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2016年1月31日日曜日

ベビーシッターと届出

とりあえず、メモ。

●「1日に保育する乳幼児の数が5人以下の事業者に対する届出義務の周知について
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課の名にかかる平成27年12月16日付け事務連絡)

この通知に至るまでの法令を整理してみました。

●「子ども・子育て支援新制度の施行に伴う認可外の居宅訪問型保育事業の届出について
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課の名にかかる平成27年1月22日付け事務連絡)

(児童福祉法6条の3第11項)
  この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一  保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二  満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

(児童福祉法34条の15第2項)
 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等を行うことができる。

「家庭的保育事業等」の定義には、居宅訪問型保育事業が含まれる(法24条第2項)


(児童福祉法59条の2第1項)
 第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって第34条の15第2項若しくは第35条第4項認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項 の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日(第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第22条第1項 の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあっては、当該認可の取消しの日)から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一  施設の名称及び所在地
二  設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三  建物その他の設備の規模及び構造
四  事業を開始した年月日
五  施設の管理者の氏名及び住所
六  その他厚生労働省令で定める事項

児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成27年12月16日厚生労働省令第171号)
  新旧対照表 【雇用均等・児童家庭局保育課】平成27年12月18日掲載新着法令

 施行期日 平成28年4月1日

(規則49条の2)
 法第59条の2第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
一 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
  (以下略)
(改正前)
一 次に掲げる乳幼児の数(次に掲げるものを除く。)が5人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの

なお、施行規則49条の2では、
「ホ 設置者の四親等内の親族である乳幼児」のみの保育を行う場合は届出対象外としていましたが、これに加えて「ヘ 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児」のみの保育を行う場合も(新設)して、対象外にしています。



社会保障審議会 (児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会)

★「議論のとりまとめ」(平成26年11月19日)


児童福祉法施行規則の改正に関する説明をするサイトを探したら、下記がわかりやすいかなと感じましたのでメモ。

●東京都保健福祉局

認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)が届出及び指導監督の対象となりました

ここでは「設置届」について、

 平成27年4月から届出の対象になっているのは、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の事業者です。
 平成28年4月からは、法人・個人の別、事業の規模にかかわらず、全ての事業者に届出が義務づけられる予定です。

届出が求められる事業者(事業所)については、

1 対象となる事業者(事業所)

  以下のいずれにも該当する事業者(事業所)が届出対象となります。都内に複数事業所がある場合は、それぞれ届出が必要です。
 (1) 児童福祉法第34条第2項の届出又は同第35条第4項の認可を受けずに、乳幼児の居宅等に訪問して乳幼児等の保育を行う事業を実施する事業者であること。
 (2) 東京都内に同事業を実施するために必要な事業所を設けていること(個人事業主の場合で事業所を設けていない場合は、都内に居住地があること。)。

と記載しています。
括弧書きの部分(個人事業主の場合で事業所を設けていない場合に都内に居住地があること)のところが留意点でしょうか。

同時に、

「認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)一覧の公開と利用する際の留意点」

があり、届出内容が公開されています(個人も平成28年4月以降は含まれる)。

公開している居宅訪問型保育事業とは

 平成27年4月1日の児童福祉法の改正に伴い、認可を受けずに利用者の自宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業が「認可外の居宅訪問型保育事業」として、新たに都道府県への届出対象となりました。このページで公開している事業者は、東京都に届出のあった認可外の居宅訪問型保育事業者です。
 なお、平成27年度は1日に保育する乳幼児が6人以上の事業者が届出対象となっています。平成28年度以降は、個人を含む全ての事業者が届出対象となる予定です。

ふだん関わりをもたないと関心の外側になってしまいがちですが、事故などを軸にして考えたとき、この改正は片隅においておかないといけないと感じました。

※山形市
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ


他にも

平成27年6月3日
子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン
(厚生労働省サイト)

上記にしめした「とりまとめ」を踏まえたものです。


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