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2014年10月26日日曜日

携帯電話の契約と本人確認義務違反

①携帯②名簿③口座、は、ヤミ金、オレオレ詐欺、悪徳商法などの犯罪のための三種の神器。

繰り返し言われてきたことで、ここでも何度か触れている。

詐欺等の犯罪と三種の神器」(2013年7月2日火曜日)
口座開設と本人確認」(2014年7月22日火曜日)
バーチャルオフィスの機能と法規制、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者における疑わしい取引の参考事例(総務省)」(2013年6月19日水曜日)


携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)では、レンタル業者を含め、本人確認義務が課され、刑事罰も規定されている。

総務省は「携帯電話の犯罪利用の防止」というページを設け、さらに、①レンタル携帯電話事業者のほか、貸し出しサービスを提供することが多い②旅行業関係、③ホテル・旅館業関係、向けのページも用意している。

でもなかなか不正は排除されないようだ。

9月初旬に違反業者に対する捜査の報道があった。

時事ドットコム(2014/09/04-10:42)
レンタル携帯「真っ黒」=捜索業者の契約、全て不正-4796回線を調査・警察庁

毎日jp(毎日新聞 2014年09月04日 東京夕刊)
レンタル携帯:本人確認、全て不備 4796回線、義務化後も−−警察庁・上半期

SIMカードの貸し出しに関しては、こんな報道も。

毎日jp(毎日新聞 2014年09月18日 地方版)
携帯電話不正利用防止法違反:本人確認せずにSIM貸し出し 容疑者逮捕 /東京


ただし、「携帯電話不正利用防止法違反」で記事検索などをすれば、比較的短い間隔で、刑事事件の報道がヒットする。しかも各地で。

犯罪のための三種の神器としての重宝さは、失われてないというか、協力者もいるということか。


こういった刑事事件のほかに、携帯電話不正利用防止法違反に関しては、大手事業者の代理店に対する是正命令が出ている。

平成25年7月5日の是正命令(総務省。通信事業者も対象)

平成26年9月5日の是正命令(北海道総合通信局。元請の代理店と、通信事業者に対しても指導)

(是正命令)
第15条  総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第3条第1項、同条第2項若しくは第3項(第5条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第4条第1項(第5条第2項並びに第6条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第5条第2項及び第6条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第7条第2項又は第12条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第6条第3項において準用する第3条第1項から第3項までの規定又は第6条第4項において準用する第3条第2項若しくは第3項若しくは第5条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


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