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2019年9月19日木曜日

チケット転売の仲介サイトに関する注意喚起(消費者庁の公表)

消費者庁のツイートから9月13日公表の注意喚起について。
消費者庁サイトにおける「チケット転売の仲介サイト「viagogo」に関する注意喚起」によると、
興行主によるイベントの公式サイトと思い込んで当該イベントのチケットを購入しようとしたところ、「購入完了までの残り時間が表示されたため、早くしないとチケットを入手できなくなると思い込み、急いでチケットを購入してしまった。」、「後で転売サイトだと気付き、キャンセルを求めたが、応じてもらえなかった。」
とあります。
今年施行された「チケット不正転売禁止法」に照らしてみれば、消費者にとって「公式販売サイト」か「転売サイト」かという点は、もはや購入動機の形成に決定的な影響を与える事柄になってきたと言えるでしょう。
「カウントダウン」で煽るというか、焦らせるという要素は、「公式」か「転売」かの見極めを鈍らせて判断の優先順位を落としかねない点も問題でしょう。

2019年9月13日金曜日

脚立やハシゴからの転倒事故

高齢者に限りませんが、やはり危険だし、それ以降寝たきりになるなど、「それまでの健康だった状態」が消失するきっかけになるので、注意したいところです。

自宅の庭の手入れ仕事などの途中でハシゴから落ちて、その後認知症が極端に進んだという事例も見聞しています。
日常生活を営む過程で普通に起きうる事故なので、やはり無理はしないというか、自分の能力を過信しない(低下についても正直に正面から向き合う)ということも重要でしょう。

2019年8月17日土曜日

メルペイが不正利用時に関する規定を導入

セブンペイの問題があったなか、メルペイが不正利用時の補償に関する定めを導入したというニュースが日経電子版にありました。
さっそくメルペイ利用規約をみてみると、「第17条 不正利用等」がありました。

①不正利用を知ったら直ちに届出、②調査への協力(警察への申告など)、③故意・過失がないこと、が補償の要件になっています。

この仕組みは、ネットバンキングでの不正利用に関する銀行の補償と似ています。

全銀協 平成20年2月19日
「預金等の不正な払戻しへの対応について」

また、日経の記事にあったドコモのd払いの利用規約をみてみると、「第3条 認証」の第2項第1文に、ID/PWが入力された上でサービスを利用すると、その利用はユーザによる利用であるとみなす旨の定めがあり、第2文には「いかなる場合であっても」支払うという定めになっていました。

d払いにある定めの方がよくみる規約です。
今後、同種のサービス提供者の反応が気になります。


ちなみに、全銀協はネットバンキングにおける不正利用において「補償減額または補償せずの取扱いとなりうる事例について」を公表しています。

全銀協 平成28年6月14日
「インターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しについて」別紙2

全銀協 平成25年11月14日
「インターネット・バンキングに係る預金等の不正な払戻しへの対応について」

2019年7月8日月曜日

電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインの改定案

2019年5月17日公布された電気通信事業法の改正法を踏まえたガイドラインの改定案についてパブコメ募集となりました。

2019年5月18日土曜日

電気通信事業法の改正(その1)

成立した「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)」の法文をみていきます。

法文は、総務省のサイトにある(新規制定・改正法令・告示 法律)にある「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)」を参照しています。

1(説明義務)

(改正第26条1項)
電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

 
改正前
法令
改正後
法令
① 電気通信事業者 26条 電気通信事業者 26条
② 媒介等業務受託者 26条 届出媒介等業務受託者 73条の3による26条の準用

(改正前)
・電気通信事業者
・媒介等業務受託者(電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)

(改正)
・電気通信事業者のみ。
・しかし代理店を規律から外してはいない(改正第73条の3による26条の準用)。
・代理店は別途届出制による規律を受けさせることになり、代理店に関する基本事項は別のところにまとめられている(改正第73条の2以下)。

2(初期契約解除)

(改正第26条の3第1項)
電気通信事業者と第26条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第73条の2第2項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第27条の3第2項第2号において同じ。)がそれぞれ第27条の2第1号又は第73条の3において準用する同号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかった場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。

★解除妨害(赤字部分の改正前)
妨害行為の内容(27条の2第1項)に変更はない。
「媒介等業務受託者が第73条の3において準用する同号(注:第27条の2第1号のこと)の規定に違反して」

→届出媒介等業務受託者に関する規律が設けられたことによる点の修正のみ。

2019年5月17日金曜日

電気通信事業法・電波法の改正案が可決

ケータイ Watch より
衆議院 議案審議経過情報 によれば
衆議院 4/23可決
参議金 5/10可決
公布  5/17

可決成立したので、改正案の概観をやめて、改正法を少しずつ眺めていくことにします。

2019年3月19日火曜日

電気通信事業法の改正案(2019)

1.閣議決定

3月5日には、電気通信事業法の改正案が閣議決定されました。
それに先立つ2月下旬、改正案の提出に関する報道が出はじめていました。

●閣議案件(首相官邸)
3月5日定例閣議案件
法律案 電気通信事業法の一部を改正する法律案(決定)

●時事ドットコム

2.法律案

●総務省
 第198回国会(常会)提出法案
 「新旧対照条文」(PDF)

●衆議院
 議案情報 第198回国会
 議案審議経過情報
「閣法 第198回国会 35 電気通信事業法の一部を改正する法律案」


3.その後の報道

ケータイ Watch から。

4.概要

改正案の内容や審議経過は、これからブログに整理していこうと考えています。

サッと眺めた感じでは、体裁は結構いじられている感じです。

①改正案26条
 ・媒介等業務受託者を外して、別条項へ(規律内容は変更無し)。
②改正案27条
 ・媒介等業務受託者を外して、別条項へ(規律内容は変更無し)。
 ・禁止行為の追加
③改正案27条の3
 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者でユーザの多い者の一部につき、さらに別の禁止行為(端末の販売に関する契約内容に関して、電気通信役務役務の締結の有無により差を設けること、解約制限など)を追加
④改正案73条の2
 ・媒介等業務受託者の届出義務化(届出媒介等業務受託者)
 ・業務廃止の際も届出
④改正案73条の3
 ・改正案26条、改正案27条の2の準用、字句の読み替え
 ・改正案27条の3第2項の準用


端末と通信役務の関係に関する条項を今後整理してみます。