「部屋を借りる」のではなく、「部屋を勝手に使っている」=「侵入」です。空き部屋に届くネット通販の商品。部屋から現れ、荷物を受け取る男ら――。マンションなどの空き部屋を受け渡しに悪用した詐欺が急増しています。なぜか、探りました。 https://t.co/naGqK31viA— 朝日新聞社会部 (@Asahi_Shakai) 2016, 2月 19
「借りる」のだとレンタルオフィス(バーチャルオフィス)とか、名義貸しとか、犯罪収益移転防止法その他の本人確認規制などが関わってきますが、「侵入」は単なる犯罪です。
サーバー型プリペイド(ID)詐欺の際にも紹介した上記資料には、「平成27年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」を公開しました。https://t.co/YAQ7NC5F2O— 警察庁 (@NPA_KOHO) 2016, 1月 28
○ 被害金送付先における被疑者の検挙を大幅に強化。227箇所(+195箇所)に おいて244人(+207人)を検挙。送付先のうち、空き室が96箇所、私設私書箱 (自称を含む。)が65箇所。とあります。
不動産業界団体にも要請が出ています。
○ 送付先として、集合住宅の空き室が悪用される事案が多発していることから、 警察庁では、国土交通省とも連携し、公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連 合会(ちんたい協会)等の不動産関係団体に対し、空き室の鍵の管理の徹底、 集合ポストへの投函防止等の対策について協力を依頼。
例えば
公益社団法人全日本不動産協会
「空き部屋詐欺に関するお知らせ」
0 件のコメント:
コメントを投稿