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2016年1月27日水曜日

消費者契約法の改正問題

消費者委員会の「消費者契約法の規律の在り方についての答申」(平成28年1月7日)が掲載されています。

この答申に別添されている「消費者契約法専門調査会報告書」を踏まえたものです。

「報告書」については、消費者委員会の委員長でもある河上先生が次のように触れていました。
「中間とりまとめ」や「中間整理」で掲げられた論点項目からすると、全体として後退した感が否めず、残された課題や今後の継続審議の対象に回された論点も少なくない。しかし、まずは一歩一歩議論を前進させ、現下の被害回復と予防にとって緊急に対処が必要な点を取りまとめて法改正等につなげたいとする答申の意図に、理解を求めたい。
 それにしても、前提となる『立法事実』の面での委員間での共通認識を得ることが、これほどに困難であるというのは考えものである。特に、消契法は、包括的民事法として、民法に近いレベルでの行為規範の策定が目指されるべきものである。正面から市場における公正な取引活動と権利・義務の分配のルールの在り方が議論されて良かったようにも思われるが、事業法としての特商法と包括的民事法としての消契法では、自ずと果たすべき役割が異なることに留意すべきであろう。
河上正二「消契法・特商法改正にかかる2つの答申(続報)」 (霞が関インフォ/消費者委員会)ジュリスト1489号70頁
この報告書に関して触れた、いろいろなものがありますが、ヤフーの政策企画のサイトでの検討が掲載されていたので、メモしておきます。

報告書、中間取りまとめ、議論の経過、などは、「消費者契約法専門調査会」のサイトに掲載されています。

【追記】
その後「企業法務マン迷走記2」の記事を見つけましたので、メモ。

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