ページ

2017年1月19日木曜日

電子マネー関係の判決

NHKのニュースから。
電子マネーの利用先が提供する商品や役務の不正さ(出会えない出会い系など)の問題ではなく、次の特徴がある案件であったようです。
1)スマートフォンを紛失した
2)通信契約を停止
3)電子マネーの利用停止は講じなかった
4)電子マネーを不正に使われた

上記ニュースによると、原審が利用者の敗訴だったのに対し、控訴審〔1〕 では注意義務違反を認めて利用者の勝訴となったようです。
注意義務の内容、発生原因などを、もう少し詳しく知りたいところです。 分かり次第、適宜、補充していこうと思います。

〔1〕 東京高判平成29.1.18.判例時報2356号121頁

0 件のコメント:

コメントを投稿