ページ

2020年11月16日月曜日

誹謗中傷対策、発信者情報開示の在り方

「発信者情報の開示の在り方に関する研究会」は、2020年4月30日から月1回のペースで開催されていて、8月31日には「中間とりまとめ」が公表されていました。
 
また、「プラットフォームサービスに関する研究会」(2018年10月18日から開催)でも本年7月2日の第19回会合で「SNSなどのプラットフォームサービス上における誹謗中傷に関する問題」が議論されました。 
同研究会は8月7日には「インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方に関する緊急提言」を公表しています。

9月1日には、これら2つを踏まえて、「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」が公表されました。

2020年10月7日水曜日

電気通信事業法26条、27条の2違反等による指導

総務省から電気通信事業法26条(説明)や27条の2(禁止行為)違反に基づく指導の事例が続けて公表されています。
下記の3つ。

①令和2年6月12日発表 
光回線の事業者変更の案内との誤認を招くISPサービスの不適切な勧誘等に係る販売代理店らに対する指導等

②令和2年6月18日発表
自らを大手の電気通信事業者又はその販売代理店であるかのように名乗る等の行為により、利用者をこれらの者からの勧誘を受けていると誤認させた状態で勧誘を行っていたと考えられる事案

③令和2年8月20日発表
光回線の事業者変更の案内との誤認を招くISPサービスの不適切な勧誘等に係るISPサービス提供業者に対する指導

上記の①②③で指摘されている事実から特徴的な事項をあげると・・・

第1 勧誘の形態と説明
(1)電話勧誘
 電話勧誘の場合、電話による説明を行うことの了解を得る必要がありますが、説明内容が基本説明事項を含めて適切に行われていないことが多い類型です。
 また、より重要な点は、現行法は契約締結を書面行為としていないので、電話だけの口頭契約を成立させやすい類型であり、説明の内容と契約内容が異なるということも生じやすいものです。
 実際に、説明と契約書面の齟齬(契約締結日)が指摘されています。

(2)訪問販売
●説明時のメモ書きで、●●代理店と記載されたが、契約締結代理権がなかった
●基本説明事項を記載していない書面を「説明書面」としていた

第2 禁止行為(法27条の2)に該当する行為
1号
利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

2号
第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

●代理店契約を締結する関係にないのに、そのような説明をしていた
●勧誘の対象となる電気通信サービスを提供する電気通信事業者の名称を名乗らない
●苦情処理を代理店に一任して自らは対処しなかったため、自らに寄せられた解除の意思表示を長期間放置して解除手続が完了せず効力が生じなかった
●販売店から訪問販売を受けた際に契約申込を拒否した者に対して、役務提供の事実がないのに利用料を請求

これらの行為は、改正により禁止行為の類型が増えるきっかけとして、以前から多く指摘されていたものです。

第3 代理店に対する指導
第27条の4
 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

●法第26条第1項及び第27条の4の規定の遵守徹底
●再発防止措置の実施及び実施状況の報告
が指導の内容とされました。

2020年6月10日水曜日

発信者情報開示の在り方に関する研究会の開催

プロバイダ責任制限法の発信者情報開示についての研究会が開かれています。
中間報告の目標は夏頃だそうです。

発信者情報開示の在り方に関する研究会(2020/4/23~)

第1回(4/23) 議事概要
発信者情報開示の在り方に関する研究会(第1回)配布資料

第1回の資料1-3の清水陽平弁護士の資料は現状を把握するものとしてコンパクトでわかりやすい資料です。

第2回(6/4) 議事概要
発信者情報開示の在り方に関する研究会(第2回)配布資料

第2回の資料2-1で取り上げられているSMSアドレスとしての携帯電話番号の開示を認めた裁判例(東京地判令和元年12月11日)は下記です。
読売オンラインの記事自体は掲載期間経過となっていて現時点では閲覧できませんが、判決を報じる記事を紹介する同社のツイートを紹介。

この訴訟で代理人をされていた中澤佑一弁護士の論考は下記。
「インターネット上の誹謗中傷で被害者ができること――法的対応策の課題」
2020/6/3web論座


2020年5月12日火曜日

日本郵便、全国8,500局へのキャッシュレス導入を延期

今年5月から近くの郵便局を含む多くの局にて取扱いを本格的に展開していくという告知をもとに、便利になるな、と考えていたので、物凄く残念です。
covid-19の影響で、むしろ郵便のやりとりが増えてしまったという背景もあります。
日本郵便の告知(2020/5/8)
「2020年5月に予定していたキャッシュレス決済導入の延期」

できるだけ早く導入をしてほしいです。

2020年1月13日月曜日

携帯電話不正利用防止法施行規則の改正案

携帯電話不正利用防止法施行規則の改正案に関する総務省の意見募集が開始しました。


令和2年1月10日

本人確認書類には

運転免許証(道路交通法92条1項)以外に、運転経歴証明書(道路交通法104条の4第5項)が加えられました。(省令案 第5条1項1号イ)

2019年12月30日月曜日

電気通信事業法27条の3に関する事項の整理(その3)

電気通信事業法施行規則の改正(令和元年法律第5号)に伴う施行規則の改正

令和元年9月6日
(施行日):令和元年10月1日)

法27条の3の禁止行為(第2項第2号)の内容を具体化するもの。

(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件)
施行規則第22条の2の17
  法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。
① 違約金等の定め(契約の締結から一定期間内に当該契約の変更又は解除を行つたこと(次号において「期間内変更等」という。)を理由として求める違約金その他の経済的な負担(以下この条において「違約金等」という。)に関する定めをいう。以下この条において同じ。)がある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が二年を超える期間であること。
②違約金等の定めがない契約(違約金等の定めのある契約に係る違約金等及び 特定経済的利益(違約金等の定めに係る期間における期間内変更等を理由として受けることができないこととする経済的利益をいう。第四号から第六号 までにおいて同じ。)並びに料金以外の条件が同一のものに限る。次号において同じ。)を利用者に対して提供していない場合において、違約金等の定 めに係る期間が一年を超えること又は違約金等の定めがある契約に更新できるものであること 。
③ 違約金等の定めがない契約を利用者に対して提供している場合において、当該契約に係る一月当たりの料金の額が違約金等の定めがある契約に係る一月当たりの料金の額に170円を加えたものを超えるものであること。
④ 違約金等の額と特定経済的利益の額との合計額が千円を超えるものであること。
⑤ 違約金等の定めがある契約であつて同一の条件による更新ができるものを提供する場合において、次のいずれかに該当するものを定めるものであること。
イ 新たな契約の締結に際して、利用者が違約金等の定めに係る期間の満了時 に違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。
ロ イの選択の内容によって料金その他の提供条件が重なること。
ハ 違約金等の定めに係る期間の満了時に、利用者が違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。
ニ 違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月並びにその翌月及び翌々月(利用者が違約金等の定めがない契約に更新することを選択している 場合には、違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月)において、利用者が、違約金等の支払をせず、又は特定経済的利益の提供を受けないこととせずに当該契約の変更又は解除を行うことができないこと。
⑥ 契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に対して行われる当該契約に係る移動電気通信役務の料金(付加的な機能の提供の料金を除く。)の減免その他これと同等の利益(特定経済的利益に該当するものを除く。)の提供であって、それにより利用者が受けることとなる一年当たりの 利益の額が当該契約に係る一月当たりの料金を超えるものであること。

2019年12月23日月曜日

電気通信事業法27条の3に関する事項の整理(その2)

電気通信事業法施行規則の改正(令和元年法律第5号)に伴う施行規則の改正

令和元年9月6日
(施行日):令和元年10月1日)

法27条の3の禁止行為(第2項第1号)の内容を具体化するもの。

(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)
施行規則第22条の2の16
1 法第27条の3第2項第1号の総務省令で定める利益の提供は、次に掲げる利益の提供とする。
① 移動電気通信役務を継続的に利用すること(移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定めのある契約であつて当該違約金等の定めに係る期間が一年以下の期間であり、かつ、同一の条件による更新ができないもの(以下この号において「一年以下最低利用期間契約」という。)のみ又は一年以下最低利用期間契約及び違約金等の定めがない契約のみにより移動電気通信役務を提供している電気通信事業者との間で一年以下最低利用期間契約を締結することを除く。以下この項において「継続利用」という。)及び当該移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備(以下この条において「対象設備」という。)の購入等(購入、賃借その他これらに類する行為をいう。以下この項において同じ。)をすること(当該対象設備の購入等をすることとなることを含む。次号において同じ。)を条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用に限る。)を条件とする次に掲げる利益の提供
イ 対象設備に係る代金の額を当該対象設備の対照価格よりも低いものとすること。
ロ 対象設備を用いて提供を受ける移動電気通信役務以外の役務の料金若しくは財(対象設備を除く。)の購入等に係る代金の額を減じ、又は当該役務若しくは当該財を無償で提供すること(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスを無償で提供することを除く。)。
ハ 利用者(法第27条の3第2項第1号に規定する利用者をいう。以下この条から第22条の2の18までにおいて同じ。)から移動端末設備を譲り受ける際に市場において当該移動端末設備を譲り受ける際の一般的な価格を超える額を対価として提供すること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、金銭その他の経済的な利益(以下この条及び次条において「経済的利益」という。)を提供すること。
② 移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していること(移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していることとなるものを含み、継続利用を除く。)及び対象設備の購入等をすることを条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用を除く。)を条件とする前号イからニまでに掲げる利益の提供であつて、当該利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額と、当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる当該利益の額以外の利益の額との合計額(法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が当該利用者に対して当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる第四十条の二において準用する同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額を含む。以下この号において「合計利益提供額」という。)が、二万円(利益の提供を約し、又は約させる日(イ及びロにおいて「利益提供日」という。)における対象設備の対照価格が二万円以下である場合には、当該対象設備の対照価格)と当該対象設備の対照価格から当該対象設備の先行同型機種(当該対象設備の販売等が開始される前に販売等が開始された同一の製造事業者の同型機種をいう。)を電気通信事業者が利用者から譲り受ける際に当該利用者に対して提供することとしている対価の額を減じて得た額とのいずれか低い額を超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 対象設備が次の(1)から(3)までに掲げるものである場合において、合計利益提供額が当該(1)から(3)までに定める額を超えないもの。
(1) 利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日(当該電気通信事業者に電気通信設備が最後に納入された日をいい、当該最後に納入された日が当該電気通信設備の販売等が開始された日以前である場合には、当該販売等が開始された日をいう。以下このイにおいて同じ。)から二十四月が経過している対象設備((2)及び(3)に掲げるものを除く。) 当該対象設備の対照価格の半額に相当する額
(2) 製造事業者による製造が中止された対象設備であつて、利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日から十二月が経過しているもの((3)に掲げるものを除く。) 当該対象設備の対照価格の半額に相当する額
(3) 製造事業者による製造が中止された対象設備であつて、利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日から二十四月が経過しているもの 当該対象設備の対照価格の八割に相当する額
ロ 利益提供日における対象設備の対照価格が二万円以下である場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格未満であるもの。
ハ 対象設備が、特定の通信方式を用いた移動電気通信役務(その提供を廃止するために当該移動電気通信役務の提供に関する契約に係る申込みの受付を終了したものに限る。)の利用者(当該通信方式のみに対応した移動端末設備(当該通信方式及びPHSのみに対応した移動端末設備を含む。)を現に利用している者に限る。)が当該移動電気通信役務の通信方式に代わる新たな通信方式に対応するために購入等がされるもの又はPHSの利用者(PHSのみに対応した移動端末設備(特定の用途に対応するため機能が限定的で拡張性がない移動端末設備であつて、データ伝送役務(従としてその利用の態様が著しく制限された音声伝送役務が付加されているものを含む。)のみに対応したものを除く。)を現に利用している者に限り、契約約款に定める料金その他の提供条件によらず料金その他の提供条件についての別段の合意に基づきPHSを利用している法人を除く。)が移動電気通信役務に対応するために購入等がされるものである場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格以下であるもの。
ニ 対象設備が、特定の周波数帯域を用いた移動電気通信役務(その提供を全部又は一部の地域で行わないこととした旨を利用者に告知したものに限る。)の利用者(当該周波数帯域のみに対応した移動端末設備を現に利用している者に限る。)が当該移動電気通信役務を利用するために必要となる他の周波数帯域に対応するために購入等がされるものである場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格以下であるもの。
2 この条及び次条において「対照価格」とは、次に掲げる価格をいう。
① 電気通信事業者(その依頼を受けて対象設備の販売等をする者を含む。以下この項において同じ。)が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格
イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備が中古のものである場合には、当該対象設備と同等の状態であるものに限る。以下この項において同じ。)について複数の価格を定めている場合 当該複数の価格のうち最も高い価格
ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格と当該対象設備の調達価格(当該対象設備の正確な調達価格が定かでないときは、当該対象設備と同等の状態である当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備と同一の機種の電気通信設備がない場合には、当該対象設備と同等の性能を有する電気通信設備)の当該電気通信事業者における調達価格)のいずれか高い価格
② 電気通信事業者以外の者が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格
イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について複数の価格を定めている場合 当該複数の価格のうち最も高い価格
ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格