報道はこちら。
上記の緊急答申は、東京都生活文化局のサイト内で閲覧できます。サイトの上部に「概要」「目次」「本文」の各PDFファイルがあります。
同時に、答申のパブコメ募集も行われています。
この答申の中に「有害情報への対応とメディア・リテラシーの育成」に関する提言として、インターネットプロバイダの責務に関する点がありました。
要約すると、以下の点を、インターネットプロバイダの努力義務として、条例で定めるべきなのだそうです。
○ インターネットプロバイダは、フィルタリング・ソフトウェアを利用するサービスを開発し、利用者に提供するそして、インターネットカフェに対しても、同じような努力義務(フィルタリング機能付機器の提供)を条例で定めるべきなのだそうです。
○ 利用契約の際、青少年が利用する場合には、必ずフィルタリングの情報を告知・同サービスの利用を勧奨して、フィルタリング機能の提供を標準とする
委員会の議事録は、東京都生活文化局サイトで公開されています。
それを少し読んだ感想としては、そもそも「何をもって有害とするか」の判断という問題を含め、緊急対策としてであっても、このような方法が有効適切なのか、答申で示された内容については、議論の余地が多分に残されていると感じました。
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