さっそくメルペイ利用規約をみてみると、「第17条 不正利用等」がありました。メルペイ、不正利用時の「補償」明記 規約を改定 https://t.co/m4pLmgzTNa— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) August 15, 2019
①不正利用を知ったら直ちに届出、②調査への協力(警察への申告など)、③故意・過失がないこと、が補償の要件になっています。
この仕組みは、ネットバンキングでの不正利用に関する銀行の補償と似ています。
全銀協 平成20年2月19日
「預金等の不正な払戻しへの対応について」
また、日経の記事にあったドコモのd払いの利用規約をみてみると、「第3条 認証」の第2項第1文に、ID/PWが入力された上でサービスを利用すると、その利用はユーザによる利用であるとみなす旨の定めがあり、第2文には「いかなる場合であっても」支払うという定めになっていました。
d払いにある定めの方がよくみる規約です。
今後、同種のサービス提供者の反応が気になります。
ちなみに、全銀協はネットバンキングにおける不正利用において「補償減額または補償せずの取扱いとなりうる事例について」を公表しています。
全銀協 平成28年6月14日
「インターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しについて」別紙2
全銀協 平成25年11月14日
「インターネット・バンキングに係る預金等の不正な払戻しへの対応について」
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