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2023年8月2日水曜日

通信事故に関する制度の見直し(電気通信事業法施行規則等の一部改正)



令和5年5月26日
電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集
―連続する通信事故の発生を踏まえた制度の見直し―

省令案、告示案、管理規程記載マニュアル案などが掲載されています。

令和5年7月31日

パブコメ募集(5月26日の発表)の結果、投信、についての報道資料です。

2023年3月1日水曜日

通信障害の発生と周知広報などの課題(とりまとめ公開)

通信障害に関する周知広報などの対応について総務省WGがとりまとめたものが公開されています。
パブコメの結果と併せて閲覧できます。

報道資料 総務省2023年2月1日 
「電気通信事故検証会議 周知広報・連絡体制ワーキンググループ 取りまとめ」及び意見募集結果の公表 ケータイWatchのツイート及びそのニュース

2022年12月28日水曜日

通信障害の発生と周知広報などの課題

TBS NEWS DIG Power by JNNのツイート

上記の記事にある「有識者会議」とは下記のワーキンググループです。

●総務省「電気通信事故検証会議」「周知広報・連絡体制ワーキンググループ」

「親会である電気通信事故検証会議からスピンオフしたワーキングとして利用者対応のところ、周知広報・連絡体制について集中的に議論をしていく」(内田主査・第1回議事概要2頁)ことが主眼になっているWGのようです。

その第3回が11月29日に開かれ、総務省のサイトで「とりまとめ(案)」が掲載されています。

第3回(2022年11月29日)

資料3-1「取りまとめ(案)

「2.4 障害発生から初報までの時間の目安」として「(3)対応の方向性」の項にて

指定公共機関は、事故時等における利用者への周知広報に関しても、より一層確実かつ丁寧な対応が期待されることから、同指定公共機関に対しては、やむを得ない場合を除き、事故等が発生した時点から、原則30分以内に初報の公表を求めることが適当である。

との記載があります。(13頁)

第4回は2週間後の12月14日に開催されています。

朝日新聞デジタルのツイート

第4回の会議での「案」は、第3回の時の「案」より変更が加えられている箇所、内容が確定しておらずブランクだった箇所の明記があります。

第4回(2022年12月14日)

資料4-1「取りまとめ(案)

この「案 2.4 障害発生から初報までの時間の目安」として「(3)対応の方向性」の項は同じでした。(11頁)

通信障害で一番気になるのは「ネットで確認するにしても、ネット接続自体が障害によりできなくなっているので、果たしてどうやって確認するのか」という点です。現代では、すぐに検索するわけですし、通信事業者のサイトに見に行くにしても接続できないので、どうするのか、という点です。

これはWGではメインでないようです。

報告書でも記載がされてないようでした。



2022年8月20日土曜日

令和4年 総務省告示 第44号(令和4年7月1日施行:改正電気通信事業法施行規則)

令和4年7月1日施行の改正電気通信事業法施行規則に関する告示です。

電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号ハ及びヘに基づき他に転用できない設備を告示する件(令和4年総務省告示第44号
  
(電気通信事業者の禁止行為)
法27条の2
 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  ~中略~
④ 前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為

法27条の2が新設された際、4号の行為は、施行規則で規定されていませんでした。
今回はじめて、4号の「利用者の利益の保護のために支障を生ずるおそれがある」行為の内容が、施行規則で具体化された次第です。

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
規則第22条の2の13の2
 法第27条の2第4号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  ~中略~
②ハ
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に必要な工事その他の作業(以下この号において「工事等」という。)(他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものに係るものに限り、これに付随するものを含む。ニにおいて同じ。)に通常要する費用(当該費用として利用者に通常請求するものに限る。以下この号において同じ。)の額に・・・以下略
  ~中略~
③ヘ
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に必要な電気通信設備(他に転用できないものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)の除却により生じる損失の額に相当する額(当該費用として利用者に通常請求するものに限り、ホに掲げるものを除く。)に・・・以下略

上記の「」と「」にいう「告示」が、令和4年総務省告示第44号、です。
告示にも書かれてはいますが、消費者保護ルールに関するガイドラインと併せて読んで具体的なものを把握することが必要です。

電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の13の2第2号ハ及びヘの規定に基づき、他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものを次のように定め、令和4年7月1日から施行する。
1 この告示において使用する用語は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
2 施行規則第22条の2の13の2第2号ハ及びヘの規定に基づき総務大臣が別に告示する設備 は、次に掲げるものとする。
① 引込線等(固定端末系伝送路設備であって、端末設備若しくは自営電気通信設備と接続される部分からこれに最も近接する光スプリッタ(光信号の多重分離を行う装置をいう。)その他の電磁波を分岐させ若しくは光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備(固定端末系伝送路設備に接続される端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に設置されるものを除く)まで又は端末設備若しくは自営電気通信設備と接続される部分からき線点までの間のものをいう。)
② 有償継続役務の提供を受けるために必要な設備(利用者の設備と接続されるものであって、当該利用者の設備の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に設置されるものに限る。)

仕方がないとはいえ、条項がどんどん長くなっていく(一読するだけで理解することは正直難しい)傾向は、もはや変えられませんね。

2022年8月19日金曜日

改正電気通信事業法施行規則の施行(2022年7月1日)

1.総務省 報道資料(令和4年2月22日)

消費者保護ルールの見直しに関する電気通信事業法施行規則及びガイドライン等の改正 

2.施行規則(令和4年2月22日)

(1)内容
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第6号)
※総務省(所管法令→新規制定省令
電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれを順次対応する改正後後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

(2)施行日
令和4年7月1日(同総務省令 附則第1項)

(3)意見募集の結果
●総務省 報道資料(令和4年2月7日)

3.告示(令和4年2月22日)

(1)内容

(2)施行日
令和4年7月1日(同上)

4.ガイドライン(令和4年2月22日)

上記1の報道資料にPDFが掲載
2022年2月最終改正。ただし「電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の3第1項第8号ハ、同条第3項ただし書、同条第6項第1号、第22条の2の13の2及び第40条第5項に係るものについては、令和4年7月1日から適用。」

5.利用者保護に関する規定の適用に関する特例(附則第2項)

この省令の施行日の前日において現に締結されている下記の契約については、当分の間、この省令による改製後の電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号の規定は、適用しない。
①電気通信役務(法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供に関する契約
及び
②当該契約の一部の変更(施行日の前日における当該契約の提供条件において利用者からの申出により変更することができることとされている範囲内で利用者からの申出により行うもの又は利用者の住所の変更その他これに準ずる軽微な変更であって利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないものに限る。)又は更新(当該変更を内容とする契約の更新を含む。)を内容とする契約

2021年1月6日水曜日

発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ

パブコメが募集されていたものが「最終とりまとめ」として公表された。
この内容を投影した新しい制度の具体的内容ができあがえるのを待ちたい。

2020年11月16日月曜日

誹謗中傷対策、発信者情報開示の在り方

「発信者情報の開示の在り方に関する研究会」は、2020年4月30日から月1回のペースで開催されていて、8月31日には「中間とりまとめ」が公表されていました。
 
また、「プラットフォームサービスに関する研究会」(2018年10月18日から開催)でも本年7月2日の第19回会合で「SNSなどのプラットフォームサービス上における誹謗中傷に関する問題」が議論されました。 
同研究会は8月7日には「インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方に関する緊急提言」を公表しています。

9月1日には、これら2つを踏まえて、「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」が公表されました。

2020年10月7日水曜日

電気通信事業法26条、27条の2違反等による指導

総務省から電気通信事業法26条(説明)や27条の2(禁止行為)違反に基づく指導の事例が続けて公表されています。
下記の3つ。

令和2年6月12日発表 
光回線の事業者変更の案内との誤認を招くISPサービスの不適切な勧誘等に係る販売代理店らに対する指導等

令和2年6月18日発表
自らを大手の電気通信事業者又はその販売代理店であるかのように名乗る等の行為により、利用者をこれらの者からの勧誘を受けていると誤認させた状態で勧誘を行っていたと考えられる事案

令和2年8月20日発表
光回線の事業者変更の案内との誤認を招くISPサービスの不適切な勧誘等に係るISPサービス提供業者に対する指導

上記の①②③で指摘されている事実から特徴的な事項をあげると・・・

第1 勧誘の形態と説明
(1)電話勧誘
 電話勧誘の場合、電話による説明を行うことの了解を得る必要がありますが、説明内容が基本説明事項を含めて適切に行われていないことが多い類型です。
 また、より重要な点は、現行法は契約締結を書面行為としていないので、電話だけの口頭契約を成立させやすい類型であり、説明の内容と契約内容が異なるということも生じやすいものです。
 実際に、説明と契約書面の齟齬(契約締結日)が指摘されています。

(2)訪問販売
●説明時のメモ書きで、●●代理店と記載されたが、契約締結代理権がなかった
●基本説明事項を記載していない書面を「説明書面」としていた

第2 禁止行為(法27条の2)に該当する行為
1号
利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

2号
第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

●代理店契約を締結する関係にないのに、そのような説明をしていた
●勧誘の対象となる電気通信サービスを提供する電気通信事業者の名称を名乗らない
●苦情処理を代理店に一任して自らは対処しなかったため、自らに寄せられた解除の意思表示を長期間放置して解除手続が完了せず効力が生じなかった
●販売店から訪問販売を受けた際に契約申込を拒否した者に対して、役務提供の事実がないのに利用料を請求

これらの行為は、改正により禁止行為の類型が増えるきっかけとして、以前から多く指摘されていたものです。

第3 代理店に対する指導
第27条の4
 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

●法第26条第1項及び第27条の4の規定の遵守徹底
●再発防止措置の実施及び実施状況の報告
が指導の内容とされました。

2020年6月10日水曜日

発信者情報開示の在り方に関する研究会の開催

プロバイダ責任制限法の発信者情報開示についての研究会が開かれています。
中間報告の目標は夏頃だそうです。

発信者情報開示の在り方に関する研究会(2020/4/23~)

第1回(4/23) 議事概要
発信者情報開示の在り方に関する研究会(第1回)配布資料

第1回の資料1-3の清水陽平弁護士の資料は現状を把握するものとしてコンパクトでわかりやすい資料です。

第2回(6/4) 議事概要
発信者情報開示の在り方に関する研究会(第2回)配布資料

第2回の資料2-1で取り上げられているSMSアドレスとしての携帯電話番号の開示を認めた裁判例(東京地判令和元年12月11日)は下記です。
読売オンラインの記事自体は掲載期間経過となっていて現時点では閲覧できませんが、判決を報じる記事を紹介する同社のツイートを紹介。

この訴訟で代理人をされていた中澤佑一弁護士の論考は下記。
インターネット上の誹謗中傷で被害者ができること――法的対応策の課題
2020/6/3web論座


2019年12月30日月曜日

電気通信事業法27条の3に関する事項の整理(その3)

電気通信事業法施行規則の改正(令和元年法律第5号)に伴う施行規則の改正

令和元年9月6日
(施行日):令和元年10月1日)

法27条の3の禁止行為(第2項第2号)の内容を具体化するもの。

(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件)
施行規則第22条の2の17
  法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。
① 違約金等の定め(契約の締結から一定期間内に当該契約の変更又は解除を行つたことおいて「期間内変更等」いう。理由として求める違約金その他の経済的な負担以下このにおいて「違約金等という。関する定めをいう。以下この条において同じ。がある合において、当該違約金等の定めに係る期間が二年を超える期間であること。
違約金等の定めがない契約(違約金等の定めのある契約に係る違約金等及び 特定経済的利益(違約金等の定めに係る期間における期間内変更等を理由として受けることができないこととする経済的利益をいう。第四号から第六号 までにおいて同じ。)並びに料金以外の条件が同一のものに限る。次号において同じ。)を利用者に対して提供していない場合において、違約金等の定 めに係る期間が一年を超えること又は違約金等の定めがある契約に更新できるものであること 。
③ 違約金等の定めがない契約利用者に対して提供ている場合において、当該契約係る一月当たりの料金が違約金等の定めがある契約係る一月当たりの料金に170加えたものを超えるものであること。
④ 違約金等の額特定経済的利益の額との合計円を超えるものであること。
⑤ 違約金等の定めがある契約であつて同一の条件による更新ができるものを提供する場合において、次のいずれかに該当するものを定めるものであること。
イ 新たな契約の締結に際して、利用者が違約金等の定めに係る期間の満了時 に違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。
ロ イの選択の内容によって料金その他の提供条件が重なること。
ハ 違約金等の定めに係る期間の満了時に、利用者が違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。
ニ 違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月並びにその翌月及び翌々月(利用者が違約金等の定めがない契約に更新することを選択している 場合には、違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月)において、利用者が、違約金等の支払をせず、又は特定経済的利益の提供を受けないこととせずに当該契約の変更又は解除を行うことができないこと。
⑥ 契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に対して行われる当該契約に係る移動電気通信役務の料金(付加的な機能の提供の料金を除く。)の減免その他これと同等の利益(特定経済的利益に該当するものを除く。)の提供であって、それにより利用者が受けることとなる一年当たりの 利益の額が当該契約に係る一月当たりの料金を超えるものであること。

2019年12月23日月曜日

電気通信事業法27条の3に関する事項の整理(その2)

電気通信事業法施行規則の改正(令和元年法律第5号)に伴う施行規則の改正

令和元年9月6日
(施行日):令和元年10月1日)

法27条の3の禁止行為(第2項第1号)の内容を具体化するもの。

(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)
施行規則第22条の2の16
1 法第27条の3第2項第1号の総務省令で定める利益の提供は、次に掲げる利益の提供とする。
① 移動電気通信役務を継続的に利用すること(移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定めのある契約であつて当該違約金等の定めに係る期間が一年以下の期間であり、かつ、同一の条件による更新ができないもの(以下この号において「一年以下最低利用期間契約」という。)のみ又は一年以下最低利用期間契約及び違約金等の定めがない契約のみにより移動電気通信役務を提供している電気通信事業者との間で一年以下最低利用期間契約を締結することを除く。以下この項において「継続利用」という。)及び当該移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備(以下この条において「対象設備」という。)の購入等(購入、賃借その他これらに類する行為をいう。以下この項において同じ。)をすること(当該対象設備の購入等をすることとなることを含む。次号において同じ。)を条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用に限る。)を条件とする次に掲げる利益の提供
イ 対象設備に係る代金の額を当該対象設備の対照価格よりも低いものとすること。
ロ 対象設備を用いて提供を受ける移動電気通信役務以外の役務の料金若しくは財(対象設備を除く。)の購入等に係る代金の額を減じ、又は当該役務若しくは当該財を無償で提供すること(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスを無償で提供することを除く。)。
ハ 利用者(法第27条の3第2項第1号に規定する利用者をいう。以下この条から第22条の2の18までにおいて同じ。)から移動端末設備を譲り受ける際に市場において当該移動端末設備を譲り受ける際の一般的な価格を超える額を対価として提供すること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、金銭その他の経済的な利益(以下この条及び次条において「経済的利益」という。)を提供すること。
② 移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していること(移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していることとなるものを含み、継続利用を除く。)及び対象設備の購入等をすることを条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用を除く。)を条件とする前号イからニまでに掲げる利益の提供であつて、当該利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額と、当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる当該利益の額以外の利益の額との合計額(法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が当該利用者に対して当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる第四十条の二において準用する同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額を含む。以下この号において「合計利益提供額」という。)が、二万円(利益の提供を約し、又は約させる日(イ及びロにおいて「利益提供日」という。)における対象設備の対照価格が二万円以下である場合には、当該対象設備の対照価格)と当該対象設備の対照価格から当該対象設備の先行同型機種(当該対象設備の販売等が開始される前に販売等が開始された同一の製造事業者の同型機種をいう。)を電気通信事業者が利用者から譲り受ける際に当該利用者に対して提供することとしている対価の額を減じて得た額とのいずれか低い額を超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 対象設備が次の(1)から(3)までに掲げるものである場合において、合計利益提供額が当該(1)から(3)までに定める額を超えないもの。
(1) 利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日(当該電気通信事業者に電気通信設備が最後に納入された日をいい、当該最後に納入された日が当該電気通信設備の販売等が開始された日以前である場合には、当該販売等が開始された日をいう。以下このイにおいて同じ。)から二十四月が経過している対象設備((2)及び(3)に掲げるものを除く。) 当該対象設備の対照価格の半額に相当する額
(2) 製造事業者による製造が中止された対象設備であつて、利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日から十二月が経過しているもの((3)に掲げるものを除く。) 当該対象設備の対照価格の半額に相当する額
(3) 製造事業者による製造が中止された対象設備であつて、利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日から二十四月が経過しているもの 当該対象設備の対照価格の八割に相当する額
ロ 利益提供日における対象設備の対照価格が二万円以下である場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格未満であるもの。
ハ 対象設備が、特定の通信方式を用いた移動電気通信役務(その提供を廃止するために当該移動電気通信役務の提供に関する契約に係る申込みの受付を終了したものに限る。)の利用者(当該通信方式のみに対応した移動端末設備(当該通信方式及びPHSのみに対応した移動端末設備を含む。)を現に利用している者に限る。)が当該移動電気通信役務の通信方式に代わる新たな通信方式に対応するために購入等がされるもの又はPHSの利用者(PHSのみに対応した移動端末設備(特定の用途に対応するため機能が限定的で拡張性がない移動端末設備であつて、データ伝送役務(従としてその利用の態様が著しく制限された音声伝送役務が付加されているものを含む。)のみに対応したものを除く。)を現に利用している者に限り、契約約款に定める料金その他の提供条件によらず料金その他の提供条件についての別段の合意に基づきPHSを利用している法人を除く。)が移動電気通信役務に対応するために購入等がされるものである場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格以下であるもの。
ニ 対象設備が、特定の周波数帯域を用いた移動電気通信役務(その提供を全部又は一部の地域で行わないこととした旨を利用者に告知したものに限る。)の利用者(当該周波数帯域のみに対応した移動端末設備を現に利用している者に限る。)が当該移動電気通信役務を利用するために必要となる他の周波数帯域に対応するために購入等がされるものである場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格以下であるもの。
2 この条及び次条において「対照価格」とは、次に掲げる価格をいう。
① 電気通信事業者(その依頼を受けて対象設備の販売等をする者を含む。以下この項において同じ。)が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格
イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備が中古のものである場合には、当該対象設備と同等の状態であるものに限る。以下この項において同じ。)について複数の価格を定めている場合 当該複数の価格のうち最も高い価格
ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格と当該対象設備の調達価格(当該対象設備の正確な調達価格が定かでないときは、当該対象設備と同等の状態である当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備と同一の機種の電気通信設備がない場合には、当該対象設備と同等の性能を有する電気通信設備)の当該電気通信事業者における調達価格)のいずれか高い価格
② 電気通信事業者以外の者が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格
イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について複数の価格を定めている場合 当該複数の価格のうち最も高い価格
ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格

2019年11月16日土曜日

電気通信事業法27条の3に関する事項の整理(その1)

電気通信事業法の改正(2019年10月1日施行)により「通信料金と端末代金の完全分離」が「移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為」として、法27条の3に明記されました。
そして禁止される①「電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供」は規則22条の2の16、②「電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件」は規則22条の2の17、で規定されました。

また、法27条の3に関しては、運用に関するガイドラインが定められました(消費者保護ルールに関するガイドラインとは全く別個に作成されたものなので、検索時には注意が必要です)。

令和元年11月22日
「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集の結果及び改正したガイドラインの公表
【参考】
令和元年9月6日
「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」(案)に対する意見募集の結果及び策定・改定したガイドラインの公表

1.電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第5号)

(成立日): 令和元年5月10日
(公布日): 令和元年5月17日
(施行日): 令和元年10月1日
電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第79号)
 (令和元年8月30日)

法27条の3(新設)
1 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項伝送路設備を用いて提供される第3号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。 )であって、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2 前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
① その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第29条第2項及び第73条の4において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるもの約し、又は第三者に約させること。
② その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当おそれに妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
3 第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。

2.電気通信事業法の一部を改正する法律によるモバイル市場の公正な競争環境の整備に関する基本的考え方

令和元年9月6日 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第38号)
(施行日): 令和元年10月1日
 
(2)法27条の3第2項第2号「料金その他の提供条件」
(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)
施行規則第22条の2の16
1 法第27条の3第2項第1号の総務省令で定める利益の衡量は、次に掲げる利益の提供とする。
 (以下略)
 
(2)法27条の3第2項第2号「料金その他の提供条件」
(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件)
施行規則第22条の2の17
 法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。
 (以下略)

施行規則の1つ1つが長いので、別項目(その2・その3)で整理する予定です。


3.電気通信事業法の一部を改正する法律によるモバイル市場の公正な競争環境の整備に関する基本的考え方

(1)総務省 令和元年6月21日

別紙2

(2)総務省 令和元年8月23日
電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

1背景
2制度の枠組み
 (1)現在の枠組み
 (2)改正法の改正後の枠組み
3制度整備の基本的考え方
 (1)対象となる役務
 (2)対象となる事業者
 (3)通信料金と端末代金の完全分離
 (4)行き過ぎた囲い込みの禁止
4フォローアップ
(参考)その他の取組


2019年9月20日金曜日

携帯電話サービスなどの契約に係る約款の変更と消費者契約法10条

2019年9月10日 消費者庁の公表
埼玉消費者被害をなくす会と株式会社NTTドコモとの間の訴訟に関する控訴審判決の確定について
消費者契約法第39条第1項に基づく公表 2019年度

消費者契約法第39条第1項
  内閣総理大臣は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、適格消費者団体から第23条第4項第4号から第9号まで及び第11号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称及び当該差止請求に係る相手方の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

(1)第一審判決(東京地裁平成30年4月19日)
下記で判決や解説を読むことができます。
①消費者庁の公表 2018年6月29日
埼玉消費者被害をなくす会と株式会社NTTドコモの判決について
消費者契約法第39条第1項に基づく公表 2018年度
銀行法務21 No.830(2018年7月号)12頁
「消費者契約法と約款変更における課題ー大手通信会社事件の分析」(鈴木正人弁護士)

(2)控訴審判決(東京高裁平成30年11月28日)
下記で判決を読むことができます。

2019年7月8日月曜日

電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインの改定案

2019年5月17日公布された電気通信事業法の改正法を踏まえたガイドラインの改定案についてパブコメ募集となりました。

2019年5月18日土曜日

電気通信事業法の改正(その1)

成立した「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)」の法文をみていきます。

法文は、総務省のサイトにある(新規制定・改正法令・告示 法律)にある「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)」を参照しています。

1(説明義務)

(改正第26条1項)
電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

 
改正前
法令
改正後
法令
電気通信事業者 26条 電気通信事業者 26条
媒介等業務受託者 26条 届出媒介等業務受託者 73条の3による26条の準用

(改正前)
・電気通信事業者
・媒介等業務受託者(電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)

(改正)
・電気通信事業者のみ。
・しかし代理店を規律から外してはいない(改正第73条の3による26条の準用)。
・代理店は別途届出制による規律を受けさせることになり、代理店に関する基本事項は別のところにまとめられている(改正第73条の2以下)。

2(初期契約解除)

(改正第26条の3第1項)
電気通信事業者と第26条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第73条の2第2項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第27条の3第2項第2号において同じ。)がそれぞれ第27条の2第1号又は第73条の3において準用する同号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかった場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。

★解除妨害(赤字部分の改正前)
妨害行為の内容(27条の2第1項)に変更はない。
「媒介等業務受託者が第73条の3において準用する同号(注:第27条の2第1号のこと)の規定に違反して」

→届出媒介等業務受託者に関する規律が設けられたことによる点の修正のみ。

2019年5月17日金曜日

電気通信事業法・電波法の改正案が可決

ケータイ Watch より
衆議院 議案審議経過情報 によれば
衆議院 4/23可決
参議金 5/10可決
公布  5/17

可決成立したので、改正案の概観をやめて、改正法を少しずつ眺めていくことにします。

2019年3月19日火曜日

電気通信事業法の改正案(2019)

1.閣議決定

3月5日には、電気通信事業法の改正案が閣議決定されました。
それに先立つ2月下旬、改正案の提出に関する報道が出はじめていました。

●閣議案件(首相官邸)
3月5日定例閣議案件
法律案 電気通信事業法の一部を改正する法律案(決定)

●時事ドットコム

2.法律案

●総務省
 第198回国会(常会)提出法案
 「新旧対照条文」(PDF)

●衆議院
 議案情報 第198回国会
 議案審議経過情報
閣法 第198回国会 35 電気通信事業法の一部を改正する法律案


3.その後の報道

ケータイ Watch から。

4.概要

改正案の内容や審議経過は、これからブログに整理していこうと考えています。

サッと眺めた感じでは、体裁は結構いじられている感じです。

①改正案26条
 ・媒介等業務受託者を外して、別条項へ(規律内容は変更無し)。
②改正案27条
 ・媒介等業務受託者を外して、別条項へ(規律内容は変更無し)。
 ・禁止行為の追加
③改正案27条の3
 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者でユーザの多い者の一部につき、さらに別の禁止行為(端末の販売に関する契約内容に関して、電気通信役務役務の締結の有無により差を設けること、解約制限など)を追加
④改正案73条の2
 ・媒介等業務受託者の届出義務化(届出媒介等業務受託者)
 ・業務廃止の際も届出
④改正案73条の3
 ・改正案26条、改正案27条の2の準用、字句の読み替え
 ・改正案27条の3第2項の準用


端末と通信役務の関係に関する条項を今後整理してみます。

2019年1月18日金曜日

無料トライアルから有料に切り替わる時の告知

CNET と Gigazine にてマスターカードの告知が報じられています。
無料トライアルから自動で有料に切り替わるサービスは多いですが、「自動で」という点がミソで、利用者と揉める原因にもなっています。

 「無料で終わるつもりだった」のに「課金された」
 「無料トライアルを申し込んで使ったが、すぐ使わなくなって忘れていた」 等々。

上記のニュースと紹介されているリンク先(Free Trials Without The Hassle)によると、
①サービスが無料から有料に切り替わる際
②請求の前
などにおいて、利用者に通知することが求められるようです。

「無料お試し期間」「最初の3ヶ月無料」などの事例は、定期購入契約に関するトラブルと共通する課題があります。
例えば特商法施行規則では「表示」を求めることになりましたが、報道にあるような仕組みができるとしたら「表示」から一歩進んで「伝える」になるので、かなり大きな変化が期待できるような気がします。

2018年12月20日木曜日

プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則

総務省、経済産業省、公正取引委員会が「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を策定して公表。

末尾に
総務省、経済産業省及び公正取引委員会は、今後、具体的措置の実施へ向けた検討を進めてまいります。
とあるように、今後の「具体的措置」がどんなものとなるか、そこの方が関心事です。


ここに記載されているものを各々整理。

1.未来投資戦略2018
2.デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会
(1)サイト
  (経済産業省サイト
  (公正取引委員会サイト

(2)中間論点整理
デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」中間論点整理の公表(平成30年12月12日総務省)

(3)中間論点整理のパブリックコメントの結果
 「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」中間論点整理(案)に対する意見公募の結果について

2018年12月14日金曜日

顔認識テクノロジに関するマイクロソフトの見解が公開

日本マイクロソフト株式会社のツイートから。 

マイクロソフトが「顔認識テクノロジに関する当社の見解について」という行動規範を12月13日に公表しています。
アメリカの刑事やスパイもののドラマや映画では「ごく普通に使われているシーン」ばかりとなっている「顔認識」ですが、この点に関わる「課題」を考える上で役に立つ内容ともなっています。

備忘としてメモ。