化粧品「解約」したのに高額請求 女性ら次々訴えられる http://t.co/dS5YwfodKy— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) 2015年8月11日
債権譲渡条項自体は割賦販売契約では一般的なものですが、ここまでハデにやったら訴訟の数と請求額自体で仕組まれた譲渡認定できそうなもの:化粧品「解約」したのに高額請求 女性ら次々訴えられる(朝日新聞デジタル)- Yahoo!ニュース - http://t.co/JiYYEWRnmX— Nobuhiro Funakushi (@nobu2794) 2015年8月11日
「『債権を誰かに譲り渡すことをあらかじめ承諾する』などとあり、譲渡後はクーリングオフができない内容」←消費者契約法10条違反じゃないの?/化粧品「解約」したのに高額請求 女性ら次々訴えられる(朝日新聞デジタル)- Yahoo!ニュース http://t.co/pg6JDJxiDY— くまえもん (@kumaemon9) 2015年8月11日
江木弁護士のブログが簡潔にまとめられており、わかりやすいです。この弁護団に参加しています。なお,記事中の「譲渡後はクーリングオフができない内容になっていた」とは,異議なき承諾による効果のことです。— 弁護士 金田万作 (@mansakukanada) 2015年8月11日
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「化粧品「解約」したのに高額請求 女性ら次々訴えられる」(弁護士江木大輔のブログ)
ここで問題になっている「異議なき承諾」(民法468条1項)は、民法(債権法)改正により廃止されます。
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
第468条
第468条
1 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
民法改正案では
「第468条及び第469条を次のように改める。」
として
(債権の譲渡における債務者の抗弁)
第468条
1 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
1 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
2 第466条第4項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第466条の3の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
(以下略)
(以下略)
とされています。
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