ページ

2019年5月18日土曜日

電気通信事業法の改正(その1)

成立した「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)」の法文をみていきます。

法文は、総務省のサイトにある(新規制定・改正法令・告示 法律)にある「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)」を参照しています。

1(説明義務)

(改正第26条1項)
電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

 
改正前
法令
改正後
法令
電気通信事業者 26条 電気通信事業者 26条
媒介等業務受託者 26条 届出媒介等業務受託者 73条の3による26条の準用

(改正前)
・電気通信事業者
・媒介等業務受託者(電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)

(改正)
・電気通信事業者のみ。
・しかし代理店を規律から外してはいない(改正第73条の3による26条の準用)。
・代理店は別途届出制による規律を受けさせることになり、代理店に関する基本事項は別のところにまとめられている(改正第73条の2以下)。

2(初期契約解除)

(改正第26条の3第1項)
電気通信事業者と第26条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第73条の2第2項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第27条の3第2項第2号において同じ。)がそれぞれ第27条の2第1号又は第73条の3において準用する同号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかった場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。

★解除妨害(赤字部分の改正前)
妨害行為の内容(27条の2第1項)に変更はない。
「媒介等業務受託者が第73条の3において準用する同号(注:第27条の2第1号のこと)の規定に違反して」

→届出媒介等業務受託者に関する規律が設けられたことによる点の修正のみ。

0 件のコメント:

コメントを投稿