ページ

2018年9月11日火曜日

SIMロック解除

備忘メモ。
平成30年8月28日総務省の発表
改正前の「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」には次のような記載がある。
(2) SIMロック解除に関する手続
① 事業者は、可能な場合には利用者がインターネットや電話により手続を行えるようにするなど、迅速かつ容易な方法により、無料でSIMロックの解除を行うものとする。
② ただし、端末の割賦代金等を支払わない行為又は端末の詐取を目的 とした役務契約その他の不適切な行為を防止するために、事業者が最低限必要な期間はSIMロック解除に応じないことなど必要最小限の措置を講ずることを妨げるものではない。
③ ②の最低限必要な期間は、端末代金の支払が少なくとも1回確認で きる期間を考慮し、100 日程度を超えない期間とする。ただし、端末 代金が一括して支払われた場合には、事業者が当該支払を確認できる までの期間とする。


これが次のようになった。
(2) 利用者からの請求に応じて行うSIMロック解除に関する手続
① 事業者は、インターネットや電話等の迅速かつ容易な方法により、 無料でSIMロックの解除を行うものとする。
② (1)②アの最低限必要な期間は、端末代金の支払が少なくとも1回確認できる期間を考慮し、100 日程度を超えない期間とする。ただし、端末代金が一括して支払われた場合には、事業者が当該支払を確認で きるまでの期間とする。 
他方で、SIMロック解除に応じない場合として、
ア 端末の割賦代金等を支払わない行為又は端末の詐取を目的とした役務契約その他の不適切な行為を防止するために、必要最小限の措置として事業者が最低限必要な期間SIMロックを維持する場合
イ SIMロック解除が請求された端末が盗品その他の不正に取得されたもの又は代金が支払われないものと確認された場合
が明記された。
SIMロックをする合理性として以前から主張・指摘されていた事項だから目新しいことではないが、解除に応じるか否かの局面で原則応じる、応じない場合の列挙、という形に整理した印象。

適用関係は次のようにされた。
(2) 本ガイドラインの利用者からの請求に応じて行うSIMロック解除に関する規定は、平成27年5月1日以降の発売に係る端末について適用する。また、4 (1)③の規定は平成 29年8月1日以降の発売に係る端末について適用する。
以前のガイドラインは
(3) SIMロック解除に関するガイドライン(平成 22 年6月策定)は、廃止する。
(4) 平成27年4月30日以前に発売された端末については、SIMロック解除に関するガイドライン(平成22年6月策定、平成26年12月改正前のもの)の規定を適用するものとする。 

2018年8月25日土曜日

ネット上の不正広告

かなり前からウェブサイトを閲覧していると突然「ウィルスに感染しました」などの詐欺広告が表示されることはありました。
「胡散臭いサイトをみているからだろ」という指摘もありましたが、ごく普通のサイトや有名なニュースサイトなどで、単に次の記事をみようとしただけで(特に何もせず、また、フローティング広告にうっかり触ってタップしてしまったわけでもなく)突然遷移することもありました。
その後、アドブロックの利用などで、そうしたことは経験する機会も劇的に減りましたが、たまに普段使わない機種で、アドブロックのないブラウザを触ると、普通にスポーツの結果をニュースサイトをみようとしたら、詐欺広告が表示されて「あれ?」ということはありました。

最近、ようやく大きな問題になってきました。

対応に関して、いくつかの最近の動きをメモ。

1)Impress Watch での対応。


2)「はてな」のツイートから配信停止の告知。


2)「ギガファイル便」のツイートによると、ギガファイル便では配信停止を6月に実施したようです。

2018年8月14日火曜日

新たなデータ流通取引に関する検討事例集ver2.0

備忘メモ
あとで参照するため見失わないよう・・・

調べるとver1.0は昨年3月でした。

2018年5月9日水曜日

電気通信役務提供契約と説明に関連する裁判例

原告代理人のツイートですぐに告知されたのを発見して気がついたのですが、これまで問題があると指摘され改善がなかなかされずにいた「提供条件概要の説明」にも関連する重要な判断が、東京高裁で2018年4月18日にあった [1] とのことです。

ライブドアニュースの記事があります。

この記事でも紹介されているNHKニュースの報道ですが、同サイトの「NHK関西のニュース」には載っていました。
「UQ「ギガ放題」広告で賠償命令」(現在は掲載が終わっていて、リンク切れになってますが。)

この判決はウェブでは報じていたところもいくつかみられました。

5月になって、弁護士ドットコムニュースに、原告代理人のインタビューした内容が掲載されています。
実際の判決文がみてみたい [1] [2]と思いますが、上記のインタビューにて判決内容がある程度詳しく説明されています。

個人的には、
①説明義務を果たしたか否かの立証問題と裁判外での問題解決への影響可能性
②通信事業者と代理店の共同不法行為の成立を認めた点と電気通信事業法27条の3の「必要な措置」の実質化に影響する可能性
に関心を持ちました。

上記のインタビューにもあるように、高裁の判断を導いた重要な証拠は、説明の様子の録音だったとのことです。
やはり「実際の説明はどうだったか」が裁判の場では必要なので、録音が果たした役割は大きかったでしょう。
ただ、下記のホクネットのツイートにもあるように、実際の「説明」の態様に個別性があることは否めず、録音で明らかになったのは「当該事案における説明」にとどまり、他の案件に関する集団的処理に直結させるのは、別の工夫なりが必要だと思います。
また、インタビューには、解約手数料の問題にかなり踏み込んだ判示があったとの記載もあり、その内容をみると、たしかに重要だと思われます。

今後いろいろな論考がでると思うので、それを待ってみたいと思います。

[1] 2018.8.29.追記
 東京高判平成30.4.18.金融商事判例1546号15頁(原審判決も掲載されている)
[2] 2018.10.18.追記
 東京高判平成30.4.18.判例時報2379号28頁(原審判決も掲載されている)

2018年4月29日日曜日

漫画村と広告

広告掲載料が収入源になっているということは、以前からも指摘されていたところです。
インターネット以前にも共通する面があったとは思います。
例えば、雑誌。
「怪しげな雑誌には怪しげな業者の怪しげな広告しか載ってない」ということは昔々の時代では常識だったと思います。
また、テレビ。
理由は違うと思いますが、深夜番組の時間帯と日中の時間帯とでは、テレビCMの内容も広告主もかなり違っていました。

しかし、「アングラ、怪しいサイトの割には、まっとうな企業や団体の広告が表示される」というのが、ネット以前の時代との大きな違い、として指摘できるでしょう。

本来「怪しい業者の怪しい広告」と「まっとうな企業や団体の広告」とでは、両者がかち合うことはないと思うのですが、ネットでは配信の仕組みがそうした昔々の感覚的な常識を覆しているようです。

クローズアップ現代
NHK NEWS WEB

2018年3月16日金曜日

成人年齢引き下げと最近の行政処分

成人年齢を引き下げる民法改正案の閣議決定に関するNHKニュースのツイート
平成30年2月20日にあった特定商取引法違反行政処分。
消費者庁のツイート。
ツイートに貼られたリンク先で行政処分をみると、消費者庁が認定した違反行為は5つ掲げられていて、そのどれもが重要な問題です。
特に(契約書面に虚偽記載をさせる行為)*1 *2に記されている点は、詐術による取消権制限の問題(民法21条)とも無関係ではなく、未成年者自身にも見逃せない問題点でしょう。
(5)勧誘者は、遅くとも平成28年10月頃以降、未成年者である消費者が本件連鎖販売契約を締結するに際し、同社では本件連鎖販売契約の相手方が未成年者である場合、保護者の同意が必要であると取り決めているところ、保護者同意書について「ここに自分の親の名前を書いて。」、「本当はだめだけど自分でぱぱっと書いちゃって。」等と保護者の署名を消費者本人に書くよう示唆し、本件連鎖販売契約に係る書面に虚偽記載をさせていました。
NHKのツイート(ニュース)でも触れていますが、成人に達した直後=未成年者取消権を喪失した直後に待ち受けている人たちがいるわけですし、現状でもこういう事案があるわけで。。。

3月15日開催の消費者委員会本会議では「成年年齢の引下げに対する取組について」という議題があり、資料もいくつか公開されています。

第270回 消費者委員会本会議 資料2


*1 特定商取引法第7条1項5号
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が(中略)、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
⑤ 前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

*2 特定商取引法施行規則第7条1項4号(訪問販売における禁止行為)
法第7条第1項第5号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
④ 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

2018年3月4日日曜日

平成28年改正割賦販売法

平成28年12月2日に可決・成立し、平成28年12月9日に公布されました。

備忘用のメモとして。

1)「実行計画」

●2017年3月8日(経済産業省ニュースリリース)

2)加盟店契約に関するガイドライン

●2017年7月3日(経済産業省ニュースリリース)
「クレジットカード加盟店契約に関するガイドライン」を策定しました

クレジットカード加盟店契約に関するガイドライン(PDF)


3)パブコメ

●2017年11月22日パブコメ結果公示(e-Gov)
命令の交付日2018年6月01日
割賦販売法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果について
クレジットカード加盟店、クレジットカード番号等取扱受託業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対する報告徴収(令第31条関係)など。

●2017年11月22日パブコメ結果公示(e-Gov)
命令の交付日2017年12月01日
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果について

●2017年11月22日パブコメ結果公示(e-Gov)
命令の交付日2017年12月01日


4)施行期日

●2017年11月29日(経済産業省ニュースリリース)

施行期日は平成30年6月1日ですが、特商法の改正を受けて割賦販売法の規制の対象となる指定権利・指定役務に「美容医療」(レーザー脱毛、ホワイトニング等)を追加する部分は平成29年12月1日です。


5)その他

●2016年10月28日(経済産業省ニュースリリース)
「割賦販売法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。