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2018年12月13日木曜日

代理店の無断契約と事業者の対応(電気通信事業法)

毎日新聞の報道から。
代理店の無断契約に対して、事業者が返金に応じたということのようです。
リンク先の記事は次の見出しとなっている。

NTT東、無断契約で返金 フレッツ光代理店
毎日新聞2018年12月13日 06時30分(最終更新 12月13日 08時55分)

「身に覚えのない契約がされている」というのは、以前から指摘が多いところです。
オプションに関しては、請求書が届いたり、引落が始まってから「あれ?」と気がつくことが多いです。

●国民生活センターの報道発表だけでもサッと探してみると・・・。

(2014年3月6日)
よく分からないまま契約していませんか?インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する勧誘トラブルにご注意!
(2014年9月18日)
相談激増!遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブルにご注意
【事例2】
電話勧誘時に書面の交付を求めたが、拒否された。契約後に、書面が届いたが勧誘時の説明と契約内容が違う。

●国民生活センター紛争解決委員会のADR実施状況に関しても・・・。

(平成29年8月31日)
国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成 29 年度第 2 回) 

(平成30年3月15日)
国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成 29 年度第 4 回) 

●東京都消費者被害救済委員会の報告書にも・・・。

(平成28年11月)


代理店の行動に対する規律は電気通信事業者が行うことが電気通信事業法・同施行規則の想定する基本になっています。

(媒介等業務受託者に対する指導)
第27条の3
 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第22条の2の11
1 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務(以下「媒介等業務」という。)を媒介等業務受託者に委託する場合には、当該媒介等業務の内容に応じ、次に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。
一 媒介等業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該媒介等業務が委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)されるための措置
二 媒介等業務の実施の状況を監督する責任者(当該媒介等業務を委託した電気通信事業者又は媒介等業務受託者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)の選任
三 媒介等業務の手順等に関する文書であつて、利用者を誘引するための経済上の利益の内容等を明らかにすることその他の適切な誘引の手段に関する事項及び媒介等業務に関する法令等(法、次に掲げる法律その他の法令及びこれに基づくものをいう。)の遵守に関する事項その他媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための事項を記載したものの作成並びに媒介等業務受託者及びその媒介等業務の従事者に対し、当該法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
イ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)
ロ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
四 媒介等業務受託者における媒介等業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、当該媒介等業務受託者が当該媒介等業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、媒介等業務受託者に対する必要かつ適切な監督等が行われるための措置
五 媒介等業務に係る利用者からの苦情が適切かつ迅速に処理されるために必要な措置
六 媒介等業務受託者が媒介等業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該媒介等業務受託者による当該媒介等業務の中止、他の適切な媒介等業務受託者への当該媒介等業務の速やかな委託その他当該媒介等業務の委託に関する契約(二以上の段階にわたる委託がされた場合には、電気通信事業者及び他の媒介等業務受託者が当該委託のため締結したものを含む。)が変更され、又は当該契約が解除される等、媒介等業務が適正かつ確実に遂行されることを確保するための措置
七 前各号の措置及び次項の規定による報告の適正かつ確実な実施のため電気通信事業者が媒介等業務の委託状況を把握するための措置
2 電気通信事業者は、前項第六号に規定する事態が生じた場合であつて利用者の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに、当該事態を生じさせた媒介等業務受託者の氏名又は名称、住所及び法人の場合にあつてはその代表者の氏名又は名称その他当該媒介等業務受託者を特定するために必要な情報を総務大臣に報告しなければならない。

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