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2017年1月25日水曜日

約款(通話通信契約)と消費者契約法

NHK、時事ドットコム、弁護士ドットコムニュースのツイートから。
訴え提起の記者会見に関するニュース。
その他もいくつか報道はあります。



今回原告となった「埼玉消費者被害をなくす会」のサイトには、訴訟に関する記事が掲載されています。

2017年1月25日

この記事には、今回の訴状のほか、これまでの同会の申入書・差止請求書、ドコモ側の回答書がそれぞれ掲載されています。
掲載されている訴状をはじめとする資料を読めば、訴訟提起に至る(原告側からみた)経緯や、論点も読み取れると思います。

原告代理人がコメントしているように、約款は携帯電話の通話等の契約に限らず、いろいろなものにあるため、「知らないうちに変更」は、ある意味で、ごく普通に存在し、生じていたわけですが、今回の最終的な結論は、それなりに影響が大きくなるとは思います。

今後の推移を見ていこうと思います。

【2018.10.4.追記】
平成30年4月19日に東京地裁で判決があったようです。
埼玉消費者被害をなくす会のサイトでも紹介されているほか、銀行法務21(2018年7月号)830号12頁にもも紹介記事があります。
なお、控訴審判決は、平成30年11月28日に予定されているとのことです。



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