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2012年4月5日木曜日

通話料等に関する裁判例(メモ)


(1)通信料金返還請求事件

  • 京都地判平成24年1月12日 一部認容 判決文(-裁判所のサイト)
携帯電話の端末とパソコンを直接接続し、携帯電話端末をモデムとして用いることによってパソ

コンでインターネット通信をするサービスで、パケット通信料金が高額化した事例での判決。
後記解約金条項の問題とは異なります。


【参考】
  • 川村哲二弁護士のブログ

通信料金高額化に対する注意喚起・情報提供義務違反を認めた京都地裁判決(ソフトバンクモバイル)

  • 夏井高人教授のブログ(Cyberlaw)

京都地裁:パケット料金が高額である場合に警告を与えるべき義務を怠ったとして,ソフトバンクに対し,パケット料金の一部返還を命ずる判決



(2)解約違約金条項使用差止請求事件

  • 京都地判平成24年3月28日 請求棄却 判決文-裁判所のサイト)



過去の紹介記事




(3)ダイヤルQ2通話料金請求事件


  • 最三判平成13年3月27日 判決文(-裁判所サイト)



【追記】


●月刊国民生活2013年4月号(No.9)「暮らしの判例」


●国民生活センター2013年4月:公表
携帯電話利用契約における通信料金に関する事業者の説明義務

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