昨年末に、大阪高裁で控訴棄却判決が出ています。
ただし、下記のように上告されています。
●「携帯電話の解約金訴訟、原告が上告 ドコモのプラン巡り」
(朝日新聞デジタル2012年12月21日)
2.対KDDIの訴訟(②)
原告が一部勝訴していたものについて、控訴審判決が出ました。
原審を取り消して、KDDIの勝訴となったようです。
3.対ソフトバンクの訴訟(③)
現在、高裁に係属中とのこと。
現時点では、判決文がまだウェブ上ではみられないので、ニュース報道で判示部分とみられる部分をメモとして記録。
後で適宜、修正していくつもりです。
過去の記事
「解約違約金条項に関する裁判例(3社分)」
4.今回の判決(上記2)に関する報道
(YOL関西発の記事が詳しいです)
●携帯の中途解約金訴訟、KDDI側が逆転勝訴
判決はまず、各契約者の解約時期がまちまちであるため、解約後の残り期間を全解約者の平均でとらえ、この間に同社が得るはずだった利益が「平均的損害」にあたると判断。そのうえで残り期間の平均月数を12・41か月、同社が得られたはずの月あたりの平均利益を4000円とし、これを掛け合わせて4万9640円と算出した。
1審判決は、平均的損害の月額は高裁と同じ4000円と認定したが、残り期間が1か月の場合、同社の損害は4000円、2か月だと8000円で、解約金の方が高くなるとして条項を無効としていた。
●「KDDI解約金の額は妥当」2審判決
(3月29日 22時11分 NHK NEWSWEB)
29日の2審の判決で大阪高等裁判所の小島浩裁判長は「1審は解約によるKDDIの損害を1か月当たり4000円として解約の時期ごとに比較したが、解約されたケース全体の平均値で検討すべきだ」と述べました。
そのうえで、「平均的な損害額は4万9000円余りで解約金の方が安く、利用者に不合理な条件とは言えない」と判断し、1審判決を取り消して利用者側の訴えを退けました。
【追記】
1.判決文
(京都消費者契約ネットワーク)内で紹介されています。
2.上告受理申立について
京都消費者契約ネットワークが上告受理の申立てをしたそうです。
●「携帯解約金めぐるau訴訟 京都の消費者団体が上告申し立て」
(2013.4.11 16:03 MSN産経ニュース)
ドコモ関係も上告されているので、この件は最高裁の判断待ちとなりますね。
2.上告受理申立について
京都消費者契約ネットワークが上告受理の申立てをしたそうです。
●「携帯解約金めぐるau訴訟 京都の消費者団体が上告申し立て」
(2013.4.11 16:03 MSN産経ニュース)
ドコモ関係も上告されているので、この件は最高裁の判断待ちとなりますね。
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