Memo
ひっそりと備忘録代わりにやってます。 目にとまったものをまとめることを中心にしています。 適宜あとから加筆補正することがあります。
ページ
ホーム
2016年2月21日日曜日
改正された電気通信事業法等の施行期日
施行期日が
「平成28年5月21日」
となりました。
(政令の公布日:平成28年2月3日)
官報平成28年2月3日付(号外第24号)
(総務省・所管法令)
政令第三十九号
電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)附則第一条の規 定に基づき、この政令を制定する。
電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年五月二十一日とする。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿