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2015年8月23日日曜日

固定電話を巡る問題(ユニバーサルサービス制度)

ロイターの記事をメモ。
(同社のツイートは下記)
政策的な問題とは全く別に「●●●が終了する」「●●は廃止」「のりかえ」「きりかえ」ということは、詐欺的な集団や、トラブルになりやすい勧誘と結びつくので、要注意でしょう。

この記事で紹介されたり、取り上げられているもので、ウェブ上でみられるものをメモ。


(1)電話網移行円滑化委員会(総務省情報通信審議会)

委員会のサイトの下部に「関連資料等」として公開されているものは、急いで全体を眺めるのにはよいかも。

電話網(PSTN)からIP網への円滑な移行(マイグレーション)について (個別サービスの契約数の推移、具体的移行策)(2014年4月)

マイグレーションについて説明しています。

定義については、
「電話網(PSTN:Public Switched Telephone Network)からIP網へのマイグレーションとは、加入電話やISD Nといった既存の基幹的なサービスの基盤であるコアネットワークをIP網へ移行すること」
とされています。


(2)ユニバーサルサービス制度(総務省の解説)

「ユニバーサルサービス制度」についての解説サイト。

上記の解説サイトの中に、ユニバーサルサービス制度に関する過去の報道資料が一覧できるページが設けられています。

過去の報道発表資料
・ユニバーサルサービス制度の在り方・見直しに関する報道発表
・ユニバーサルサービス制度の関係法令等の制定・改正に関する報道発表

第1章 ユニバーサルサービス制度の見直しの背景」の「第1節 今回の検討の趣旨」(5頁)は、比較的長文ですが、わかりやすく、なかでも、「イ 「光の道」構想とユニバーサルサービス制度」(6頁)は、背景がよくつかめるのではないかと思われます。
   「光の道」構想とユニバーサルサービス制度の関係については、加入電話をユニバーサルサービスとする現行制度のもとでは、FTTH の公設民営地域等において加入電話に相当する光IP電話が提供される場合においても、当該地域において、NTT東・西は引き続き、加入電話の提供を維持することが必要となる点が、まず問題となるものである。

   早期に「光の道」を実現するためには、メタルの加入電話の提供義務が「光の道」の中心的技術となる光ファイバの整備に抑制的な影響を与える可能性を回避することが必要であり、ユニバーサルサービスの対象を「加入電話又は加入電話に相当する光 IP 電話」と変更することにより、NTT東・西に自由度を付与し、二重投資を回避できるようにすることが適当と考えられる。

   今回の制度見直しにおいて、こうした変更を行うことにより、具体的には、加入電話に相当する光IP電話の提供地域では、宅地開発の際のメタルの整備の回避、将来的なメタル撤去の準備等が可能となり、光ファイバの整備を促進することが期待されるものである。
※ 赤い色は私が付したものです。

上記にある「加入電話に相当する光IP電話の範囲」については、ユニバーサルサービス制度の解説サイトに記載があります。

「加入電話に相当する」というくくりを全く知らなかったので、メモ。


(3)通信量から見た我が国の音声通信利用状況(年度)(総務省)

固定電話相互の音声通信の割合の小ささ、を示しています。


(4)2020-ICT基盤政策特別部会(総務省情報通信審議会)

情報通信審議会 答申(2014年12月18日)
 「2020年代に向けた情報通信政策の在り方
 -世界最高レベルの情報通信基盤の更なる普及・発展に向けて-」

答申40頁以降は「便利で安心して利用できるICT環境の整備」と題する章となっており、その中の「ICT基盤の整備推進による地方の創生」の中に「ユニバーサルサービス制度の在り方」という次の記載があります(46頁)。

5.2.2. 政策の具体的方向性

(3) ユニバーサルサービス制度の在り方
  音声通信サービスについては、その利用が減少しているものの高齢者等のライフラインとして、また、災害時等の非常時の通信手段として重要であることから、現在、基礎的な音声通信サービスとして位置付けられている固定電話を、当分の間、ユニバーサルサービス制度により維持していくことが適当である。

  次に、携帯電話やブロードバンドについては、今後、国民生活や経済・社会活動の基盤としての重要性がさらに増す可能性が高い。しかし、今後我が国が人口急減・超高齢化に直面していくことを踏まえれば、これまでのように基本的に民間事業者の競争に委ねることで条件不利地域等における提供が確保されるかは不透明である。

  したがって、固定電話の維持に特化した現行のユニバーサルサービス制度については、携帯電話やブロードバンドの未整備地域の解消やサービスの提供状況等を踏まえて、見直しの検討を行うことが適当である

  なお、ユニバーサルサービス制度の対象となるサービス、地域、サービス提供のための技術、費用負担等の在り方の検討に当たっては、我が国の人口急減・超高齢化に直面していることを踏まえ、負担と受益の関係に留意する必要がある。
※ 赤い色は私が付したものです。

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