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2013年3月19日火曜日

増大するトラヒック(メモ)

以前「増大するトラヒック(メモ)」で触れた統計が更新されて、総務省サイトで公表されていた。


●平成24年3月16日 総務省
我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計・試算 2011年11月時点の集計結果の公表

 「我が国のインターネットにおけるトラヒック総量の把握」というPDFの中にある「3.我が国のインターネットトラヒックの現状」をみると、増加していることが明白です。
 平成23年(2011年)は大きくダウンロードトラヒックが伸びています。

●平成24年9月28日 総務省
我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計・試算 2012年5月時点の集計結果の公表

 上記から半年後のものですが、同じく「我が国のインターネットにおけるトラヒック総量の把握」というPDFの中にある「2.我が国のインターネットトラヒックの現状」をみると、過去数年間の増加の割合を一目で把握する統計が記載されています。

2013年3月13日水曜日

小型家電リサイクル法


●使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律


1.施行期日  平成25年4月1日

2.経済産業省3R政策のページ

上記にある「法律原文と参照資料」で関係法令がまとめられている。
  ただし、現在、上記でみられる法文のPDFは縦書きで、また横書きを縦書きに変換したようでカッコだけが横向きになって見た目も変で読みにくく、テキストを使おうと選択すると文章どおりにクリップできなくて、すごい不便・・・。

  成立法文をみるなら、衆議院のサイトにある制定法律のページから「第180回国会 制定法律の一覧」で
「57 法律第五十七号(平成二四・八・一〇)
    ◎使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
の方を参照する方法が、横書きで、見やすいし、クリップしても乱れない。

基本的な用語の定義(第2条)だけ拾ってみた。
(※ 赤青色と下線は私が付しました。)

●「小型電子機器等
→ 
一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。

 1 当該電気機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次号及び第十条第三項第一号において同じ。)となった場合において、その効率的な収集及び運搬が可能であると認められるもの
 2 当該電気機械器具が廃棄物となった場合におけるその再資源化が廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再資源化に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの

●「使用済小型電子機器等
→ 小型電子機器等のうち、その使用を終了したもの

 ※使用を終了していないものはこの法律の対象外→古物営業法などの規制あり

●「再資源化
→ 使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にすること

3.環境省小型家電リサイクル法関連のページ

上記の「関連情報」に、ガイドラインがまとめられている。

 ●「再資源化事業計画の申請に関するQ&A

  これは事業者向けではあるが、消費者側からみても参考になるものが多い。
  
Q&Aを見ながら、後で役立つかもしれないと気になった思った点を少し整理してみた。
(※ 赤青の色は私が付しました。)

(1)認定
(第10条)
 使用済小型電子機器等の再資源化のための使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)の事業(以下「再資源化事業」という。)を行おうとする者当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)は、主務省令で定めるところにより、使用済小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する計画(以下この条及び次条第四項第一号において「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる
(2)廃棄物処理の許可との関係
(法第13条1項)
 認定事業者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。第7項において同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。次項及び次条第1項において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第3項において同じ。)を業として実施することができる。
※ 廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項
    →「一般廃棄物の収集・運搬・処分の許可」
※ 同法第14条第1項若しくは第6項
    →「産業廃棄物のの収集・運搬・処分の許可」
①「一般廃棄物処理施設」を「設置」 → 特例対象外 → 許可が必要
②「産業廃棄物処理施設」を「設置」 → 特例対象外 → 許可が必要
(3)委託 
(法第13条2項)
 認定事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定計画に記載された第10条第2項第6号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
(法第13条3項)
 認定事業者の委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として実施する者認定計画に記載された第10条第2項第6号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として行うことができる
(4)自治体からの引取要請
(法12条)
 認定事業者は、第10条第2項第4号に掲げる区域内の市町村から、当該市町村が分別して収集した使用済小型電子機器等の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済小型電子機器等を引き取らなければならない。

4.その他

環境省平成25年3月6日

2013年3月7日木曜日

ビッグデータの取扱いに関する問題

岡村久道弁護士のインタビュー記事「ビッグデータで日本のITは活性化するか」が、ITProで連載されていた(全3回)。

(1)[岡村弁護士に聞く] ビッグデータの法的論点とは 2013/01/16


※触れられている資料
情報通信審議会  ICT基本戦略ボード ビッグデータの活用に関するアドホックグループ
  「取りまとめ」 2012/5/17


(2)[岡村弁護士に聞く] ライフデータを取得するときの注意点 2013/02/04

(3)[岡村弁護士に聞く] 個人情報、プライバシー、通信の秘密それぞれに配慮せよ 2013/03/07

※触れられている資料

・「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」
・「スマートフォン プライバシー イニシアティブ
「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」第二次提言

2013年3月4日月曜日

「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」を全面改正

平成25年4月1日施行、ということで、一応メモ。

●経済産業省ニュースリリース(平成25年2月8日)
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」を全面改正しました
PDF
(1)既存試料・情報の外部提供
 長期的な追跡研究を適正に実施するため、外部の機関が保存している既存試料・情報を、連結可能匿名化の状態で提供する場合の要件・手続等を整備しました。
(2)インフォームド・コンセント
 試料・情報の提供を受ける場合であって、将来的に他のヒトゲノム・遺伝子解析研究への利用や他の研究機関への提供が想定されるときは、その可能性や利用手続等について、試料・情報の提供者に十分な説明をした上で、インフォームド・コンセントを受けるものとするよう規定を改正しま
した。
(3)遺伝情報の開示
 ヒトゲノム・遺伝子解析研究により得られる遺伝情報については、試料・情報の提供者の健康状態等を評価するための情報として精度や確実性が十分でない場合があること等から、遺伝情報の開示に係る要件・手続等の規定を改正しました。 
(4)安全管理に配慮した遺伝情報の取扱い等
 遺伝情報の取扱いに係る安全管理措置の明確化や、研究者及び倫理審査委員会の委員に対する教育・研修に係る規定の整備等をおこないました。 

※赤字と下線は私が付しました。


また「改正の概要」(「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針の改正について(参考)」というPDF)は、図表が改正のイメージを掴む上で、わかりやすいと思います。
そこに書かれた改正案の次の点がポイントでしょうか。
1.コホート研究における長期的な追跡を可能とするため、匿名化に関する規定を改正
(現行指針)
情報等を提供する場合には、匿名化し、かつ、提供元の対応表を破棄することを原則とする。
(改正案)
匿名化の方法を見直し、長期的な追跡研究が実施できるよう、対応表は別途厳重に管理した上で、情報等を提供できるように見直し。

●経済産業省ニュースリリース(平成25年3月4日)
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」説明会を開催します


経済産業省、文部科学省、厚生労働省の合同開催
平成25年3月18日(月)  14:00~15:00

2013年2月26日火曜日

解約違約金条項に関する裁判例(3社分)

前回の記事(「通話料等に関する裁判例(メモ)」2012年4月5日)以降に、他の通信事業者2社に対する判決が出て、主要3社分がそろっていました。
うち1つは、控訴審判決も出ていました(記事作成時)。

1.(対 NTTドコモ)


 ①解約違約金条項使用差止請求事件
 ②不当利得返還請求事件
  • 第一審) いずれも請求棄却 京都地判平成24年3月28日
~ 判決文(-裁判所のサイト)

  • 控訴審) 控訴棄却 大阪高判平成24年12月7日
~ 判決文(-京都消費者契約ネットワーク内で紹介)


●過去の紹介記事(1)携帯電話と解約違約金条項(消費者団体訴訟)2010年7月8日
●過去の紹介記事(2)通話料等に関する裁判例(メモ)2012年4月5日

2.(対 KDDI)


 ①解約違約金条項使用差止請求事件
 ②不当利得返還請求事件
  • 第一審) ①請求認容、②一部認容 京都地判平成24年7月19日
~ 判決文(別紙1・2あり)(-裁判所のサイト)


【追記】

控訴審判決が出ました。
別記事にてまとめています。:「携帯中途解約金(KDDI控訴審)


●過去の紹介記事(1)携帯電話と解約違約金条項(消費者団体訴訟)2010年7月8日


3.(対 ソフトバンクモバイル)


  解除料条項使用差止請求事件
  • 第一審) 請求棄却 京都地判平成24年11月20日
~ 判決文(-裁判所のサイト)



2013年1月31日木曜日

ダウンロード規制(メモ)

1.カレントウェアネスポータル(2012年10月18日)から。

国立国会図書館調査局、調査リポート「違法ダウンロード刑事規制をめぐる動き―平成24年著作権法改正―」を刊行


調査と情報-ISSUE BRIEF-No.760

違法ダウンロード刑事規制をめぐる動き ―平成 24 年著作権法改正―


文教科学技術課(齋藤千尋)


国立国会図書館
『調査と情報-ISSUE BRIEF-』 (一覧



2.森ゆうこ参議院議員のブログ(2012年9月21日)から。

著作権法の一部を改正する法律の施行について(通達)

この記事で平成24年9月20日付け通達がPDFでアップされていました。


2013年1月24日木曜日

LINE(メモ)

LINEのことがわからないので、それについて触れているものは、後から(いつになることやら)読むことにして、とにかくメモメモ。


●佐々木俊尚
「LINE」爆発的普及の裏にあるガラケー文化の巧みな利用法(日刊サイゾー2012.09.15)
 LINEはスマホのアプリだが、スマホっぽいところが全然ない。たとえば普通のスマホアプリだと、アカウントを取得するのにIDやパスワードを設定したり、フェイスブックやツイッターと連携させたりといった登録作業が求められるが、そういう面倒さはLINEからは排除されている。そもそもログインという概念さえ排されていて、即座に使い始められるようになっている。
 携帯電話というのは、非常に直感的なデバイスだ。ガラケー時代にはこの直感性が重要視され、だからこそ老若男女多くの人に使われるようになったといえる。日本が2000年代前半のガラケー時代にモバイル先進国となれたのは、こういう直感性を重視し追求したからではないか。ところがその直感性は、スマホの波の中で徐々に失われつつある。スマホという「モバイルのPC化」によって、モバイルにPC的なインターフェイスが持ち込まれたため、直感性が減少しているのだ。
直感性の減少・・・パソコンも直感性あると思うけど、人によってかなりわかれそう。
相対的なのかなと思う。
「適当にクリックしていける人」は直感的で楽しいと思えるかもしれないが、これって意外とハードル高い感じがする。誰でもできそうとはいかない気がする。

ただ、わからないので、とりあえずメモ。

クローズドな関係と志向するというのは、よく言われているのですが、微妙な距離感の人とつながってしまうのはどうなのかという指摘も聞いたことがあります。