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2013年6月19日水曜日

SIMフリー端末の購入を巡るトラブル

SIMロック解除については、3年前、平成22年6月に総務省から「SIMロック解除に関するガイドライン」が公表されています(ブログでも2010年8月20日記事で触れました)が、
本ガイドラインは、事業者に対し、SIMロック解除を強制するものではないが、事業者は、SIMロック解除について、本ガイドラインに沿って、利用者の立場に立った取組に努めるものとする。
とあるように全機種のSIMフリー化が義務づけられているものではありません。

特に、人気機種はSIMフリー端末ではない傾向があり、新しい端末が欲しいけれど別の通信事業者と契約している(2年縛りなどで移れない)人や、かといって回線を増やすとコストが2倍になるので別契約したくないような人にとって、SIMフリー端末の存在は、重宝するもののようです。
ただ、SIMフリー端末の購入に関しては、いろいろ課題もあり、海外サイトなどで購入して失敗するケースがあるようです。

SIMフリー端末の勧誘に関して、リリースが消費者庁から昨年末に出ていました。

●消費者庁(平成24年12月14日)
通信販売を装った「SIMフリースマートフォン」の勧誘に関する注意喚起
 消費者庁が調査したところ、特定の法人の事例について、不当な勧誘行為(事実と異なることを告げる行為)を確認しました。
 このため、当庁は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規程に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

このリリースは「消費者安全法38条1項に基づく」とあるので、下記に関連する法令をまとめてみました。

消費者安全法第38条第1項
  内閣総理大臣は、第12条第1項若しくは第2項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生(以下「消費者被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を都道府県及び市町村に提供するとともに、これを公表するものとする。

消費者安全法第2条第5項
 この法律において「消費者事故等」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。
一 事業者がその事業として供給する商品若しくは製品、事業者がその事業のために提供し若しくは利用に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者がその事業として若しくはその事業のために提供する役務の消費者による使用等に伴い生じた事故であって、消費者の生命又は身体について政令で定める程度の被害が発生したもの(その事故に係る商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより生じたものでないことが明らかであるものを除く。)
二 消費安全性を欠く商品等又は役務の消費者による使用等が行われた事態であって、前号に掲げる事故が発生するおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの
三 前二号に掲げるもののほか、虚偽の又は誇大な広告その他の消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為であって政令で定めるものが事業者により行われた事態

消費者安全法施行令第3条
 法第二条第五項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  商品等又は役務について、虚偽の又は誇大な広告又は表示をすること。
二  消費者との間の契約(事業として締結するものに限る。以下この条において同じ。)に関し、その締結について消費者を勧誘するに際して、又は消費者による当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約を妨げるため、次のイからニまでのいずれかに該当する行為をすること。
 イ 当該契約に関する事項であって、消費者の当該契約を締結するかどうか又は当該契約の解除若しくは解約をするかどうかについての判断に通常影響を及ぼすものについて、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
 ロ 当該契約の目的となる商品、製品、役務、権利その他のものに関し、将来におけるその価額、将来において消費者が受け取る金額、その使用等により将来において生ずる効用その他の事項であって将来における変動が不確実なものについて断定的判断を提供すること。
 ハ 消費者が事業者に対し、消費者の住居又は消費者が業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
 ニ 消費者が事業者に対し、当該契約の締結について勧誘し、又は消費者が当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約をしようとしている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないこと。
三  前号に掲げるもののほか、消費者との間の契約の締結若しくは履行又は消費者による当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約に関し、消費者を欺き、又は威迫して困惑させること。
四  次のイ又はロのいずれかに該当する契約を締結し、又は当該契約の締結について消費者を勧誘すること。
 イ 消費者契約法 (平成十二年法律第六十一号)第四条第一項 から第三項 までの規定その他の消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定であって消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるものによって消費者が当該契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとされる契約
 ロ 消費者契約法第八条第一項 、第九条又は第十条の規定その他の消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定であって消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるものによって無効とされる契約の条項を含む契約
五  消費者との間の契約に基づく債務又は当該契約の解除若しくは解約によって生ずる債務の全部又は一部の履行を正当な理由なく、拒否し、又は著しく遅延させること。
六  不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)第三条 の規定に違反して景品類を提供すること。
七  前各号に掲げるもののほか、消費者との間の契約の締結若しくは履行又は消費者による当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約に係る事業者の行為の規制に関する法律の規定であって、消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるものに違反する行為をすること。


なお、SIMフリー携帯端末は、日本では販売されていない海外端末も含まれまるものです。著名モールを含む通販サイトでも販売されています。
ただ、その場合は、電波法の問題(技適マークなど)も検討する必要がありますが、それは別途機会があれば書いてみたいと思います。
ここでは技適マークに関しても触れる総務省のサイトを記しておくにとどめます。

電波の利用ルール(総務省 電波利用ホームページ内)

 ◆「技適マークのQ&A 携帯電話に関すること


ちなみに、上記の消費者庁のリリースでも「SIMフリー」の定義については、しっかりと次のように注記があります。
※ なお、この文書中、「SIMフリー」とは、電気通信事業者が自社の販売する端末等について、販売時点から特定の電気通信事業者に対応するSIMカードを差し込んだ場合のみに動作するような設定を端末に施さず、又は販売後にこの設定を無効化したものであり、・・・


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