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2018年3月16日金曜日

成人年齢引き下げと最近の行政処分

成人年齢を引き下げる民法改正案の閣議決定に関するNHKニュースのツイート
平成30年2月20日にあった特定商取引法違反行政処分。
消費者庁のツイート。
ツイートに貼られたリンク先で行政処分をみると、消費者庁が認定した違反行為は5つ掲げられていて、そのどれもが重要な問題です。
特に(契約書面に虚偽記載をさせる行為)*1 *2に記されている点は、詐術による取消権制限の問題(民法21条)とも無関係ではなく、未成年者自身にも見逃せない問題点でしょう。
(5)勧誘者は、遅くとも平成28年10月頃以降、未成年者である消費者が本件連鎖販売契約を締結するに際し、同社では本件連鎖販売契約の相手方が未成年者である場合、保護者の同意が必要であると取り決めているところ、保護者同意書について「ここに自分の親の名前を書いて。」、「本当はだめだけど自分でぱぱっと書いちゃって。」等と保護者の署名を消費者本人に書くよう示唆し、本件連鎖販売契約に係る書面に虚偽記載をさせていました。
NHKのツイート(ニュース)でも触れていますが、成人に達した直後=未成年者取消権を喪失した直後に待ち受けている人たちがいるわけですし、現状でもこういう事案があるわけで。。。

3月15日開催の消費者委員会本会議では「成年年齢の引下げに対する取組について」という議題があり、資料もいくつか公開されています。

第270回 消費者委員会本会議 資料2


*1 特定商取引法第7条1項5号
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が(中略)、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
⑤ 前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

*2 特定商取引法施行規則第7条1項4号(訪問販売における禁止行為)
法第7条第1項第5号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
④ 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

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