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2016年2月25日木曜日

健康増進法の虚偽誇大広告等の禁止

消費者庁が、健康増進法の虚偽誇大広告等の禁止、広告等適正化のための監視指導等に関するガイドラインを改正する案の意見を募集しています(消費者庁)。

(誇大表示の禁止)
第31条1項
 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
特徴は「何人も」禁止されている点です。

表示規制については、主体が限定されているものが大半ですが、この法律や医薬品に関する規制では「何人も」とされているものもあります。
誰がやってもいけないというものです。

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