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2015年8月4日火曜日

被後見人の資金を用いた後見人名義の金融取引

以前、金融法務事情1975号の記事を紹介しながら「成年後見人と投資信託」という記事を書きました。
被後見人(未成年も含む)の財産を運用して増やしたいとか、被後見人の将来の活動の幅を狭めないために資金的手当を用意してあげたいという要望は、ある意味では自然なものと言えるでしょう。
成年後見であれば、良い施設に入ったときにかかる施設利用料であったり、未成年後見であれば生活費はもちろんのこと、高校や大学に進学するための「学費その他もろもろ」ということが気になるところだからです。

ただ成年後見であろうと、未成年後見であろうと、あくまでも他人の財産を管理するものですから、いくら裁量とはいえ、後見人の好き勝手に運用したり、目減りさせたり、自己の運用の手段として使ったり、自己資金と混同させてしまったり、してはいけません。
横領として解任事由にとなるだけでなく、刑事事件となることがあります。

また、被後見人や未成年の資金の扱い方次第では、仮名借名口座となり、さらに大きな問題になることがあります。
特に、被後見人や未成年の資産を、後見人名義の口座で運用したりすると、非常に問題です。

こうした口座開設や運用について、証券会社側はどう対応するか、そのあたり下記のSBI証券の解説がわかりやすいと思いましたので、紹介しておきます。

SBI証券の解説
仮名・借名取引とは

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