国民生活センターが6/14と15の2日間、電話相談を行うと発表しています。
とあったので、試しに貼ってみました。本キャンペーンの趣旨に賛同していただけるサイトを管理していましたら、このページへのリンクおよびバナー掲載にご協力ください
全国の消費生活センターには、インターネット接続回線、モバイルデータ通信、スマートフォン、携帯電話等の電気通信サービスを契約したという相談が多数寄せられ、年々増加しています。
そこで、最新の相談を集中的に受け付け、救済に向けた助言、交渉を行う中で、消費者、事業者、業界、行政に関する問題点、課題などを洗い出すため、以下のとおり、「-よくわからないまま契約していませんか?-ネット回線勧誘トラブル110番」を緊急で実施します。
■実施日
平成25年6月14日(金曜)~15日(土曜) 2日間
■相談受付時間
10時~16時(昼休みなし)
■相談特設番号
03-5793-4110(ネット回線勧誘トラブル いつかなくそうよ110番)
この相談が実施される背景、すなわち問題の背景を手っ取り早く知りたい場合は、センターが4月に発表した下記の報告書を読むとよいです。
ただ、この問題は以前から相談センターなどでは繰り返し指摘されてきているところなので、国民生活センターの過去の発表資料にもたびたび取り上げられています。
また、このブログでも、時々取り上げてきました。
●訪問販売によるモバイルデータ通信契約の解除に係る紛争(2013年3月28日)
●通信サービスと「セット販売」(2012年4月3日)
●電気通信サービスと民事効(2012年4月2日)
電話勧誘による契約で揉めることが多いところ、電話勧誘では説明関係書類の同時交付が求めれていません。
ところが、情報通信サービスには特定商取引法の適用除外となっており(法26条1項8号ニ、同施行令5条別表第二。「電気通信事業者が行う電気通信役務の提供」)、クーリングオフもできず、なかなか良い解決策(決定的で有効なもの)が見つからず、個別解決に委ねられているのが現状のようです。
ところが、情報通信サービスには特定商取引法の適用除外となっており(法26条1項8号ニ、同施行令5条別表第二。「電気通信事業者が行う電気通信役務の提供」)、クーリングオフもできず、なかなか良い解決策(決定的で有効なもの)が見つからず、個別解決に委ねられているのが現状のようです。
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