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2019年8月17日土曜日

メルペイが不正利用時に関する規定を導入

セブンペイの問題があったなか、メルペイが不正利用時の補償に関する定めを導入したというニュースが日経電子版にありました。
さっそくメルペイ利用規約をみてみると、「第17条 不正利用等」がありました。

①不正利用を知ったら直ちに届出、②調査への協力(警察への申告など)、③故意・過失がないこと、が補償の要件になっています。

この仕組みは、ネットバンキングでの不正利用に関する銀行の補償と似ています。

全銀協 平成20年2月19日
預金等の不正な払戻しへの対応について

また、日経の記事にあったドコモのd払いの利用規約をみてみると、「第3条 認証」の第2項第1文に、ID/PWが入力された上でサービスを利用すると、その利用はユーザによる利用であるとみなす旨の定めがあり、第2文には「いかなる場合であっても」支払うという定めになっていました。

d払いにある定めの方がよくみる規約です。
今後、同種のサービス提供者の反応が気になります。


ちなみに、全銀協はネットバンキングにおける不正利用において「補償減額または補償せずの取扱いとなりうる事例について」を公表しています。

全銀協 平成28年6月14日
インターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しについて別紙2

全銀協 平成25年11月14日
インターネット・バンキングに係る預金等の不正な払戻しへの対応について

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