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2016年1月28日木曜日

電気通信事業の利用者保護に関する省令等の整備案に係る意見募集の結果

電気通信事業法の改正に伴う、利用者保護に関する省令等の整備案のパブコメが平成27年12月24日まで募集されていましたが、その結果が公表されました。
総務省のツイートから。
意見は70件寄せられたそうです。

一覧すると、法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の告示案について、事業者から多くの意見が寄せられているのが特徴的です(MNOとMVNOとで初期契約解除の対象となるか否かで相違が出ている点)。

これについては、告示案の一部修正が施されたようです。
「ご意見に対する考え方」にも次の記載があり、かつ、答申にも「審議及び意見募集による提出意見を踏まえ、次のとおり修正 した上で」とあります。
・ なお、本整備案の原案においては、BWA の MVNO サービスを初期契約解除対象として指定しているところ、対象とするべき MVNO サービスの範囲をより正確・的確に捉える観点から、データ通信専用であって期間拘束付きの MVNO サービスを対象として指定する案に修正することが適当と考えています。
その他の意見の中で注目したのを挙げていくと次のようになりました。

(1)解除

転用問題でゆれる「光コラボ」問題と初期契約解除に関するソフトバンク株式会社の意見(40頁から41頁)でした。
うまく要約できないと、同社の意見を誤って紹介してしまいそうなので、掲載されていたものを記載します。
<光コラボレーションモデルにおける「転用」戻しの業務整備の必要性について>

 光コラボレーションモデルにおける「転用」や「転用」に伴い同一番号を継続利用していた場合、光コラボレーション事業者(以下、「光コラボ事業者」という。) と利用者間の契約解除は、初期契約解除により制度的に手当される一方、転用前のサービス、すなわち東日本電信電話株式会社殿及び西日本電信電話株式会社殿(以下、「NTT 東西殿」という。)の光アクセスサービス(以下、「フレッツ等」という。)の契約は、制度的な手当がなく解約状態のままとなるため、以下に例示する利用者不利益が生じる可能性があると考えます。
 (1) フレッツ等が解約となることに伴う NTT 東西殿からの工事費残債の請求が発生すること
 (2) 元の状態に戻すために、利用者が NTT 東西殿と再度フレッツの契約締結を行う必要が生じること
 (3) 元の電話番号が利用できないこと
 なお、上記に関連して、利用者の同意なし(スラミング)等による契約が発覚した場合は、光コラボ事業者の責により、NTT 東西殿と協力のもと、利用者に不利益が生じないよう、可能な限り利用者の契約復旧に係る努力を行っていますが、初期契約解除については利用者の意思により契約解除が可能となるため、光コラボ事業者が契約復旧の責を負う必要がありません。
 従って、これら「転用」に伴う注意事項等の利用者への周知徹底について、より一層、業界全体としての取組みを行うとともに、利用者利便の観点からも、NTT東西殿においては利用者の求めに応じて、契約復旧を対応する等の取組みを検討して頂く必要があるものと考えます。
                                                【ソフトバンク株式会社】
この指摘は、この改正法で忘れてはならない大事な点の指摘だと言えます。
「解除」という制度があれば問題解決ではなく、解除した結果どこまで実現すれば、消費者は目的を達するのか(原状回復は何か)という根本的なことを考えると、そこが改正法で手当されているわけではなく、改正法が施行されても、解決が現場に全面的に委ねられていることに気がつくはずです。
「ご意見に対する考え方」も「今後の参考意見として承ります。」になっていますし。

(2)自動更新と通知

通知の方法として電子メールの方法が通常考えられますが、他方で、詐欺、フィッシングのメールもあり、しかも慣れてない人には騙されやすいという問題があります。
この点は、 【公益社団法人全国消費生活相談員協会】 が意見を出していました。

(3)経過措置に関する要望

その他に意見が多く、かつ、その意見が共通していた部分は「経過措置」の点でした。(47頁以降
体制が整わない、というものが多いようです。




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