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2006年5月29日月曜日

窃盗などに罰金刑創設ほか

各ブログでも紹介されていますし、ちょっとした時に必要なものなので、備忘録としてメモします。

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律が、平成18年4月25日可決成立し、 同年5月28日施行されました。

法務省サイトにある「改正内容(概要)」によれば、

①罰金刑の新設・上限の引き上げ
 (1)窃盗罪 → 新設(50万円以下)

 (2)公務執行妨害・職務強要罪 → 新設(50万円以下)

 (3)業務上・重過失致死傷罪 → 上限の引上げ(50万円→100万円)

②略式命令で科することのできる限度額の引上げ
 (50万円→100万円)(刑訴法461条 )

③労役場留置制度(罰金・科料を完納できない場合)の見直し
 留置1日の割合に満たない金額の納付を認めることができる。

 一部納付後の残額中、留置1日の割合に満たない端数は1日に換算する。


法律の新旧対照は法務省サイトの法律案新旧対照表で参照できます。


この改正による影響については下記のブログにコメントがありました。

今月28日施行刑法・刑訴法改正(大船法律事務所の日々~弁護士高岡輝征))

改正刑法施行(弁護士ひろ子の執務室)

なお、改正法案が提出された時に、刑法の中山研一先生がご自身のブログ(「中山研一の刑法学ブログ」)で下記のコメントを載せていました。

・「罰金刑新設法案の評価

・「窃盗にも罰金刑の新設案


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