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2013年3月13日水曜日

小型家電リサイクル法


●使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律


1.施行期日  平成25年4月1日

2.経済産業省3R政策のページ

上記にある「法律原文と参照資料」で関係法令がまとめられている。
  ただし、現在、上記でみられる法文のPDFは縦書きで、また横書きを縦書きに変換したようでカッコだけが横向きになって見た目も変で読みにくく、テキストを使おうと選択すると文章どおりにクリップできなくて、すごい不便・・・。

  成立法文をみるなら、衆議院のサイトにある制定法律のページから「第180回国会 制定法律の一覧」で
「57 法律第五十七号(平成二四・八・一〇)
    ◎使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
の方を参照する方法が、横書きで、見やすいし、クリップしても乱れない。

基本的な用語の定義(第2条)だけ拾ってみた。
(※ 赤青色と下線は私が付しました。)

●「小型電子機器等
→ 
一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。

 1 当該電気機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次号及び第十条第三項第一号において同じ。)となった場合において、その効率的な収集及び運搬が可能であると認められるもの
 2 当該電気機械器具が廃棄物となった場合におけるその再資源化が廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再資源化に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの

●「使用済小型電子機器等
→ 小型電子機器等のうち、その使用を終了したもの

 ※使用を終了していないものはこの法律の対象外→古物営業法などの規制あり

●「再資源化
→ 使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にすること

3.環境省小型家電リサイクル法関連のページ

上記の「関連情報」に、ガイドラインがまとめられている。

 ●「再資源化事業計画の申請に関するQ&A

  これは事業者向けではあるが、消費者側からみても参考になるものが多い。
  
Q&Aを見ながら、後で役立つかもしれないと気になった思った点を少し整理してみた。
(※ 赤青の色は私が付しました。)

(1)認定
(第10条)
 使用済小型電子機器等の再資源化のための使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)の事業(以下「再資源化事業」という。)を行おうとする者当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)は、主務省令で定めるところにより、使用済小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する計画(以下この条及び次条第四項第一号において「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる
(2)廃棄物処理の許可との関係
(法第13条1項)
 認定事業者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。第7項において同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。次項及び次条第1項において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第3項において同じ。)を業として実施することができる。
※ 廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項
    →「一般廃棄物の収集・運搬・処分の許可」
※ 同法第14条第1項若しくは第6項
    →「産業廃棄物のの収集・運搬・処分の許可」
①「一般廃棄物処理施設」を「設置」 → 特例対象外 → 許可が必要
②「産業廃棄物処理施設」を「設置」 → 特例対象外 → 許可が必要
(3)委託 
(法第13条2項)
 認定事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定計画に記載された第10条第2項第6号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
(法第13条3項)
 認定事業者の委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として実施する者認定計画に記載された第10条第2項第6号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として行うことができる
(4)自治体からの引取要請
(法12条)
 認定事業者は、第10条第2項第4号に掲げる区域内の市町村から、当該市町村が分別して収集した使用済小型電子機器等の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済小型電子機器等を引き取らなければならない。

4.その他

環境省平成25年3月6日

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