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2016年2月21日日曜日

改正された電気通信事業法等の施行期日

施行期日が

「平成28年5月21日」

となりました。
(政令の公布日:平成28年2月3日)

官報平成28年2月3日付(号外第24号)

(総務省・所管法令)

政令第三十九号
 電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)附則第一条の規 定に基づき、この政令を制定する。
 電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年五月二十一日とする。


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