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2015年8月18日火曜日

解約金に関するメモ

「解約金」について、後で見直すかもしれない備忘メモ

1.文献

情報通信政策レビュー第9号(平成26年11月19日)(総務省サイト)

携帯電話役務提供の定期契約にともなう「早期解約金」(ETFs:early termination fees)が無効とされたカリフォルニア州判例―「In re Cellphone Termination Fee Cases」
著者:平野 晋(中央大学教授/大学院総合政策研究科委員長)

第1回(平成27年5月20日)議事概要

事業者との質疑が少しだけまとめられている。
全て興味深いが、プランに関する提示に関して次の点をメモ
(構成員)パンフレットにおいて期間拘束のない契約の説明を見つけられない事業者のものがある。どこに書いてあるのか。
(事業者)当社はパンフレットでは2年契約でない契約の案内はしていない。店頭端末で案内している。
第2回(平成27年5月27日)議事概要

このときの、更新したくないという意思表示の時期や予約などの取り扱いについての質疑。
(構成員)自動更新の説明として、契約更新手続きの手間の削減や契約更新漏れの防止が 挙げられている場合がある。だとすると、更新月よりも前に、更新月になったら更新を拒否するとの意思表示がなされた場合は、受け付けることとなるのか。受け付けない場合、約款等に根拠規定はあるのか。
(事業者)更新月より相当前のタイミングでお客様から解約予約のご相談があった場合には、(お客様に気変わり等があった場合、却ってお客様にご迷惑をおかけすることになる ため)改めて解約の申込みを行って頂きたい旨をお伝えし、その旨をご了解して頂けるよう対応している。
第3回(平成27年6月17日)議事概要

違約金の額の根拠となっている逸失利益、解約の事前申込み、解約金の根拠などについて事業者側の回答が記載。

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