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2022年8月19日金曜日

改正電気通信事業法施行規則の施行(2022年7月1日)

1.総務省 報道資料(令和4年2月22日)

消費者保護ルールの見直しに関する電気通信事業法施行規則及びガイドライン等の改正 

2.施行規則(令和4年2月22日)

(1)内容
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第6号)
※総務省(所管法令→新規制定省令
電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれを順次対応する改正後後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

(2)施行日
令和4年7月1日(同総務省令 附則第1項)

(3)意見募集の結果
●総務省 報道資料(令和4年2月7日)

3.告示(令和4年2月22日)

(1)内容

(2)施行日
令和4年7月1日(同上)

4.ガイドライン(令和4年2月22日)

上記1の報道資料にPDFが掲載
2022年2月最終改正。ただし「電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の3第1項第8号ハ、同条第3項ただし書、同条第6項第1号、第22条の2の13の2及び第40条第5項に係るものについては、令和4年7月1日から適用。」

5.利用者保護に関する規定の適用に関する特例(附則第2項)

この省令の施行日の前日において現に締結されている下記の契約については、当分の間、この省令による改製後の電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号の規定は、適用しない。
①電気通信役務(法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供に関する契約
及び
②当該契約の一部の変更(施行日の前日における当該契約の提供条件において利用者からの申出により変更することができることとされている範囲内で利用者からの申出により行うもの又は利用者の住所の変更その他これに準ずる軽微な変更であって利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないものに限る。)又は更新(当該変更を内容とする契約の更新を含む。)を内容とする契約

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