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2004年12月12日日曜日

e-文書法(スキャンと原本性)

e-文書法(正式名称:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案)が平成16年11月19日 第161回国会(臨時会)の参議院で可決され、成立しました。

議案審議経過情報は衆議院サイト内にあるこちらで確認できます。

表記の官報に条文が載っています(官報号外第262号。口語化された民法と同じ号です。)。

その他の参照サイトは口語化された民法の同様なのでこちらをどうぞ。

法律案の概要は、内閣官房の国会提出法案の中にあるこちらにあります。

この法律の立案方針(法律のイメージ)は、各サイトやブログでも紹介されていますが、こちらで閲覧できます。

ちなみに、各所で紹介されているこの資料は、厚生労働省医政局長の私的検討会「医療情報ネットワーク基盤検討会」第9回議事資料の資料1にあります。

法律案の概要と立案方針によると、次の点が指摘されています。
「電磁的記録による保存とは、当初から電子的に作成された書類を電子的に保存すること及び書面で作成された書類をスキャナでイメージ化し、電子的に保存することの両者を含む。」
「保存を義務付ける個別の法令ごとに、スキャン文書とする場合の改ざん防止や原本の正確な再現性の要請の程度が異なりうるので、電子的な保存についての方法等については主務省令で具体的に定めることとする。」

ちなみに、原本性についても議論されており、質疑の模様が上記検討会の第9回議事録に記載されています。
その中にこのような記述がありました。一部を引用しますと
「・・・スキャナ文書だけではなく、スキャナで取る前の文書までも真正に成立したとみなせないかという議論もあって、これについては最高裁とか法務省に当たってみたら、『それは社会経験上無理である』と。当然無理だと思います。スキャナから取った文書は、原本が真正に成立したかどうかという推定は当然働かない。そういう意味では、裁判になったときに、確実にワンステップ証明しなければいけないことが増えることになります。・・・」

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