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2017年4月2日日曜日

債権譲渡、異議なき承諾、クーリング・オフ

民法改正案の採決のニュースが流れて、以前の記事ですが、廃止される異議なき承諾関係で、まとめていたものを載せ忘れていたことを思いだし・・・。



江木弁護士のブログが簡潔にまとめられており、わかりやすいです。

化粧品「解約」したのに高額請求 女性ら次々訴えられる」(弁護士江木大輔のブログ)

ここで問題になっている「異議なき承諾」(民法468条1項)は、民法(債権法)改正により廃止されます。

(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
第468条
 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

民法改正案では
 「第468条及び第469条を次のように改める。」
として
 (債権の譲渡における債務者の抗弁)
第468条
1 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
2 第466条第4項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第466条の3の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
(以下略)
とされています。

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