「東京都消費者被害救済委員会の事業実績(紛争処理)」のページから。
53 訪問販売によるモバイルデータ通信契約の解除に係る紛争
平成25年2月4日付け東京都生活文化局
訪問販売によるモバイルデータ通信契約の解除に係る紛争
報告書が公開されていまして、かなり詳細な記載があります。
●訪問販売によるモバイルデータ通信契約の解除に係る紛争案件
●訪問販売によるモバイルデータ通信契約の解除に係る紛争案件
報告書 PDF
(東京都消費者被害救済委員会)
(平成25年9月 東京都生活文化局)
電気通信事業者が行う電気通信役務の提供が、特定商取引法の適用除外となっていることから、現場で発生している出来事、法的課題、をひととおりまとめた資料、としても、大変便利なものであると思います。
また、特商法の適用除外、具体的には法定のクーリングオフの適用除外を乗り越えるものとして、ハードルは高いものの、消費者契約法に基づく取消、が残されていますが、具体的な事情に基づいて、取消の要件を充たしていることを前提にした、あっせん案であるとの記載があります(報告書7頁「2 あっせん案の考え方」)。
1に示したとおり、本件契約については、消費者契約法第4条第1項第1号による取消しが可能である。また、申立人の解約通知は取消しの意思表示と解釈することができ、これにより本件契約は遡及的に無効となっている。
取消要件の充足は個別事例によりますから、あらゆる事例で認められるわけではありませんが、問題の現状を把握する資料としてとても有益であると思います。
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