●「お酒コーナー」明示を 店の指導急増 大阪国税局
(アサヒコム関西住まいニュース2010年10月18日)
そこで、表示の規制について調べてみました。
※ 赤字と下線は、私が付したものです。(酒類の表示の基準)
第86条の6
財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができる。
2.未成年者の飲酒防止に関する表示基準 (国税庁)
平成17年10月1日から施行(平成19年9月30日まで経過措置)
次の4点について具体的な表示のやり方が記されています。
①(酒類の容器又は包装に対する表示)
②(酒類の陳列場所における表示)
③(酒類の自動販売機に対する表示)
④(酒類の通信販売における表示)
●法91条に基づき、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等を報告する手続に関する書類、も国税庁には掲載されています。
3.酒類の陳列場所における表示《サンプル》
陳列場所における表示については、国税庁のサイトに「サンプル」が掲載されています。
こんな感じの表示をスーパーでみたような記憶がありますね。
4.ネット販売における表示
上記(2)「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の「通信販売における表示」で規制を受けています。
整理すると、下記のようになるでしょう。
(1)表示する対象
① 広告やカタログ等
「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨を表示する
② 酒類の購入申込に関する画面
ア.申込者の年齢記載欄を設けること
イ.その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨を表示する
③ 酒類の購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。)
「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。
(2)表示する文字
① 明りょうに表示する
② 使用する文字は、10ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさ
③ 統一のとれた日本文字
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