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2010年12月8日水曜日

消費者の救済のための発信者情報開示制度に関する意見書(日弁連)

壇弁護士のブログで紹介されていて知りました。

消費者の救済のための発信者情報開示制度に関する意見書(日弁連)

特定商取引法に、消費者からの事業者及び当該情報の保有者に対する権利救済に必要な情報の開示請求権を設けるべきであるというものです。

この意見書は、発信者情報開示の抱える現在問題点(たぶん関わったことがある人なら誰でも知っている著名な問題点)が、わかりやすく、一文一文を短めに、コンパクトにまとめてられています。

提言部分も含めて、この請求に関する相談や実務にあまり携わったことがない人、制度の問題点を鳥瞰したいと思っている人にとって、短時間で全体を理解できる参考資料だと思います。

川村弁護士のブログでも紹介されていました。

壇弁護士のブログにあった「通信の秘密教団」という表現は、言い得て妙だなと思いました。
制度の問題点として意見書にはその標記はありませんが、載せた方がインパクトもあったろうと思います。、

2010年12月2日木曜日

「法的側面からみたインターネットの抱える課題」法律のひろば2010年7月号

法律のひろば2010年7月号(63巻7号)

特集・法的側面からみたインターネットの抱える課題

○インターネットの法律、その現状と課題
 (北海道大学大学院法学研究科教授 町村泰貴)

○サイバー犯罪等の現状と対策
 (警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課 伊藤琢範)

○インターネット上の表現行為に対する名誉毀損罪の成否をめぐる最高裁判例(最一小決平成22年3月15日)
 (法務省刑事局付 小玉大輔)

○ネット上の人権侵害に対するインターネットプロバイダの取組
��社団法人テレコムサービス協会 サービス倫理委員長 桑子博行)

○ネット上の人権侵害に対する取組
 (法務省人権擁護局付 杉原隆之)

○インターネット上の著作権侵害・商標権侵害
 (弁護士 深井俊至)

○新たなインターネット上のビジネスにおける法的問題
 (弁護士 高木篤夫)

○電子取引法制の到達点と残された課題
 (弁護士 本井克樹)


先日のジュリストと同じテーマで、法律のひろばでも特集が続いています


2010年11月25日木曜日

かけた覚えのない国際通話(IP電話の事例)

●平成22年11月24日付けNTT東日本、NTT西日本の両者による報道発表資料

かけた覚えのない国際通話にご注意ください 」(NTT東日本のサイト)
 最近、IP電話サービスをご利用の方において、「かけた覚えのない国際通話料金が請求された」という事象が発生しており、NTT東日本およびNTT西日本のひかり電話をご利用いただいている一部のお客様からも、同様のお申し出をいただいております。
 調査の結果、お客様がIP-PBXソフトウェア等※1を設置しており、そのセキュリティ対策が不十分な場合に、第三者が内線電話端末登録機能を悪用し、インターネット経由で内線電話端末になりすますことによって、あたかもお客様がひかり電話から発信し
ているかのように、国際通話を行うケースが確認されています。

※ IP-PBXとは、Internet Protocol Private Branch eXchange(インターネットプロトコル構内交換機)の略。IPネットワーク内で、IP電話端末の回線交換を行なう装置およびソフトウェアのことです。企業や家庭などのLANにおいて、IP電話による内線電話網を実現する等の目的で使用されます。

※ 赤字と下線は、私が付しました。


【別紙】内線電話端末なりすましによる不正通話イメージ
 外出先等からインターネット経由で本社のIP-PBXソフトウェア等へアクセスし、IP電話等から発信できるようお客様が設定をしている場合に、第三者によりインターネットを経由して、IP-PBXソフトウェア等の内線電話端末になりすまされることで、IP電話等契約者が意図しない国際電話に接続される事例。
※ 赤字と下線は、私が付しました。

この別紙は、図解を用いた説明をしていますが、イメージをつかみやすいです。
同じようなテーマの問題は以前もありましたが、仕組みが異なっています。

発表資料の内容をまとめると、

「企業や家庭などのLANにおいて、IP電話による内線電話網を実現する等の目的で使用されるソフトウェアを悪用して、インターネット経由で内線電話端末になりすますことによって、あたかも当該企業や個人がひかり電話から発信しているかのように、国際通話を行うケース」

という点が特徴でしょうか。

紹介されている対策は

①必要が無い場合はインターネットからIP-PBXソフトウェア等へのアクセスを許容しない、
②第三者が類推しやすい内線電話端末用のIDやパスワードは設定しない

でした。

2010年11月18日木曜日

「サイバー・ローの現在」(ジュリスト1411号)

ジュリスト(No.1411、2010.11.15.)
「特集・サイバー・ローの現在」


児童ポルノを巡る考え方を整理する上で、有益に感じましたので、備忘のため、メモ。

ブロッキングに関する法律問題(弁護士 森亮二)

7~8頁 
「この一連の手続で特に注意すべきは,ユーザーがアクセスしようとする URL 等の検知の部分である。ブロッキングは,違法情報を見たいと望むユーザーにもそれを見せないようにする措置なので,同意を前提とすることはできない 6) 。ユーザーの同意を得ずに,ユーザーがアクセスしようとする URL 等を ISPが検知することから,ブロッキングはユーザーの「通信の秘密」を侵害するおそれがある。 
6)ブロッキングの仕組みは,基本的にフィルタリング・サービスと同じである。ただしユーザーの同意なしに行われる点が決定的に異なっている。」

ブロッキングの定義と、フィルタリングとの違いが、端的に説明されており、混同しないように注意する必要のあることがわかります。
これらを意識しないと議論されている内容を正確に理解できないことになります。

その他にも、

  1. ブロッキングは「民間による自主的な取組として行われるべき」理由(12頁)、
  2. それと対になると思われる、ブロッキングを行ったISPの民事責任(12頁)、
  3. ブロッキングの手法が持つ課題(13頁)
  4. ブロッキングを児童ポルノ以外の違法情報対策に転用することの当否(13頁)

は前提の再確認にもなるし、特に「4」は意識しておかないと議論や思考が雑になるだけでなく、誤った理解につながることを自覚するよいきっかけとなりました。

インターネットと青少年-青少年インターネット環境整備法の運用と課題(一橋大学名誉教授 堀部政男)


青少年インターネット環境整備法以前の議論、法律の成立、諸制度・機関の整備や検討過程が触れられていて、議論の土台を知るため、または復習的に読む際に、とてもわかりやすいと思いました。

現在の議論は

総務省の「利用者視点を踏まえた ICT サービスに係る諸問題に関する研究会」
青少年インターネット WG 

※ (第1回会合)の開催案内

で行われているようです。

「ネット告発」と名誉毀損(大阪大学教授 鈴木秀美)

下記の事件を題材に検討を加えています。
裁判例の論評も多数紹介されていて(23頁)、その点でも活用の度合いが高そうです。

(第一審)東京地判 平成20-2-29 判時2009号151頁
(控訴審)東京高判 平成21-1-30 判タ1309号91頁
(上告審)最決 平成22-3-15 判時2075号160頁

「事実の相当性にかかわる真実調査義務について、一般個人に報道機関と同程度の調査を要求すべきか、一般個人の場合には,報道機関と比べて事実の相当性の基準を緩やかに判断すべきではないか、という問題」の指摘(29頁)は、最高裁で否定されていますが、なぜ否定されるのか、それをユーザの人に説明し、他人の名誉を毀損することがないようにするためにも、今後も説明方法を考えていく必要があると感じます。




2010年10月20日水曜日

プロバイダ責任制限法検証WG

プロバイダ責任制限法検証WGの第1回会合が開かれたそうです。

プロバイダ責任制限法の見直しへ、総務省が初回会合」(ITPro2010/10/19付け記事)

★総務省
開催案内 プロバイダ責任制限法検証WG(第1回会合)

提言のとりまとめは来年3月以降になりそうですね。

このWG設置までの公表資料を整理してみました。

知的財産推進計画2010(平成22年5月21日知的財産戦略本部)
内閣官房知的財産戦略推進事務局」サイト内

戦略2  コンテンツ強化を核とした成長戦略の推進
 3.世界をリードするコンテンツのデジタル化・ネットワーク化を促進する。
 (4)電子配信ビジネスの前提となる著作権侵害コンテンツを大幅に減らす。
 37 プロバイダによる侵害対策措置の促進(短期・中期)
「…現行のプロバイダ責任制限法の検証を図った上で、実効性を担保するための制度改正の必要性について検討し、2010年度中に結論を得る。さらに、それらの取組の進捗状況を踏まえて、必要な措置を講じる。」

利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会(総務省)
第7回 平成22年9月7日(火)10:00~11:30
議題(予定)
•第二次提言後の動きと今後の検討課題について
資料1 第2次提言後の動きと今後の検討課題について(PDF
資料2 新たなWGの設置について(PDF
「4つのWGの設置(案)」

この中で、プロバイダ責任制限法検証WGをはじめ4つのWGの設置が触れられています。




2010年10月19日火曜日

未成年者の飲酒防止に関する表示基準

少し前にノンアルコールビールに関する記事(2010年8月20日)を書いてみましたが、お酒の陳列場所における表示について、次の報道がありました。

「お酒コーナー」明示を 店の指導急増 大阪国税局
(アサヒコム関西住まいニュース2010年10月18日)

そこで、表示の規制について調べてみました。

1.酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
(酒類の表示の基準)
第86条の6
  財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができる。
※ 赤字と下線は、私が付したものです。


2.未成年者の飲酒防止に関する表示基準 (国税庁)

平成17年10月1日から施行(平成19年9月30日まで経過措置)

次の4点について具体的な表示のやり方が記されています。
①(酒類の容器又は包装に対する表示)
②(酒類の陳列場所における表示)
③(酒類の自動販売機に対する表示)
④(酒類の通信販売における表示)

●法91条に基づき、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等を報告する手続に関する書類、も国税庁には掲載されています。


3.酒類の陳列場所における表示《サンプル》

陳列場所における表示については、国税庁のサイトに「サンプル」が掲載されています。
こんな感じの表示をスーパーでみたような記憶がありますね。


4.ネット販売における表示

上記(2)「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の「通信販売における表示」で規制を受けています。
整理すると、下記のようになるでしょう。

(1)表示する対象
 ① 広告やカタログ等
  「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨を表示する
 ② 酒類の購入申込に関する画面
  ア.申込者の年齢記載欄を設けること
  イ.その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨を表示する
 ③ 酒類の購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。)
  「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。

(2)表示する文字
 ① 明りょうに表示する
 ② 使用する文字は、10ポイントの活字インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字以上の大きさ
 ③ 統一のとれた日本文字


2010年9月21日火曜日

電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン

去年7月に改正されたものなので、タイムリーではありませんが、記録するのを忘れていたので、備忘録として、今さらながらメモ。

電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(PDF)
(平成16年3月、平成21年7月改正)

2010年9月16日木曜日

平成22年上半期の「インターネット・ホットラインセンター」の運用状況について

警察庁から下記(PDF)が発表されています。
平成22年上半期の「インターネット・ホットラインセンター」の運用状況について

このなかの「4 通報運用状況等」の項目は、ガイドラインと併せて参照すると、運用実態をみる際の参考になると思います。

インターネット・ホットラインセンターのサイト

★上記ホットライン運用ガイドライン(H22.3.31.改訂)

ここでは「違法情報及び有害情報」を「公序良俗に反する情報」としています。

著作権侵害などと「違法情報及び有害情報」との関係については、上記サイトの「よくある質問」の中の「知的財産権を侵害する情報は違法じゃないのですか?」に次のように記されています。

知的財産権侵害情報(著作権侵害情報及び商標権侵害情報)については、既にプロバイダ責任制限法及び同法関係ガイドラインに基づき、権利を侵害されたと主張する人は、当該情報の送信防止措置の申出をプロバイダに対して直接行うか、または信頼性確認団体を通じて行う仕組みが整備されていることから、ホットラインセンターへの通報対象となる違法情報の範囲には含めないこととしています。なお、実際に利用者から知的財産権侵害に係る通報があった場合には、専門的な対応を行っている権利者団体等に対して情報提供することとします。


2010年8月20日金曜日

SIMロック解除に関するガイドライン

少し前に総務省から「SIMロック解除に関するガイドライン」が公表されています。

★総務省(平成22年6月30日)
 「SIMロック解除に関するガイドライン」の公表等

○「SIMロック解除に関するガイドライン」(PDF)

「SIMロック解除に関するガイドライン(案)」に対する意見及び総務省の考え方(PDF)

内容が大部なものではありません。

利用者側のSIMロック解除に対する要望の例として次の2つが挙げられています。

・海外渡航時に渡航先の事業者のSIMカードを国内から持参した端末に差し込んで使用したい
・番号ポータビリティ制度を利用して契約する事業者を変更する際にこれまでの端末を使用したい

用語に対する定義も与えられています。
(2)SIMロック
 特定の事業者あるいは利用者のSIMカードを差し込んだ場合のみに動作するよう、端末に設定を施すことをいう。

(3)SIMロック解除
 事業者が、自社の販売する端末(事業者が販売店等に販売し、販売店等が利用者に販売する端末を含む。以下同じ。)について、販売時点からSIMロックを設定せず、あるいは販売後にSIMロックの設定を無効化することをいう。
その他に気になったものをいくつか。
2 本ガイドラインの位置づけ
 本ガイドラインは、事業者に対し、SIMロック解除を強制するものではないが、事業者は、SIMロック解除について、本ガイドラインに沿って、利用者の立場に立った取組に努めるものとする。

4 対象となる端末
 平成23年度以降新たに発売される端末のうち、対応可能なものからSIMロック解除を実施する。

6 説明責任
 事業者は、SIMロック解除によって実現される便益と留意点について利 用者の理解を得るように努めるものとし、特に、以下の事項について利用者に対して説明するものとする。
(以下省略)
※赤字、と下線は、私が付したものです。


このガイドライン内に記載のある「モバイルビジネス活性化プラン」は国会図書館アーカイブにありました。

●総務省(平成19年9月21日)
「モバイルビジネス活性化プラン」の公表(リンク先は国会図書館アーカイブ)

そこには、たしかに下記の記載がありました。
 (d) SIM ロック解除に向けた検討
 SIM ロックについては原則解除する方向で検討を進める。具体的には、今後のBWA(Broadband Wireless Access)の進展や端末市場の動向を踏まえつつ、3.9Gや4G を中心に SIM ロック解除を法制的に担保することについて、2010年の時点 で最終的に結論を得る。

ノンアルコールビールと「酒類」

ノンアルコール飲料が好調なようです。

●時事ドットコム(2010/08/14-14:25)
勢い増すビール風飲料=ノンアルコール、新商品や猛暑で活況

●毎日jp(2010年8月11日)
生産が追いつかず販売一時中止--サントリー 


最近はアルコール度数が文字通り「0」のものがノンアルコール(ビール)として製造販売されています。
ただ分類は清涼飲料水なので、ビールテイスト飲料という表記が多いように思います。

私はアルコールが全くダメです。
少しでも飲むと、寝るだけならマシな方ですが、数時間後に突如覚醒し、逆に眠れなくなる上、その後はほぼ確実に吐きますし、さらに前頭部分に文鎮が横置きで入っているような激しい頭痛のほか、両方のふくらはぎが浮腫んで、激しい痛みにおそわれます。
学生時代、コップ1杯に満たない程度で「赤→白→青」に私の顔色が変化したことがあり、その様子を友人がみたのですが、それ以来お酒を勧められなくなりました。
「真っ青な顔」になった私をみた人数は少ないです(限界オーバーだからなかなか達しない)が、その話をすると「みてみたいから飲んで」とは言われるものの、さすがにそれ以上強引に飲まされることはないです。
以後は、左党の友人のアドバイスもあって、見栄をはらず、無理せず「一切飲めない」で最初から通しています。

●思い出

司法修習の実務修習で行った飲酒検知では、コップ半分もいかないうちに、泥酔というか、寝てしまいました。指導検事の椅子か机にどかっと座って寝ていたようです(とにかく体にはしんどく、辛かった記憶しかない)。
ただ、「酒気帯びの前に酒酔いになる希有な実例」として、実務修習生仲間はもちろん、指導検事や検察事務官から、大いに笑われた、楽しい思い出です。

ちなみに、実際に酒気帯びに該当する値を出すには、お酒を飲める人でも、本当にすごい量を飲んでいないとダメで、それを自らの体で理解する(飲める同期でもギブアップしていた。)ので、その意味でも飲酒検知は、大変貴重な体験でした。

検事には「おまえ、ホント経済的だな~、これっぽちで安く酔えるなんて」とも言われましたが、担当検事は、当時大型案件の捜査などで、世話の焼ける修習生指導も大変だったり、飲んでも酔えない、ストレスを発散するのすら大変な仕事だということは感じました。

●ノンアルコールビールと泥酔

その後、実務に出て数年たち、ドンキホーテで「ノンアルコールビール」をみつけたので、暑かったし、ジュースの代わりに飲んでみようと思い、買って飲んでみました。
すると、あっという間に、酔っぱらってしまいました。
足も浮腫はじめて、普通のビールを口にした場合の全く症状になったので、「絶対オカシイ!」と缶を改めて眺めてみたら、なんと「アルコール1%未満」の表記が・・・。
「あれ?入ってるの?アルコールゼロじゃない!」

これは8年ほど前の話です。
物を買って「だまされた!」と心底思ったのは、これが初めてでした(苦笑)。

【参考記事】
(大坪ケムタ)「ノンアルコールビールはどれだけ飲めば酔うか

私が「ノン」アルコールビールなのに酔っぱらった理由は、これのようです。
ゼロじゃなくても「ノン」と記載できるなんて・・・
*酒税法第2条第1項*
(酒類の定義及び種類)
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
※ 赤字と下線は私が付したものです。


最近出た文字通りアルコールゼロのものを数種類飲んでみましたが、酔いませんでした(当たり前)。
でも、下戸の私にとっては、「たぶん、飲める人が、飲めない状況で、代替品として飲む。そういうものなんだろう」という印象です。
ケチを付けているのではなく、下戸にとっては、という限定的な感想です。
かといって、こう暑いと、ジュースは甘すぎる(逆に喉が渇く)し、水ばかりでは、おもしろみも変化もありません。
定番の麦茶のほか、単なる炭酸水(クラブソーダ)が、最近は好みです。


2010年7月8日木曜日

携帯電話と解約違約金条項(消費者団体訴訟)

川村哲二弁護士のブログで、携帯電話事業者に対する消費者団体訴訟、を知りました。

ドコモ、KDDIに対する消費者団体訴訟(京都地裁)(::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉::::)

上記の川村弁護士のブログで紹介されているように、NPO法人京都消費者契約ネットワークのサイト(京都消費者契約ネットワークの「取り組み」のページにて)で、この訴訟の訴状が公開されています。

この訴訟については、全く違う観点につき触れておられる「福岡若手弁護士のblog」の記事もおもしろいです。
携帯電話の割引サービスと消費者契約法


携帯電話の利用契約をめぐる問題は、上記の解約違約金だけでなく、そのほかにも、いろいろと指摘されています。
日弁連も、以前、携帯電話事業者を招いてのシンポジウムを開いていました。

シンポジウム「携帯電話と消費者 -適正な携帯電話サービスのあり方を考える-」
 (2008年7月5日開催)

このシンポジウムは聞きに行ったのですが、携帯電話事業者の担当者が出席していて、完全アウェー(袋だたきにあうかも?)ということを承知して来た旨仰りながら、立場上できうる限りの説明をしていたことが思い出されます。
全く角度は異なりますが、携帯電話事業者は、消費者問題とは別に、偽名による契約、名義貸し、当初から払う意思のない契約、犯罪への利用等々、様々な対応を迫られていて、大変だなとは思います。

また、このシンポジウムで何度か触れられていた「民事効」の問題は、まだ議論がまとまっていないようです。
「民事効」の問題は、別記事で触れようと思います。


携帯電話と消費者というテーマでは、最近では、総務省と消費者庁が

平成22年3月18日
携帯電話の契約時のトラブルと消費者へのアドバイス
○(別紙PDF

というものを公表しています。
そこでも、解約違約金以外の問題(相談例)が複数紹介されています。



2010年6月5日土曜日

「電気通信サービスの広告表示で使用する標準用語・表記について」

昨年9月24日の読売オンラインで、次のような記事がありました。
「分かりにくい!」ケータイ用語、統一へ
 「パケ・ホーダイ」「ダブル定額」「パケットし放題」など紛らわしい専門用語が多い携帯電話やインターネット関連のサービス内容を消費者が比較検討しやすくするため、テレコムサービス協会(中尾哲雄会長)などの4業界団体は12月をめどに用語を統一する方針だ。
 新サービスを次々に打ち出して激しい契約者獲得競争を展開する通信・ネット業界では初の試みとなる。
 4団体が通信・ネット業界の各種サービスやその内容を分かりやすく説明できる共通の用語を定める。その後、各団体が加盟社に対し、カタログや商品広告などで統一した用語を併記したり、言い換えたりするよう求める考えだ。
(2009年9月24日07時04分 読売新聞)
自分で記事をメモしていたものですが、記事にある「用語の統一」は結局どうなったのか、気になり、記事に名前が載っていた「テレコムサービス協会」のサイトをみたら、次のものが公表されていました。

(1)平成22年1月28日
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」等の改訂版の公表について

上記には「第12条(用語に関する注意事項)を新設した。」とありましたが、12条自体を読むと、具体的に用語を定義づけているものではなく、「なお、標準的な技術用語等の内容については、平成22年3月に本自主基準及びガイドラインの別冊として、「電気通信サービスの広告表示で使用する標準用語・表記について」(仮称)を定める予定である。」とありました。

もっとも、同ガイドラインは本年4月にも改訂されています。


(2)平成22年4月27日
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の改訂版の公表について
�� 消費者目線に立った広告表示を推進 ~


そこで、3月に予定、とあった肝心の「用語の統一」はどうなったのかと疑問がわき、探してみると、4月に改訂されたガイドラインに関する報道発表資料の中に記載がありました。


(3)平成22年3月18日
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン(案)」の一部改訂に係る意見募集
2.今回の主な修正点
③ 第12条(用語に関する注意事項)の別冊である「電気通信サービスの広告表示で使用する標準用語・表記について」は検討中であり、自主基準及びガイドライン(第6版)の公表の際に、合わせて公表する予定です。

用語に関するガイドライン別冊は今月公表予定ということでしょうか。
公開されたらまたメモしようと思います。


【追記】

携帯電話やインターネットなどの電気通信サービスの広告で使う「用語集」ですが、平成22年6月29日付けで、ようやく公表されていました。 

(テレコムサービス協会の報道発表)
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」別冊用語集の公表および電気通信サービス向上推進協議会の最近の取り組み状況について ~ 消費者目線に立った広告表示を推進 ~

用語集もPDFにて見ることができます。


●「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」第7版
別冊用語集「電気サービスの広告表示で使用する用語の表記について


想像していたより遥かに量が多いです・・・

報道発表によると、

「用語集の適用は、平成22年8月1日以降に制作する広告分から」

ということです。

また、「用語の解説としては、関連の事業者のみならず、各地の消費生活センター等の相談員の方々にもご利用いただけるものと考えています」とあります。


用語の把握という入口で困っていた事態が少しは改善されるでしょうか。


2010年6月4日金曜日

DPI技術を活用した行動ターゲティング広告

5/30付け朝日新聞に掲載されていたものを、紙の新聞でも読んだので、メモ。

★アサヒコム
「ネット全履歴もとに広告」総務省容認 課題は流出対策(アサヒコム2010年5月30日4時50分)

★総務省
「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」第二次提言の公表平成22年5月26日

この提言(54頁以下)に
「6.ディープ・パケット・インスペクション技術(DPI 技術:Deep Packet Inspection)を活用した行動ターゲティング広告について」
があります。

項目を拾うと、
(1)DPI 技術を利用した行動ターゲティング広告の態様
(2)法的な課題
 ①  通信の秘密とは
 ②  通信当事者の同意
 ③  DPI 技術を活用した行動ターゲティング広告は通信の秘密を侵しているか
 ④  違法性阻却が認められるか
 ⑤  運用基準等の策定 

★高木浩光氏の記事
DPI行動ターゲティング広告の実施に対するパブリックコメント提出意見
(「高木浩光@自宅の日記」)

上記第二次提言に対するコメントなどが載せられている。


【追記】

この記事を書いたことを忘れてしまい、また、この記事を自分でよくわからないままメモしただけだったので、別記事を書きました。

2010年5月29日土曜日

自炊・・・

事務所のサイトをリニューアルした一方、ブログは全然更新できないままで、事務所ブログと標榜するのはおかしくなってきたので、ここでいったん記事を整理して、体裁も個人ブログにしました。

これから何かを書こうと思うのですが・・・。

ツイッターもまだ何も書けずにいます・・・・。

とりあえず気になったものについて、スクラップのように、ウェブ上にある情報をまとめて、後でなんかの時に見直せるよう備忘録のように書き留めておくことを主眼にします。

最近すごく気になるのは、スキャン→PDF、です。

法律問題は他の方の議論に委ねるとして、とにかく場所をとる書籍をどう処理するか(同じ悩みを持つ方が多いはずです。)、スキャンしてPDFにする、ということは、それ自体とても魅力的です。

磯崎哲也さんの下記記事をみつけて、その思いを強くしています(「自炊」というそうです。)。

ビジネスマンのための書籍スキャン入門ー既に始まっている電子出版

ちょうどwindows 95がでるあたりで、世間の流れに乗ってパソコン買いたいなと思った(ワープロ専用機しか使えない癖にミーハー的に)時、自分にはお金がなくて(泣)、買ってもらおうと頼んだ相手から、まさに上記のようなこと(スキャンして取り込む、その後で簡単に検索する等々)ができるんなら意味があるからいいよ。え?できないの?精度低いの?お金かかるの?じゃダメだなぁ、とあっさり言われたことを思い出します。

進歩は早いんですね・・・今さらながら。