【情報通信・放送】
— 総務省 (@MIC_JAPAN) March 28, 2023
総務省は、電気通信事故検証会議において取りまとめられた「電気通信事故に係る構造的な問題の検証に関する報告書」及び意見募集の結果について公表します。#電気通信事故
詳細はこちらhttps://t.co/dfN0S6xCzF
―連続する通信事故の発生を踏まえた制度の見直し―
【情報通信・放送】
— 総務省 (@MIC_JAPAN) March 28, 2023
総務省は、電気通信事故検証会議において取りまとめられた「電気通信事故に係る構造的な問題の検証に関する報告書」及び意見募集の結果について公表します。#電気通信事故
詳細はこちらhttps://t.co/dfN0S6xCzF
ケータイWatchのツイート及びそのニュース【情報通信・放送】
— 総務省 (@MIC_JAPAN) February 1, 2023
総務省は、「電気通信事故検証会議 周知広報・連絡体制ワーキンググループ取りまとめ」及び意見募集の結果について公表します。#電気通信事故検証会議
詳細はこちらhttps://t.co/pMAMpwYqsQ
通信障害は30分以内に初報、緊急機関や自治体との連携を――総務省がルールを取りまとめ https://t.co/03lcZuDOtw #通信障害 #周知広報 #総務省 pic.twitter.com/Hap0dYsfXr
— ケータイ Watch (@ktai_watch) February 3, 2023
通信障害の初報、発生から原則30分以内に 総務省がルール案検討 https://t.co/oksw0Rokqd
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) November 9, 2022
「通信障害発生から原則30分以内に周知を」総務省が報告書案示す…通信障害発生時の事業者の周知広報について https://t.co/mWOBD2dTKC
— TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) November 29, 2022
上記の記事にある「有識者会議」とは下記のワーキンググループです。
●総務省「電気通信事故検証会議」「周知広報・連絡体制ワーキンググループ」
「親会である電気通信事故検証会議からスピンオフしたワーキングとして利用者対応のところ、周知広報・連絡体制について集中的に議論をしていく」(内田主査・第1回議事概要2頁)ことが主眼になっているWGのようです。
その第3回が11月29日に開かれ、総務省のサイトで「とりまとめ(案)」が掲載されています。
資料3-1「取りまとめ(案)」
「2.4 障害発生から初報までの時間の目安」として「(3)対応の方向性」の項にて
との記載があります。(13頁)
第4回は2週間後の12月14日に開催されています。
朝日新聞デジタルのツイート
通信障害が起きたら初報は「30分以内」 総務省が指針策定へhttps://t.co/iaKVOeNobc
— 朝日新聞デジタル (@asahicom) December 14, 2022
総務省の有識者会議は、通信障害が起きた際に通信事業者が利用者に知らせる仕組みについての報告書案をとりまとめました。通信大手に対しては、障害が起きてから原則30分以内に初報を出すのが適当だとしました。
第4回の会議での「案」は、第3回の時の「案」より変更が加えられている箇所、内容が確定しておらずブランクだった箇所の明記があります。
資料4-1「取りまとめ(案)」
この「案 2.4 障害発生から初報までの時間の目安」として「(3)対応の方向性」の項は同じでした。(11頁)
通信障害で一番気になるのは「ネットで確認するにしても、ネット接続自体が障害によりできなくなっているので、果たしてどうやって確認するのか」という点です。現代では、すぐに検索するわけですし、通信事業者のサイトに見に行くにしても接続できないので、どうするのか、という点です。
これはWGではメインでないようです。
報告書でも記載がされてないようでした。
●消費者保護ルールの見直しに関する電気通信事業法施行規則及びガイドライン等の改正
2.施行規則(令和4年2月22日)
電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれを順次対応する改正後後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
3.告示(令和4年2月22日)
4.ガイドライン(令和4年2月22日)
上記1の報道資料にPDFが掲載
2022年2月最終改正。ただし「電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の3第1項第8号ハ、同条第3項ただし書、同条第6項第1号、第22条の2の13の2及び第40条第5項に係るものについては、令和4年7月1日から適用。」
5.利用者保護に関する規定の適用に関する特例(附則第2項)
この省令の施行日の前日において現に締結されている下記の契約については、当分の間、この省令による改製後の電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号の規定は、適用しない。
①電気通信役務(法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供に関する契約
及び
②当該契約の一部の変更(施行日の前日における当該契約の提供条件において利用者からの申出により変更することができることとされている範囲内で利用者からの申出により行うもの又は利用者の住所の変更その他これに準ずる軽微な変更であって利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないものに限る。)又は更新(当該変更を内容とする契約の更新を含む。)を内容とする契約
パブコメが募集されていたものが「最終とりまとめ」として公表された。【情報通信・放送】
— 総務省 (@MIC_JAPAN) December 22, 2020
「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」及び意見募集の結果の公表
「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」を公表するとともに、意見募集の結果についても公表します。https://t.co/ZOmPmKqLcu
「発信者情報の開示の在り方に関する研究会」は、2020年4月30日から月1回のペースで開催されていて、8月31日には「中間とりまとめ」が公表されていました。【情報通信・放送】
— 総務省 (@MIC_JAPAN) November 13, 2020
発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ(案)に対する意見募集
令和2年(2020年)11月14日(土)から同年12月4日(金)までの間、意見を募集します。https://t.co/zqObiPNLET
【独自】ネット中傷で異例判決、SMSアドレスとして携帯番号の開示命令https://t.co/fmn6FVIpeo#社会— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) January 23, 2020
2019年5月17日公布された電気通信事業法の改正法を踏まえたガイドラインの改定案についてパブコメ募集となりました。「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案についての意見募集— 総務省 (@MIC_JAPAN) 2019年7月5日
総務省は、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案について、令和元年7月6日(土)から同年8月5日(月)までの間、意見を募集します。https://t.co/by6tttOZmi
改正前
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法令 |
改正後
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法令 | |
| ① | 電気通信事業者 | 26条 | 電気通信事業者 | 26条 |
| ② | 媒介等業務受託者 | 26条 | 届出媒介等業務受託者 | 73条の3による26条の準用 |
衆議院 議案審議経過情報 によれば[ニュース] 電気通信事業法・電波法の改正案が可決、分離プラン義務化へ https://t.co/OSF4MkVQ9n pic.twitter.com/lOvudjjLec— ケータイ Watch (@ktai_watch) 2019年5月10日
【携帯端末代と通信料を分離 法案閣議決定】— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) 2019年3月5日
政府は、携帯電話の端末代金と通信料金を分離するよう事業者に義務付ける電気通信事業法改正案を閣議決定。利用者が事業者間の通信料金を簡単に比較できるようにすることで競争を促し、通信料の引き下げにつなげたい考えです。https://t.co/acpdawTTlk
[ニュース] 「電気通信事業法」改正がもたらす“完全分離プラン”とは https://t.co/pM3l2nAKAM pic.twitter.com/7p0dVaA9Ss— ケータイ Watch (@ktai_watch) 2019年3月15日
無料トライアルから有料への自動切り替え、マスターカードが新ルール https://t.co/nHQvGTPL7y— CNET Japan (@cnet_japan) 2019年1月18日
無料トライアルから自動で有料に切り替わるサービスは多いですが、「自動で」という点がミソで、利用者と揉める原因にもなっています。マスターカードが「無料トライアルから自動的に有料サービスへ切り替わる」手法を規制https://t.co/DGcf2kn0hS— GIGAZINE(ギガジン) (@gigazine) 2019年1月17日
総務省、経済産業省及び公正取引委員会は、今後、具体的措置の実施へ向けた検討を進めてまいります。とあるように、今後の「具体的措置」がどんなものとなるか、そこの方が関心事です。
【情報通信・放送】— 総務省 (@MIC_JAPAN) 2018年12月18日
プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の公表
総務省、経済産業省及び公正取引委員会は、「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を策定しましたので、公表します。https://t.co/RK25xMqEPu
ここに記載されているものを各々整理。「デジタル・ #プラットフォーマー 型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を策定— 経済産業省 (@meti_NIPPON) 2018年12月18日
「未来投資戦略2018」を基に設置された学識経験者等からなる検討会にて、ルール整備に向け、基本原則策定への調査・検討を進めてきたもので、今後これに沿った具体的措置を進めますhttps://t.co/yDjkKcBOQT
2.デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会【成長戦略】6月15日、未来投資戦略2018を閣議決定!「Society 5.0」の本格的な実現に向け、自動走行など重点的に取り組む「フラグシップ・プロジェクト」や、イノベーションが起こりやすい環境や制度を徹底的に整える「経済構造革新への基盤づくり」を進めます。https://t.co/6JIilA4w3z pic.twitter.com/4fR19JhIDM— 内閣官房 (@Naikakukanbo) 2018年6月15日
アメリカの刑事やスパイもののドラマや映画では「ごく普通に使われているシーン」ばかりとなっている「顔認識」ですが、この点に関わる「課題」を考える上で役に立つ内容ともなっています。【ブログ更新:顔認識テクノロジに関する当社の見解について】— 日本マイクロソフト株式会社 (@mskkpr) 2018年12月13日
プライバシーを保護し、不公平な偏向を防ぐために、法整備の必要性を改めて表明するとともに、適切な運用に向けた 6 つの行動規範を公表しました。https://t.co/Heq0Racts3 #マイクロソフトAI pic.twitter.com/9kXi6XevmW