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2012年4月27日金曜日

携帯電話と無線LAN、フィルタリング規制の限界(メモ)

無線LAN経由でのインターネット接続した場合、フィルタリング規制の外側になるという話。


(1)条文解説

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律関係法令条文解説 平成21年3月(内閣府総務省経済産業省)10頁11頁

【参照】
内閣府(共生社会政策)
子どもや若者を「育てる」~ インターネット利用環境整備

(携帯電話インターネット接続役務)
○青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第2条第7項
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令1条

「専ら携帯電話端末に組み込まれたブラウザ(中略)を用いることにより閲覧することを可能とするために提供される電気通信役務

1)(中略)携帯電話・PHS事業者自らが提供する「i モード」(NTT ドコモ)、「EZ web」(KDDI)及び Yahoo!ケータイ(ソフトバンクモバイル)等により、利用者が携帯電話端末等からインターネット上の情報を閲覧する場合が該当する。
2) いわゆるスマートフォンのような高機能携帯電話端末等において、公衆無線LANを用いたインターネット接続を利用することも想定されるが、公衆無線 LAN は、携帯電話端末等以外にも利用されるものであるため、該当しない
3) なお、公衆無線LANを用いたインターネット接続及びノートパソコンなどに携帯電話端末等を接続して行うインターネット接続は、法第17条の対象となる携帯電話インターネット接続役務ではなくとも、法第18条の対象となるインターネット接続役務には該当するほか、インターネット接続機器については、携帯電話端末等を除いては、パーソナルコンピュータなどの機器メーカーにかかる法第19条の義務の対象となっている。
※ 赤字と下線は私が付しました。

(2)利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する提言~スマートフォン時代の青少年保護を目指して~平成23年10月」

提言51頁以下

6-1多様なインターネット接続可能機器、ネットワークの多様化への対応「問題の所在」
スマートフォン(携帯電話回線利用の場合)については、法第 17 条第1項が適用されると解されており、現状、原則として携帯電話インターネット接続役務提供事業者によってフィルタリングが確実に提供されている。一方、携帯電話端末から無線LANを通じてインターネットに接続する際には、法第17条第1項が適用されず、法第18条のインターネット接続役務提供事業者に義務が発生すると解釈されている。

6-2-2具体的な対応
【携帯電話端末(無線LAN利用)】
関係事業者(インターネット接続役務提供事業者及びインターネット接続可能機器製造事業者)に、フィルタリングの利用を条件として役務提供する義務を求めるかどうか問題となり得る。
この点、パーソナル性の高い携帯電話端末を利用したサービスであるものの、現時点では無線LANの青少年への普及度合いが高いとは必ずしも言えないため、役務提供の際にフィルタリングの利用を条件とする法改正を現時点で行う必要性は認められないと考えられる。
現状、一般の利用者や保護者に対して、そもそも無線LANに接続可能な携帯電話端末が存在することや、無線LANを通じて接続した際にフィルタリングがかからない場合が存在すること等の周知は進んでいない。普及度合いが高くないとはいえ、意図せざるフィルタリング無しでの接続が生じることを考えれば、少なくとも携帯電話事業者及び販売代理店には、無線LAN接続に係る説明を携帯電話端末販売時に行うことが求められると考えられる。
また、今後、無線LAN機能を標準搭載するスマートフォンの急速な普及が見込まれることを考えれば、無線LANを利用したインターネット接続にフィルタリングがかからない現在の状況は望ましいとはいえず、携帯電話端末製造事業者は、必要に応じフィルタリングソフトウェア開発事業者等の関係事業者と協力し、無線LAN接続の際にも機能するフィルタリング等の閲覧制限機能を携帯電話端末に搭載可能とする等して容易に利用できる措置を講じることについて検討を開始することが望ましい。
②携帯電話事業者及び販売代理店並びに携帯電話端末販売事業者
(i)無線LAN接続機能の有無、(ii)無線LAN接続時におけるフィルタリングの利用の可否(利用できる場合はその方法) 、(iii)無線LAN機能の制限の可否(制限できる場合はその方法)について、携帯電話端末販売時に保護者及び利用者に説明することが求められる。
※ 赤字と下線は私が付しました。

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