ページ

2016年2月3日水曜日

スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン(案)

★読売オンライン「経済コーナー」のツイートから。
「罰金」という言葉が目立ちますが、報道で使われる「罰金」という言葉と法律的に用いられる用語の間には差があるのが普通(本当は一致して欲しいところ)なのと、合っていても罰金刑が科されるためのハードルについて詳しい説明が省略されていることも多いので、注意。
総務省の発表(パブコメ募集)

これに伴い、先行して現在意見募集中の「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン案」にも、さらに追記・変更がありました。
改正案の改正・・・せわしない・・・。
今回のガイドライン案をみると、利用者の公平性、を重視する体裁ですが、ここでの「公平」は「スマートフォンを購入する利用者」と「端末を購入しない利用者」との 間で公平性を指しています。
そして「著しい不公平」を生じているか否かをチェックするポイントにするようです。
長期契約者とMNPでの契約者との間の公平性、ではないことに注意が必要です。

また、事業者がかねてから主張していた点(端末在庫の販売に必要など)に配慮した例外の存在も認めています。

適用の時期は4月1日を予定しているようですが、経過措置についても、現在各社がよく打ち出している「学割」などは、進学や入学シーズンなどを控えているせいか「事業者が平成28年1月31日までに公表している、事業者が利用者に対して提供する端末購入補助であって一定の年齢以上又は以下のいずれ かを条件とするものについては、同年5月31日までの間、適用しない。」という経過措置が記載されております。

この発表では、電気通信事業報告規則の改正案も掲載されています。

スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」(平成28年12月18日)に基づき実施されるものです。
目的は、「事業者に対し、これまで報告を求めている販売奨励金の総額に加えて、 端末購入を条件に端末購入代金を一括又は分割で補填する割引の総額について定期的に報告することを求める」(上記取組方針)にあります。

改正第4条の3として(移動端末設備の購入を条件とした割引等の提供状況報告)が新設されて、次の事項の四半期ごとに書面報告を義務づけることになっています。

第4条の3(改正による追加)
 電気通信回線設備を設置して携帯電話の電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者 に対する 当該電気通信役務に係る移動端末設備の購入を条件とした当該電気通信役務の料金 又は当該移動端末設備の購入代金の割引及び金銭その他の物品又は役務の代価とすることができる経済上の利益 の提供 状況について、様式第二十三の三により、毎四半期経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

なお、モバイル関係の代理店に関わるお金の報告事項として、現在の電気通信事業報告規則には、契約代理業者への支払金支出状況報告の規定(平成27年に規則改正で追加された条項)があります。
・総務省サイトの「新規制定・改正法令・告示 省令」に掲載されています。
平成27年3月25日公布。
 ・概要
 ・省令
 ・新旧対照表

第4条の2(現行)
 電気通信回線設備を設置して携帯電話又はPHSの電気通信役務を提供する電気通信事業者は、契約代理業者への支払金(電気通信事業者が当該電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に対して支払う金銭をいう。以下同じ。)の支出状況について、様式第二十三の二により、毎四半期経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。


★日経MJのツイートから。
総務省の発表(調査実施)
スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」(平成28年12月18日)に基づいて実施されるものです。


0 件のコメント:

コメントを投稿