ヤフーニュースのツイート(時事通信)
【チラシ広告も勧誘 最高裁判断】チラシ広告が差し止めを請求できる勧誘かが争われた訴訟で、最高裁が初判断。内容がうその場合、差し止め対象になりうると示す。 https://t.co/Y3W9mPSUw3— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2017年1月24日
反応も早く結構出ていました。 もう少し待つと、たくさん出てくるはずです。 ホクネット(適格消費者団体 認定NPO法人 消費者支援ネット北海道)のツイート
大ニュース!— ホクネット (@hocnet20162) 2017年1月24日
最高裁は、今日、クロレラチラシ配布差止請求事件の上告審において、不特定多数の消費者へ向けられたものだとしても、消費者契約法12条1項・3項の「勧誘」に当たらないとはいえないとの判断を示しました。
結論は上告棄却でしたが、原審判決を「是認できない」としたものです。
京都府消費生活安全センターのツイート
Yahoo!ニュースの記事です。— 京都府消費生活安全センター (@kyotoshohisen) 2017年1月24日
この裁判自体は負けですが、今後のチラシ広告を牽制するので、実利あり。肉を切らせて骨を断つ!!
広告も差し止め対象=健康食品めぐり初判断―最高裁https://t.co/f3SWK47Ahl#消費者契約法 #広告 #クロレラ #裁判
判決文も裁判所のサイトにアップされていました。
●PDF
この訴訟の経過については、京都消費者契約ネットワークのサイトで、訴状、判決などが公開されていて、また、代理人の解説も別のサイトに載っています(長野浩三「差止請求訴訟における「おそれ」の有無止請求訴訟における「おそれ」の有無」御池ライブラリー44号32頁)いますので、そちらで参照することができます。
【追記】
川村哲二弁護士のブログ記事(2017年1月24日)も参考になります。
(参考)
●第1審 京都地判 H27.1.21. PDF(裁判所サイト)
景表法の有料誤認表示を認定して、原告が勝訴していますので、消費者契約法の判断はされていませんでした。
●控訴審 大阪高判 H28.2.25.判例時報2296-81
第1審を取消し、景表法の有料誤認表示も、消費者契約法の勧誘該当性も否定しました。
上記のツイート等でも紹介されているように、判決文では、該当性を否定した原審(大阪高裁)の判断について
本件チラシの配布が不特定多数の消費者に向けて行う働きか けであることを理由に法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たるとは認められ ないとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法がある。としています。
その理由として、
ところで,上記各規定にいう「勧誘」について法に定義規定は置かれていないところ,例えば,事業者が,その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは,当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから,事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう「勧誘」に当たらないとしてその適用対象から一律に除外することは,上記の法の趣旨目的に照らし相当とはいい難い。としています。
したがって,事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。
訴訟そのものは
しかしながら,前記事実関係等によれば,本件チラシの配布について上記各項にいう「現に行い又は行うおそれがある」ということはできないから,上告人の上記各項に基づく請求を棄却した原審の判断は,結論において是認することができる。として棄却していますが、これまでの「勧誘」と「広告」の関係については、内閣府の逐条解説で示されていた解釈が(異論も激しく存在していましたが)当然のもののように扱われていて、今回の判決で示された考え方は、一昨年の消費者委員会のとりまとめの際にも物凄く紛糾していたところです。
論旨は,原判決の結論に影響を及ぼさない事項についての違法をいうものにすぎず,採用することができない。
その意味でとても重要な判断で、今後の論考や影響をよくみていく必要があります。
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