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2022年8月20日土曜日

令和4年 総務省告示 第44号(令和4年7月1日施行:改正電気通信事業法施行規則)

令和4年7月1日施行の改正電気通信事業法施行規則に関する告示です。

電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号ハ及びヘに基づき他に転用できない設備を告示する件(令和4年総務省告示第44号
  
(電気通信事業者の禁止行為)
法27条の2
 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  ~中略~
④ 前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為

法27条の2が新設された際、4号の行為は、施行規則で規定されていませんでした。
今回はじめて、4号の「利用者の利益の保護のために支障を生ずるおそれがある」行為の内容が、施行規則で具体化された次第です。

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
規則第22条の2の13の2
 法第27条の2第4号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  ~中略~
②ハ
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に必要な工事その他の作業(以下この号において「工事等」という。)(他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものに係るものに限り、これに付随するものを含む。ニにおいて同じ。)に通常要する費用(当該費用として利用者に通常請求するものに限る。以下この号において同じ。)の額に・・・以下略
  ~中略~
③ヘ
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に必要な電気通信設備(他に転用できないものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)の除却により生じる損失の額に相当する額(当該費用として利用者に通常請求するものに限り、ホに掲げるものを除く。)に・・・以下略

上記の「」と「」にいう「告示」が、令和4年総務省告示第44号、です。
告示にも書かれてはいますが、消費者保護ルールに関するガイドラインと併せて読んで具体的なものを把握することが必要です。

電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の13の2第2号ハ及びヘの規定に基づき、他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものを次のように定め、令和4年7月1日から施行する。
1 この告示において使用する用語は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
2 施行規則第22条の2の13の2第2号ハ及びヘの規定に基づき総務大臣が別に告示する設備 は、次に掲げるものとする。
① 引込線等(固定端末系伝送路設備であって、端末設備若しくは自営電気通信設備と接続される部分からこれに最も近接する光スプリッタ(光信号の多重分離を行う装置をいう。)その他の電磁波を分岐させ若しくは光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備(固定端末系伝送路設備に接続される端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に設置されるものを除く)まで又は端末設備若しくは自営電気通信設備と接続される部分からき線点までの間のものをいう。)
② 有償継続役務の提供を受けるために必要な設備(利用者の設備と接続されるものであって、当該利用者の設備の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に設置されるものに限る。)

仕方がないとはいえ、条項がどんどん長くなっていく(一読するだけで理解することは正直難しい)傾向は、もはや変えられませんね。

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