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2018年10月15日月曜日

総務省「消費者保護ルールの検証に関するWG」ほか

総務省のツイートから。
開催案内はツイートで紹介されたところとは別の所にありました。
消費者保護ルールの検証に関するWG(第1回)の開催について

★電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年5月22日法律第26号)
附則 (検討) 第9条
 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
改正法の施行から2年半近くが経過しました。
総務大臣が電気電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証を情報通信審議会に諮問しました(諮問書は、同会第40回の配付資料などのサイトに掲載されています。

平成30年8月23日
情報通信審議会 総会(第40回)配付資料・議事概要・議事録

平成30年8月23日総務省
「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」の情報通信審議会への諮問
 電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号。以下「平成27年改正法」といいます。)附則第9条において、平成27年改正法の施行後3年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされており、電気通信事業分野における規律等に関連して検証を行います。
(中略)
 以上のような大きな変化に迅速かつ柔軟に対応するため、平成27年改正法の施行状況を含め、これまでの政策について包括的に検証した上で、2030年頃を見据えた新たな電気通信事業分野における競争ルール等について検討を行うことが必要です。
 これらを踏まえ、総務省は、本日、情報通信審議会に対し、「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」について、諮問しました。
 答申を希望する事項は、次のとおりです。
(中略)
(6)消費者保護ルールの在り方
 光回線の卸売(サービス卸)等により複数事業者によるコラボレーションが進展する等、電気通信サービスの提供条件や料金体系等が複雑化する中、不適切な勧誘や広告表示等の課題が指摘されていることを踏まえ、消費者保護ルールの見直し等必要な方策についての検討を行う。

平成30年9月11日
野田総務大臣閣議後記者会見の概要


なお、「消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合」は今年2回開催されています。

第4回(平成30年2月16日)
・要改善・検討事項(平成30年2月)
・MVNO音声通話付サービスの初期契約解除制度及び確認措置の導入について(平成30年2月)

第5回(平成30年6月28日)
平成29年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング(評価・総括)(平成30年7月)

平成30年9月5日
「消費者保護ルールの実施状況モニタリング平成30年度調査計画」(案)に対する意見募集
これに先立つ10月12日には、総務省が受け付けた平成29年度における電気通信サービスの苦情等の概要が公表されています。

ここでは「電気通信サービスのトラブルにあわないようにするための具体的な相談事例とその対処法」が紹介されています。

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