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2016年2月24日水曜日

初期契約解除と対価請求額

(規則第22条の2の9)

法第26条の3第3項ただし書の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。
① 書面解除までに提供された電気通信役務及び当該電気通信役務の提供に関する契約の締結に付随して締結された有償継続役務であつて書面解除に伴いその提供が中止されたものの対価に相当する額(次号及び第3号に規定する費用に係るものを除く。)
② 電気通信役務の提供に必要な工事のために通常要する費用(当該費用として通常請求されるものに限る。次号において同じ。)の額として総務大臣が別に告示する額(当該工事が行われた場合に限る。)
③ 前号に掲げるもののほか、電気通信役務の提供に関する契約の締結のために通常要する費用として総務大臣が別に告示する額

(告示案)
 改正電気通信事業法の施行日(平成28年5月21日)の施行が予定されています。

電気通信役務の提供に必要な工事のために通常要する費用(当該費用として通常請求されるものに限る。)の額2号

<原則>告示2
2 施行規則第22条の2の9第2号の規定により総務大臣が別に告示する額(以下「工事費用額」という。)は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める額に消費税額を加算した額 とする。
一 FTTHアクセスサービスの提供に関する通常契約に係る全ての必要な工事であって、一戸建ての住宅に対するもの
   2万5000円
二 FTTHアクセスサービスの提供に関する通常契約に係る全ての必要な工事であって、共同住宅等に対するもの
   2万3000円
三 FTTHアクセスサービスの提供に関する特定契約に係る全ての必要な工事
   2000円
四 CATVアクセスサービスの提供に関する通常契約に係る全ての必要な工事であって、一戸建ての住宅に対するもの一万八千円
五 CATVアクセスサービスの提供に関する通常契約に係る全ての必要な工事であって、共同住宅等に対するもの
   1万7000円
六 CATVアクセスサービスに関する特定契約に係る全ての必要な工事
   2000円

上限の金額が細かく設定されています。


<FTTHアクセスサービスの提供に関する通常契約(戸建、共同住宅とも)及び特定契約の特則>

<利用者の申出により行う休日FTTH工事告示3
3 前項の規定にかかわらず、利用者からの申出により同項第1号から第3号までに掲げる工事を休日等に行う場合に加算される額の定めがある場合にあっては、同項第1号から第3号までに定める額に3000円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。

<利用者の申出により行う夜間FTTH工事告示4
4 前2項の規定にかかわらず、利用者からの申出により第2項第1号から第3号までに掲げる工事を夜間に行う場合に加算される額の定めがある場合にあっては、同項第1号から第3号までに定める額に1万200円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。

<利用者の申出により行う休日夜間FTTH工事告示5
5 前3項の規定にかかわらず、前2項の規定する場合のいずれにも該当する場合にあっては、第2項第1号から第3号までに定める額に1万3200円及び消費税額を加算した額を工事費用額とする。

<基準を下回る費用のとき~FTTH、CATV共通告示6
6 前各項の規定にかかわらず、第2項各号に掲げる工事に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者から通常請求される額が同項から前項までの規定により算定される額より低いときは、当該通 常請求される額を当該工事に係る工事費用額とする。

この規制は「上限規制」なので、下回る限りは、それに従うというものです。

FTTHアクセスサービス、CATVアクセスサービスとも「通常契約」と「特定契約」によって区別が設けられています。
この区別に対応した設定になっているかも、チェックしないといけないでしょう。

ちなみに、通常契約、特定契約の定義は、告示案1項に示されています。

「通常契約」
 法第26条第1項第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約(次号におい て「二号契約」という。)であって、電気通信役務の提供を受ける場所に電気通信事業者の職員 その他これに類する者を派遣して工事を行うことが必要なもの

「二号契約」(法第26条第1項第2号)
 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの

「特定契約」
 通常契約以外の二号契約


● 電気通信役務の提供に関する契約の締結のために通常要する費用(3号)

<工事費用以外の費用告示7
施行規則第22条の2の9第3号の規定により告示する額は、3000円に消費税額を加算した額 (電気通信事業者から通常請求される額が当該加算した額より低い場合にあっては、当該通常請求 される額)とする。

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