ページ

2005年1月25日火曜日

有害情報の選別と義務化(東京都)

平成17年1月24日、第26期東京都青少年問題協議会は、「青少年をめぐる社会的諸問題の解決にむけて」(-インターネットの有害情報への対応、青少年の性に対する関わり方等について-)という緊急答申を発表しました。

 報道はこちら

 上記の緊急答申は、東京都生活文化局のサイト内で閲覧できます。サイトの上部に「概要」「目次」「本文」の各PDFファイルがあります。

 同時に、答申のパブコメ募集も行われています。

 この答申の中に「有害情報への対応とメディア・リテラシーの育成」に関する提言として、インターネットプロバイダの責務に関する点がありました。
要約すると、以下の点を、インターネットプロバイダの努力義務として、条例で定めるべきなのだそうです。
○ インターネットプロバイダは、フィルタリング・ソフトウェアを利用するサービスを開発し、利用者に提供する
○ 利用契約の際、青少年が利用する場合には、必ずフィルタリングの情報を告知・同サービスの利用を勧奨して、フィルタリング機能の提供を標準とする
そして、インターネットカフェに対しても、同じような努力義務(フィルタリング機能付機器の提供)を条例で定めるべきなのだそうです。

 委員会の議事録は、東京都生活文化局サイトで公開されています。
 それを少し読んだ感想としては、そもそも「何をもって有害とするか」の判断という問題を含め、緊急対策としてであっても、このような方法が有効適切なのか、答申で示された内容については、議論の余地が多分に残されていると感じました。

0 件のコメント:

コメントを投稿