[ニュース] 通信サービスのクーリングオフ制度、総務省によるチェック体制の方針案公表 https://t.co/nHknGkFLrw pic.twitter.com/Rkk2W3c4OK— ケータイ Watch (@ktai_watch) 2016年4月8日
施行が来月22日に迫っている改正電気通信事業法ですが、「電気通信事業報告規則の改正」と「電気通信事業の利用者保護規律に関する監督の基本方針」の「案」が公表されました。【情報通信・放送】— 総務省 (@MIC_JAPAN) 2016年4月8日
「電気通信事業の利用者保護規律に関する報告規則改正案及び監督の基本方針案についての意見募集」
利用者保護規律の遵守状況の調査、苦情等の収集・分析、制度実施状況の評価等のモニタリングに係るものです。https://t.co/WxlML3sI7N
これは上記のリリースによれば、情報通信行政・郵政行政審議会等の指摘をうけて、
施行以後に遵守状況の調査、苦情等の収集・分析及び制度実施状況の評価等のモニタリングの事務を適切に実施する目的で、利用者からの苦情等の情報を活用するために必要な事項や代理店への委託状況等の事項を定期的に報告することを電気通信事業者に義務づける省令案(電気通信事業報告規則の一部改正)を作成するとともに、モニタリングの基本的な方法を定め明らかにする基本方針の案を作成したとされています。
電気通信事業報告規則の改正案では、初期契約解除や確認措置に関する契約状況が報告対象とされていて、様式の記載もありました。
具体的には
(1)初期契約解除の①対象となる新規契約の締結数と②解除された契約数、
(2)確認措置の適用のある新規契約の締結数、②申出がなされた契約数、③解除された契約数
が報告対象になっていました。
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