糾していた、重要論点について、平成29年1月24日、最高裁判決がありました。

ヤフーニュースのツイート(時事通信)

反応も早く結構出ていました。 もう少し待つと、たくさん出てくるはずです。 ホクネット(適格消費者団体 認定NPO法人 消費者支援ネット北海道)のツイート

京都府消費生活安全センターのツイート

判決文も裁判所のサイトにアップされていました。
PDF

この訴訟の経過については、京都消費者契約ネットワークのサイトで、訴状、判決などが公開されていて、また、代理人の解説も別のサイトに載っています(長野浩三「差止請求訴訟における「おそれ」の有無止請求訴訟における「おそれ」の有無」御池ライブラリー44号32頁)いますので、そちらで参照することができます。

【追記】
川村哲二弁護士のブログ記事(2017年1月24日)も参考になります。


(参考)
●第1審 京都地判 H27.1.21. PDF(裁判所サイト)
 景表法の有料誤認表示を認定して、原告が勝訴していますので、消費者契約法の判断はされていませんでした。

●控訴審 大阪高判 H28.2.25.判例時報2296-81
 第1審を取消し、景表法の有料誤認表示も、消費者契約法の勧誘該当性も否定しました。


上記のツイート等でも紹介されているように、判決文では、該当性を否定した原審(大阪高裁)の判断について
本件チラシの配布が不特定多数の消費者に向けて行う働きか けであることを理由に法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たるとは認められ ないとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法がある。 
としています。

その理由として、
 ところで,上記各規定にいう「勧誘」について法に定義規定は置かれていないところ,例えば,事業者が,その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは,当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから,事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう「勧誘」に当たらないとしてその適用対象から一律に除外することは,上記の法の趣旨目的に照らし相当とはいい難い。
 したがって,事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。
としています。

訴訟そのものは
 しかしながら,前記事実関係等によれば,本件チラシの配布について上記各項にいう「現に行い又は行うおそれがある」ということはできないから,上告人の上記各項に基づく請求を棄却した原審の判断は,結論において是認することができる。
論旨は,原判決の結論に影響を及ぼさない事項についての違法をいうものにすぎず,採用することができない。
として棄却していますが、これまでの「勧誘」と「広告」の関係については、内閣府の逐条解説で示されていた解釈が(異論も激しく存在していましたが)当然のもののように扱われていて、今回の判決で示された考え方は、一昨年の消費者委員会のとりまとめの際にも物凄く紛糾していたところです。

その意味でとても重要な判断で、今後の論考や影響をよくみていく必要があります。


2016年2月14日日曜日

食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会

食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会

平成27年12月4日に第1回が開催されていますが、スケジュール案をみると、全部で9回くらい開催し、今年の秋に報告書をまとめる予定とのことです。

既に2回開催されて、第1回の議事録、第2回の議事録が公開されています。

第2回の件には、ツイッター上に、こんなコメントもありました。




(1)懇談会の目的

その開催要領に記載があります。
食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会開催要領

第1 趣旨
 容器包装入りの食品については、平成27年4月1日に食品表示法(平成25年法律第70号)が施行され、表示内容の量・質ともにこれまで以上に充実した食品表示制度が始まったところであるが、購入時に食品自体が遠隔地にある場合、消費者は当該食品を手に取って、その表示を確認することができない。
 しかし、食品表示法は、その目的である食品を摂取する際の安全性の確保及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保を実現するための施策として食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)を定めて食品関連事業者等に表示義務を課しているため、その趣旨を踏まえれば、食品に表示されている情報が購入時に消費者に提供されることが望ましい。このような、購入時に食品自体が遠隔地にある業態の中で、インターネット販売は、近年急成長してきた業態であり、今後も成長が見込まれる。
 そこで、これらを踏まえ、インターネット販売における情報提供の促進を図っていく観点から、消費者庁において「食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会」(以下「懇談会」という。)を開催し、消費者に必要な情報の内容及びその提供方法並びに事業者にとって実行可能性のある情報提供の促進のための方策について、幅広く検討することとする。
委員が発言して紹介していますが、もともとは「食品表示一元化検討会」の報告書に基づいています。
食品表示一元化検討会情報(消費者庁)
  「食品表示一元化検討会報告書(平成24年8月9日)

この報告書には次の記載があります(15頁以下)。
3 新たな食品表示制度における適用範囲の考え方
(2)インターネット販売等の取扱い

 食品表示の観点から見れば、インターネットにより販売される食品については、その商品自体にはJAS法等に基づき表示が行われているものの、画面上で同様の表示が行われているわけでは必ずしもない。
(中略)
 インターネット販売における食品の情報提供の在り方については、専門的な検討の場を別途設け、消費者のニーズを踏まえつつ、専門家を交えて検討を重ねることが必要である。
また、第1回懇談会の配付資料【資料2】では「ネットショッピングの支出額に占める食品の支出額の割合」が高いことが示されています。
その数字の参照元が、「家計消費状況調査」(総務省統計局)となっていましたので、参照してみると、ネットショッピングだけでなく、その内訳の調査も開始したとありました。
※ 2015年(平成27年)1月以降の結果を見る際の注意点
 家計消費状況調査では、2014年(平成26年)12月までは「インターネットを利用して購入した財(商品)・サービスの支出総額」を調査していましたが、ネットショッピングによる消費をより詳しく把握するために、2015年(平成27年)1月から、内訳となる22区分の財(商品)・サービスについても調査を開始したところです。
ちなみに、12月の数値をみると、時節柄「贈答品」の比率が高くなっていますね。


(2)懇談会の検討項目

開催要領では淡泊な項目でしたが、第1回の議事録には、その意味するところが記されていました。
 続きまして、第2の検討項目でございます。
 まず、インターネット販売を利用する際に、消費者の方たちがどのような情報を求めているか、必要な情報の内容を検討いただきたいと思っております。
 それから、どのように情報提供いただけば必要な情報が他の情報に埋もれずに消費者の方たちに分かりやすく届くのかという必要な情報についての提供の方法を御議論いただきたいと思っております。
 さらに、情報提供を事業者の方々に進めていただくための方策について御検討いただきたいと思っております。
 この3本柱で議論を進めていただきたいと考えているところでございます。
※赤い色は私が付しました。


(3)懇談会の検討対象・枠組み・進め方

はっきりと打ち出されています(議事録9頁)。
 ただ、本懇談会では、この広告規制の枠組みの中でいかにして食品ラベルに表示された情報を提供いただくかというところを議論していただきたいと考えており、現在の広告規制の枠組みを変えるといった議論をするということではございませんので、この点を御留意いただきたいと思います。
ここは誤解せずに、今後の議論をみていきたいと思います。


(4)その他

第1回の議事録をみていると、各委員からの一言というか、問題意識の開示があって、この分野を考える上で、おそらく先鋭的な対立にはならない大事な点であると同時に、かといって、きれいに解決する「落着点」のなさ、難しさを示していると思いました。

例えば、情報の量。
(13頁・百貨店)
インターネットの特徴としましては、情報量の掲載の制約につきましては際限がございませんが、一方で、受け取る側は際限のない情報を全て受け取るのかということについては、先ほど来、各委員の方、皆さんがおっしゃっていたとおりかと認識をしております。 つまり、載せておけばいいのか、それとも見ていただくためにどうするのかということの両面のバランスをとっていくことが必要かと考えております。
そして、情報の優先順位(重要性の大小、強弱)と見せ方
(11頁・モール)
今回の検討項目で、必要な情報とか、その方法というものがありますけれども、必要なのか、重要なのかというところも結構大きな違いでして、必要、必ずなければいけないというのであれば、インターネットに限らずいろいろな販売方法でそれは見せなければいけないだろうし、重要というのであれば、やはりその重要度が高いものを優先的に見せていく工夫が必要であろうと思いますので、そこの情報の重みといったところも慎重に考えていく必要があると思っています。
(12頁・モール)
知りたいことであったりとか、必要であることを知ることは当然必要であると思っておりますので、それらのさまざまにあるような消費者の皆様のニーズについて、いかにバランスをとって、どう優先順位をつけて、どう満たしていくのかということについて、本懇談会の諸先生方の御意見を伺いながら、私も考えていきたいと思っております。
情報量と優先順位の必要性
(15頁・生協)
 先ほども委員の方からありましたけれども、有用な情報だからといって、何でもぐっしゃり表示されていても、それを丁寧に一つ一つ全部見ろと言われても、なかなか消費者としては厳しい部分がございますので、そういう意味では、必要なもの、重要なものから整理されて表示されることもまた重要かと思っています。
情報を受け取る側の事情
(17頁・学者)
 例えば、パッケージとか今回のインターネット販売における情報ということで考えますと、ポジティブな効果としては、販売促進、これを狙っているだろうと思いますが、ネガティブな効果としては、例えば、何度も買っているものだからということで、余り情報処理しなくなる、情報に対して飽きてしまう、広告分野ではウェアアウトと言うのですが、こんな現象もあるだろうと思っています。
受け取る側の多様性
(14頁・委員)
若年層から高齢者まで、さまざまな年代が利用していくときに、その利用のしやすさと 表示、広告のありようをきちんと考えていくべきではないかと思っております。

どれも重要な点で、決して無視はできないのですが、落としどころとなると、見つからないのが実情でしょう。特に、表示を求める側が「飽きてしまう」ことで、表示がみられていないけど文句は出ない=表示に工夫が施されなくなるという感じがします。

2016年2月3日水曜日

スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン(案)

★読売オンライン「経済コーナー」のツイートから。
「罰金」という言葉が目立ちますが、報道で使われる「罰金」という言葉と法律的に用いられる用語の間には差があるのが普通(本当は一致して欲しいところ)なのと、合っていても罰金刑が科されるためのハードルについて詳しい説明が省略されていることも多いので、注意。
総務省の発表(パブコメ募集)

これに伴い、先行して現在意見募集中の「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン案」にも、さらに追記・変更がありました。
改正案の改正・・・せわしない・・・。
今回のガイドライン案をみると、利用者の公平性、を重視する体裁ですが、ここでの「公平」は「スマートフォンを購入する利用者」と「端末を購入しない利用者」との 間で公平性を指しています。
そして「著しい不公平」を生じているか否かをチェックするポイントにするようです。
長期契約者とMNPでの契約者との間の公平性、ではないことに注意が必要です。

また、事業者がかねてから主張していた点(端末在庫の販売に必要など)に配慮した例外の存在も認めています。

適用の時期は4月1日を予定しているようですが、経過措置についても、現在各社がよく打ち出している「学割」などは、進学や入学シーズンなどを控えているせいか「事業者が平成28年1月31日までに公表している、事業者が利用者に対して提供する端末購入補助であって一定の年齢以上又は以下のいずれ かを条件とするものについては、同年5月31日までの間、適用しない。」という経過措置が記載されております。

この発表では、電気通信事業報告規則の改正案も掲載されています。

スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」(平成28年12月18日)に基づき実施されるものです。
目的は、「事業者に対し、これまで報告を求めている販売奨励金の総額に加えて、 端末購入を条件に端末購入代金を一括又は分割で補填する割引の総額について定期的に報告することを求める」(上記取組方針)にあります。

改正第4条の3として(移動端末設備の購入を条件とした割引等の提供状況報告)が新設されて、次の事項の四半期ごとに書面報告を義務づけることになっています。

第4条の3(改正による追加)
 電気通信回線設備を設置して携帯電話の電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者 に対する 当該電気通信役務に係る移動端末設備の購入を条件とした当該電気通信役務の料金 又は当該移動端末設備の購入代金の割引及び金銭その他の物品又は役務の代価とすることができる経済上の利益 の提供 状況について、様式第二十三の三により、毎四半期経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

なお、モバイル関係の代理店に関わるお金の報告事項として、現在の電気通信事業報告規則には、契約代理業者への支払金支出状況報告の規定(平成27年に規則改正で追加された条項)があります。
・総務省サイトの「新規制定・改正法令・告示 省令」に掲載されています。
平成27年3月25日公布。
 ・概要
 ・省令
 ・新旧対照表

第4条の2(現行)
 電気通信回線設備を設置して携帯電話又はPHSの電気通信役務を提供する電気通信事業者は、契約代理業者への支払金(電気通信事業者が当該電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に対して支払う金銭をいう。以下同じ。)の支出状況について、様式第二十三の二により、毎四半期経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。


★日経MJのツイートから。
総務省の発表(調査実施)
スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」(平成28年12月18日)に基づいて実施されるものです。


2015年9月20日日曜日

消費者契約法の改正問題

日経電子版に載った社説↓

副作用大きい消費者契約法改正の再考を(日経電子版社説)
2015/8/10



消費者契約法専門調査会が出した「中間とりまとめ」をめぐり、いろいろな反応が出ています。
本来的悪質業者とその他の業者を、同一平面というか空間というか、そのような扱いをするほかないところに、強い対立(ただし実際は咬み合ったものではないと感じます。)が生じてしまう原因があると思います。
追々整理していくとして、メモ。

消費者契約法専門調査会

消費者委員会 消費者契約法専門調査会「中間取りまとめ」(PDF)


法務ブロガーの記事

消費者契約法改正の動きと日経社説」(川村哲二弁護士のブログ)

消費者契約法改正をめぐる暗闘の始まり?」(企業法務戦士の雑感)


「消費者契約法見直しに関する説明会」に出席してかえって不安が増すばかりの企業法務担当者たち(企業法務マンサバイバル)

2015年8月19日水曜日

ウェブ版「国民生活」2015年8月号

壇俊光先生が執筆された下記の論文は、「現状と課題」が一読して大変よくわかるものとなっています。


●「インターネット取引における消費者保護法制度の現状と課題
壇 俊光(弁護士)

発信者情報開示請求などをめぐり、壇先生がよく表記される「通信の秘密教団」ならぬ「通信の秘密教条主義」という言葉など、問題点の特徴をよく捉えるなぁといつも感じている表現(他にも「サクラ」など)も使われて、読みやすいものとなっています。

ただ、現状の問題点(表示と勧誘の関係など)は、問題点のまま改善される見込がないことや、それに対する憤りも伝わってきます。

ウェブ版になっていからのよいところは、総務省の報告書や日弁連の意見書など、ウェブ上で公開されているPDFへのリンクが表示されるだけでなく、クリックするとジャンプできる点です。
紙ベースではできなかったことです。

壇先生が紹介している、各種の報告書、意見書がすぐ参照できるのが大変便利です。


2015年7月7日火曜日

エンドースメント

日経ITproのツイートに、記事が載っていました。
「SNSと企業の一歩進んだ付き合い方講座」という連載にあるものでした。

同じ連載の別の下記記事も参考になります。
「いいね!」ボタンを押させる行為を米国連邦取引委員会が明確に規定




FTCのページ


2014年8月15日金曜日

広告と消費者契約法4条「勧誘」

(1)以前、次のような記事がネットにありました。

●月刊ネット販売Online(2013年8月27日)無料公開記事

これは第126回 消費者委員会2013年7月16日(火)を念頭においたものと思われます。
議事録(PDF)

取り上げられている調査作業チーム、消費者契約法改正議論のたたき台とされているものが、下記。

消費者契約法に関する調査作業チーム
 消費者委員会では2011年8月26日に「消費者契約法の改正に向けた検討についての提言」を行い、民法(債権関係)改正の議論と連携しつつ、消費者庁に対して早急に消費者契約法の改正の検討作業に着手するよう求めました。
 今後、消費者庁での検討作業が進展することが期待されますが、消費者委員会としても本法の消費者行政における重要性に鑑み、消費者庁における検討作業の進展に合わせて委員会で本格的な調査審議を行いうる体制が整うまでの間、事前の準備作業として、論点の整理や選択肢の検討等を行うための調査作業チームを運営することとしました。
 2011年12月から2013年5月までの期間、計17回の討議を行いました。その検討内容を踏まえ、各論点を整理し報告書として取りまとめました。

2013年8月 消費者委員会

何かメモを作ろうと思っていたのに、そのままになっていたので、改めてメモ。

記事が触れていたネット広告は一項目あります。

第2章-4  インターネット取引における現状と課題(広告について) 」 
担当:山田茂樹
(消費者委員会事務局委嘱調査員/司法書士) 
1.論点
 消費者契約法 4 条の取消しの対象となる事業者の行為として、「インターネット広告」も含める方向で検討してはどうか。
<提案の趣旨>
 インターネット広告については、ターゲティング広告の発達など広告が消費者の意思形成に働きかける影響力が大きく、また、事業者からみてもその対応は個別の「勧誘」と異にする合理的な理由は見いだせない。しかしながら、現行法においては、インターネット広告に関する不当な表示については、専ら景品表示法等に基づく行為規制が課せられているにとどまり、インターネット広告の不当な表示に起因する契約被害に対応する民事規定を欠く状況にある。よって、(1)の提案をする次第である。

(2)議論の経過

消費者契約法4条1項・2項・3項
「事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、」

消費者契約法4条の「勧誘」に「広告」を含まないという立法担当者解説があり、それに従い、ネットの広告も「勧誘」に該当しないとされています。
このあたりの詳細は、各種コンメンタール、立法担当者の解説、上記の論点整理のほか、消費者委員会での議論や資料(下記)が参考になりますので、詳細は省きます。

●第112回 消費者委員会(2013年2月12日)
「3.消費者契約法について」
議事録(PDF)


第9回 消費者契約法に関する調査作業チーム会合 2012年9月21日(金)9:30~12:30
「議題 広告・契約締結過程における論点整理」
議事要旨(HTML)


(3)消費者契約法の運営状況に関する検討会

平成26年3月17日からは「消費者契約法の運用状況に関する検討会」が開催されています。

●平成26年7月18日開催
        (相談事例(インターネット取引における不当勧誘))

●平成26年8月1日開催
委員提出資料2 企業実務からみた考察

 「事業者が採らざるを得ない対応と消費者の負担」という視点から整理されていて、 事業者側の目線を知ることができる資料となっていると思いました。

その他にも不当条項に関連した事項などもありますが、いちおう「勧誘」に関する点に絞ってみました。


【参考】
「消費者契約法の運用状況に関する検討会」が始まりました
 これからのネット取引を考える ECネットワーク Blog [2014年03月24日(Mon)]

このブログで指摘されているように、「勧誘」概念を広げることで解決を探るとしても、どういう「広告」でなければならないか、という点は避けて通れない、避けて通ればスカスカになりそうな気がします。

2014年8月12日火曜日

景品表示法7条2項

川村哲二弁護士のブログ
事業者が講ずべき管理上の措置についての指針(案)【景品表示法】
で紹介されていました。

改正景品表示法は、第186回国会で可決成立(議案審議経過情報)し、平成26年12月1日に施行されるものです。

第7条の部分だけ、改正前後の違いを比べてみました。
結構大きく変わりました。

改正法の全体に関しては、景表法以外の部分も含めた広いものなので、消費者庁の法文紹介を参照してください。


改正前

(都道府県知事の指示)
第7条  都道府県知事は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

改正後

(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)
第7条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
3  内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
4  内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5  前2項の規定は、指針の変更について準用する。

★消費者庁

平成26年8月8日
不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案)」に関する意見募集の開始について 


景表法が「販売者規制」(景表法4条1項柱書「自己の供給する商品又は役務の取引について」)ですので、単なる広告媒体は含まれず、適用対象外です。
この点は、変わっていません。

ただし、川村先生のブログにも書かれているように、今回の「案」には、内容的に当たり前のことを記載していながら、括弧書きとはいえ、あえて「(広告媒体事業者等)」と書かれている点が、気になります。
実際にも、この点はすぐに目にとまりました。
ステマとかブログとかも網にかける?と、ほんの一瞬勘違いしたくらいです。


●商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼して、口コミサイトの口コミ情報コーナーに、口コミを多数書き込ませるという行為、に関して付記したもの

2014年7月1日火曜日

電気通信サービスと消費者保護ルール

ICTサービス安心・安全研究会

平成26年2月28日に第1回が開かれ、かなり短期間に集中して開催されているようです。
(平成26年6月30日が第7回)

アドホック会合も平成26年5月に2度開催されています。

消費者保護ルールの見直し・充実に関するWGの議事録は、まだ2回分しか掲載されていませんが、6月30日開催の第7回の配布資料には、「中間取りまとめ案」が掲載されて公開されています。

クーリングオフの導入の方向がニュースなどで取り上げられていますが、この「中間とりまとめ案」は、方向性だけでなく、これまで検討されていた個別論点についても横断的にまとめていますので、参考になる資料でしょう。

この中にあって、おそらく各種報道で取り上げられている箇所を切り取ると

「販売形態によらず、クーリングオフを導入することは適当である。」

というところでしょうか。

ただ、導入した場合の論点、もしっかり考えないと、実際には、そのところが一番大事なところになりますので。

「中間取りまとめ案」では

「クーリングオフに伴う端末等の物品の取扱い」
「クーリングオフに伴うオプションサービスの取り扱い」

といった項目がとりあえずみておきたいところです(それ以外にも大事なところは結構あります)


議事録の公開がまだ追いついていないので、ニュース記事も参照するとよいかもしれません。

比較的詳しい記事は、ITPro by 日経コンピュータ に多く、その記事だけでも数本あります。

総務省、2020年代に向けた規制改革へ 焦点はスマホ料金や禁止行為規制
2014/04/09
白井 良=日経コミュニケーション


携帯電話販売にクーリングオフ、総務省の議論に業界が戦々恐々
2014/06/11
榊原 康=日経コミュニケーション

クーリングオフもSIMロック解除も義務化へ、総務省の消費者保護WG
2014/06/30
堀越 功=日経コミュニケーション


過去の経緯もまとまったものを、一つの記事でまとめて読みたい、という場合は、下記の記事は、比較的良いかもしれません。ただし5月末の記事です。


【7.28追記】

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)のサイトにある、沖縄ICTフォーラム2014 in 久米島のページに、森亮二弁護士のレジュメ(「個人情報保護法」と「電気通信事業法」の改正 これらの改正がインターネット関連事業者に与える影響についての解説)が、PDFで公開されていました。

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)



【参考】

消費者基本計画のうち電気通信分野に関して

消費者基本計画
平成22年3月30日閣議決定
(平成23年7月8日一部改定)
(平成24年7月20日一部改定)

第2  消費者政策の基本的方向
  1 消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援
   (2)消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保
     イ  表示・規格・計量の適正化を図るための施策を着実に推進します。
84 電気通信サービスの広告表示に関して、電気通信サービス向上推進協議会が策定した「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準・ガイドライン」の実施状況、不適切な広告表示に対する取組状況を注視するとともに、利用者に分かりやすいものとするため、更なる検討を促します。
    3  経済社会の発展への対応
   (2)高度情報通信社会の進展への的確な対応
160 電気通信分野において、本人からの求めに応じて自主的に事業者が勧誘を行わないようにするなど、勧誘の適正化を図ります。
    また、ガイドラインに基づき、電気通信分野において、適合性の原則を踏まえて勧誘の適正化を図ります。
161 消費者に対する情報提供義務を定めている法令、ガイドライン等に基づき、電気通信分野において、消費者取引における情報提供の適正化を図ります。

2013年11月14日木曜日

「詐欺サイトの被害実態」発表(ジャドマ通販研究所)

公益社団法人日本通信販売協会(JADMA)が、10月に「ジャドマ通販研究所」というものを開設して、通信販売に関するレポートを発表しているようです。

Internet Watch に次のニュースがありました。

前年同期比680%増! ネット通販トラブル相談件数が急増~
  (2013/11/14 06:00)

@Pressにはプレスリリースが載っていました。

  公益社団法人 日本通信販売協会 2013.11.13 16:00


プレスリリースをみていて、3点ほど目にとまりました。

まず、被害金額の幅の広がりという指摘。
以前は、高級ブランド品を騙るケースが多く見られましたが、最近では被害に遭う当該商品の平均金額が13,000円前後まで下がっており、数百円の日用品から数十万円の高級ブランドバッグなどと、被害金額の幅が広がっています。
次が、支払方法の特徴
相談が寄せられた「ネット通販詐欺サイト」による被害の多くのケースで、「注文時にクレジットカードでの支払いを指定した後に、業者の何らかの都合により銀行振込を促された」「振込先口座名が外国の個人名」という特徴が見られました。
支払方法については、問題の多かった「決済代行」(主に海外)が減少?排除されたので、それを回避するということでしょうか。

3つ目の「偽装」も健在のようです。
被害の多くで、「外国人個人名の振込口座へ入金を促される」という特徴が見られましたが、最近では日本語のサイトや日本人名の振込口座により国内の業者を装うケースや、有名ネット通販店舗のウェブサイトをコピーした偽装サイトを運営するなど、手口が巧妙化しています。
こうした「怪しいサイトの見分け方」も掲載されています。
目新しいものではなく、基本的なことのまとめですが、特効薬を期待するのではなく、こうした基本的な事項や作業を地道に確認していくことが大事です。
「偽装」がうまいとわからないものですが、それでも「値段の付け方」「所在地」「発送方法」「規約」などを根気よくみていくと、おかしなところは出てくるものです。

「念入り」は「手軽さ」と離れていく要素ですが、両立するものだと思います。

ジャドマ通販研究所」のサイトは、現場でも意外と気になる事項についてQ&Aが掲載されているようですし、他の調査結果もいろいろおもしろそうです。
引き続き見ていこうと思います。