「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)改正案」に対する意見募集について
対象となっている条文は、健康増進法第31条第1項
特徴は「何人も」禁止されている点です。(誇大表示の禁止)
第31条1項
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
表示規制については、主体が限定されているものが大半ですが、この法律や医薬品に関する規制では「何人も」とされているものもあります。
誰がやってもいけないというものです。
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